日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
2
この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
②
前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの
第4条
【特別永住許可】
1
平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
3
第1項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
第5条
1
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
第7条
【特別永住者証明書の交付】
⊟
参照条文
第18条 第24条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条 貸金業法施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第80条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第11条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の4 銀行法施行規則第34条の34 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第5条 公文書等の管理に関する法律施行令第20条 戸籍法施行規則第11条の2 雇用保険法施行規則第71条 資金移動業者に関する内閣府令第6条 資産の流動化に関する法律施行規則第9条 出入国管理及び難民認定法第24条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第20条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条 出入国管理及び難民認定法施行規則第7条の2 出入国管理及び難民認定法施行令第6条 所得税法施行規則第7条 信託業法施行規則第5条 信用金庫法施行規則第140条 自動車登録規則第25条 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条 船員法施行規則第29条 船内における食料の支給を行う者に関する省令第4条 租税特別措置法施行規則第18条の12 第19条の5 長期信用銀行法施行規則第25条の14 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第5条 電波法施行規則第11条の2の4 統計法施行規則第11条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第6条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第4条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第1条 第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の4 農林中央金庫法施行規則第120条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第18条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第9条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第21条 不動産登記規則第72条 前払式支払手段に関する内閣府令第11条 労働金庫法施行規則第122条
第8条
【特別永住者証明書の記載事項等】
3
特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。
5
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録することができる。
第10条
【住居地の届出】
1
住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2
特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。
3
市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第8条第5項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。
5
特別永住者(第1項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は第2項の規定による届出とみなす。
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参照条文
第19条 第24条 第31条 第32条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第24条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第4条 第6条 第17条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第3条 第4条
第11条
【住居地以外の記載事項の変更届出】
1
特別永住者は、第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。
第12条
【特別永住者証明書の有効期間の更新】
1
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。
2
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。
第13条
【紛失等による特別永住者証明書の再交付】
第14条
【汚損等による特別永住者証明書の再交付】
1
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
3
前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
第15条
【特別永住者証明書の失効】
特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
③
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(第23条第2項において準用する入管法第26条の2第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第25条第1項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
⊟
参照条文
第16条
【特別永住者証明書の返納】
3
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第5号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
5
特別永住者証明書が前条第6号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【特別永住者証明書の受領及び提示等】
第18条
【本人の出頭義務と代理人による申請等】
2
前項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。
3
第1項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。
第21条
【在留できる期間等の特例】
第4条第1項に規定する者に関しては、入管法第22条の2第1項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第4条の2第1項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第70条第1項第8号中「第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第4条第1項の」とする。
第22条
【退去強制の特例】
3
特別永住者に関しては、入管法第27条、第31条第3項、第39条第1項、第43条第1項、第47条第1項、第48条第6項、第49条第4項及び第62条第1項中「第24条各号」とあり、入管法第45条第1項中「退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第47条第3項、第55条の2第4項及び第63条第1項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第22条第1項各号」とする。
⊟
参照条文
附則
第2条
(特別永住許可の申請に関する経過措置)
第3条
(退去強制に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成21年7月15日
第25条
(第三条の規定による特例法の一部改正に伴う経過措置等)
第26条
第27条
第28条
1
特別永住者が所持する登録証明書は、新特例法第十条(第一項及び第四項を除く。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十五条から第十七条まで、第十九条第一項(新特例法第十条第二項及び第三項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第十九条第二項及び第三項(いずれも同条第一項に係る部分に限り、これらの規定を附則第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条第二項並びに附則第三十条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項(附則第三十条第一項及び同条第二項において準用する新特例法第十条第三項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。
第29条
1
この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第二十七条第一項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請しなければならない。
第30条
第31条
第32条
第34条
(登録証明書の返納)
第35条
(事務の区分)
第36条
(罰則等に関する経過措置)
第40条
第41条
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。