民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則
平成24年7月17日 改正
第2条
【送達すべき文書の翻訳文】
1
民事訴訟手続に関する条約(以下「民訴条約」という。)の締約国である外国の当局に対し、
同条約
第3条第2項に規定する方法による文書の送達を嘱託するときは、送達すべき文書に
同項に規定する言語のいずれか一方によつて作成された翻訳文を添附するものとする。
2
民訴条約の締約国に駐在する日本国の大使、公使又は領事に対し、文書の送達を嘱託する場合において必要があるときは、送達すべき文書に送達すべき地における公用語又は送達を受けるべき者が解する言語によつて作成された翻訳文を添附するものとする。
3
当事者が作成し、又は提出した文書に添附すべき翻訳文は、その当事者が提出しなければならない。
第3条
【裁判外の文書の送達嘱託の申請】
1
民訴条約
第1条第1項の文書で裁判外のものを
同条約の締約国である外国において送達することを求める者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管轄裁判所に提出しなければならない。
2
前項第1号から
第3号までに掲げる事項については、送達すべき地における公用語による記載をもしなければならない。
第4条
【民訴条約第二条に規定する方法による文書の送達】
1
民訴条約
第2条に規定する方法により文書の送達をすべきときは、裁判所書記官は,送達を受けるべき者に対し、送達すべき文書を表示してその受領を催告しなければならない。
2
前項の規定による催告を受けた者は、出頭して文書を受領すること又は文書の送付を申し出ることができる。
3
前項の規定による申出を受けたときは、裁判所書記官は、
民事訴訟法及び民事訴訟規則に定める郵便による送達の例により、文書を送付する。
4
第1項の規定による催告を発した日から三週間以内に、送達を受けるべき者が出頭せず、又は
第2項の規定による申出をしないときは、裁判所書記官は、文書の受領が拒絶されたものとして取り扱うことができる。
第5条
【司法共助の嘱託書及び添附書類の翻訳】
1
民訴条約
第8条の当局に対する嘱託書及びその添附書類には、
同条約
第10条に規定する言語のいずれか一方によつて作成された翻訳文を添附するものとする。
2
第2条第2項の規定は、民訴条約の締約国に駐在する日本国の大使、公使又は領事に対する嘱託書の添附書類について準用する。
第5条の2
【受託裁判所のした処分に対する不服申立て】
外国の当局の嘱託により証拠調べその他の裁判上の行為をするに際し本邦の裁判所がした裁判については、当該裁判所を受訴裁判所とみなして不服申立てに関する
民事訴訟規則の規定を適用する。
第6条
【法第十一条の申立て】
1
法第11条の申立てに係る申立書には、
第9条の2において準用する
非訟事件手続規則第1条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
執行認許の請求をすべき訴訟費用の負担を定める裁判(その裁判において訴訟費用の額を定めていないときは、その裁判のほか訴訟費用の額を定める裁判(訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分を含む。))の表示
③
訴訟費用債務者が民訴条約
第18条第1項に規定する免除を受けたこと及びその要件となる事実
⑤
執行認許の請求について裁判をする権限を有する当局の管轄を定める原因である事実
3
第1項の申立書には、
同項第1号の裁判の謄本、裁判所書記官がその確定を証明する書類及び
法第22条の規定により当局の権限を証明する書類並びにこれらの書類について民訴条約
第19条第2項3に規定する言語のいずれか一方によつて作成された翻訳文を添付しなければならない。
4
民訴条約
第18条第1項に規定する免除の要件となる事実について、証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付しなければならない。
第7条
【当局の権限証明の申請】
法第22条の規定による当局の権限の証明を求める者は、
法第11条に規定する第一審の受訴裁判所を経由してその申請をしなければならない。
第8条
【費用額確定請求書等の送付】
1
法第11条の申立てに基づき執行認許の請求を外務大臣に嘱託する場合において、申立人が民訴条約
第19条第4項の規定により費用額を定めるべき旨の請求書及び証拠書類を提出しているときは、裁判所は、これらの書類を外務大臣に送付する。
2
前項の請求書は、執行認許の請求をすべき相手国の公用語又は相手国との間の取極により定められた言語で作成しなければならない。
3
第1項の証拠書類が
前項に規定する言語で作成されていないときは、
同項に規定する言語のいずれか一方によつて作成された翻訳文を添附しなければならない。
第9条
【費用計算書等の提出】
1
民訴条約
第19条第4項の規定により本邦の裁判所に対し費用額を定めるべき旨の請求をするときは、費用計算書及び費用額に関する証拠書類を提出しなければならない。
2
前項の書類が外国語で作成されているときは、日本語又は関係国間の取極により定められた言語によつて作成された翻訳文を添附しなければならない。
第10条
に規定する言語のいずれかで作成し、又は
同条に規定する言語のいずれか一方によつて作成された翻訳文を添附して作成しなければならない。
第3章民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関る条約の実施
第11条
【送達すべき文書の翻訳文】
1
民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(以下「送達条約」という。)の締約国である外国の当局に対し、
同条約
第5条第1項に規定する方法による文書の送達を嘱託した場合において、送達すべき文書の翻訳を求められたときは、
同条第3項に規定する言語又は当該外国との間の取極により定められた言語によつて作成された翻訳文を送付するものとする。
2
第2条第2項の規定は、送達条約の締約国に駐在する日本国の大使、公使又は領事に対して文書の送達を嘱託する場合について準用する。
第12条
【裁判外の文書の送達嘱託の申請】
1
送達条約
第17条の裁判外の文書を
同条約の締約国である外国において送達することを求める者は、
第3条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を管轄裁判所に提出しなければならない。
①
送達について利害関係を有する者があるときは、その氏名及び住所
②
送達すべき文書に期間又は期限の定めの記載があるときは、その内容
第13条
【送達条約第五条第二項に規定する方法による文書の送達】
送達条約
第5条第2項に規定する方法により文書の送達をすべきときは、
第4条の規定を準用する。
附則
2
この規則は、この規則の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この規則の施行前に生じた効力を妨げない。
附則
平成8年12月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、民事訴訟法(以下「新法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則
平成15年11月12日
(施行期日)
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(次項において「法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
附則
平成24年7月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)