気象業務法施行令
平成25年8月26日 改正
第4条
【一般の利用に適合する予報及び警報】
法第13条の規定による一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
種類 | 内容 |
天気予報 | 当日から三日以内における風、天気、気温等の予報 |
週間天気予報 | 当日から七日間の天気、気温等の予報 |
季節予報 | 当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の概括的な予報 |
地震動予報 | 地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下この条及び次条において同じ。)の予報 |
火山現象予報 | 噴火、降灰等の予報 |
津波予報 | 津波の予報 |
波浪予報 | 当日から三日以内における風浪、うねり等の予報 |
気象注意報 | 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
地震動注意報 | 地震動によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
火山現象注意報 | 噴火、降灰等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
地面現象注意報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
津波注意報 | 津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報 |
波浪注意報 | 風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
気象警報 | 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報 |
地震動警報 | 地震動に関する警報 |
火山現象警報 | 噴火、降灰等に関する警報 |
地面現象警報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報 |
津波警報 | 津波に関する警報 |
高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報 |
波浪警報 | 風浪、うねり等に関する警報 |
海面水温予報 | 海洋の表面における水温の予報 |
海流予報 | 海流の状況の予報 |
海氷予報 | 沿岸における海氷の状況の予報 |
浸水注意報 | 浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
洪水注意報 | 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
浸水警報 | 浸水に関する警報 |
洪水警報 | 洪水に関する警報 |
⊟
参照条文
第5条
【特別警報】
法第13条の2第1項の規定による特別警報は、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
種類 | 内容 |
気象特別警報 | 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する特別警報 |
地震動特別警報 | 地震動に関する特別警報 |
火山現象特別警報 | 噴火、降灰等に関する特別警報 |
地面現象特別警報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する特別警報 |
津波特別警報 | 津波に関する特別警報 |
高潮特別警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する特別警報 |
波浪特別警報 | 風浪、うねり等に関する特別警報 |
⊟
参照条文
第6条
【航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報】
法第14条第1項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。
種類 | 内容 |
飛行場予報 | 公共の用に供する飛行場及びその付近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪の予報 |
空域予報 | 航空法第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象の予報 |
飛行場警報 | 公共の用に供する飛行場及びその付近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する警報 |
空域警報 | 航空法第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象に関する警報 |
海上予報 | 国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪の予報 |
海上警報 | 国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪に関する警報 |
⊟
参照条文
第7条
【水防活動の利用に適合する予報及び警報】
法第14条の2第1項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。
種類 | 内容 |
水防活動用気象注意報 | 風雨、大雨等によつて水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
水防活動用気象警報 | 暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報 |
水防活動用津波注意報 | 津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
水防活動用津波警報 | 津波に関する警報 |
水防活動用高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報 |
水防活動用高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報 |
水防活動用洪水注意報 | 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
水防活動用洪水警報 | 洪水に関する警報 |
第8条
【警報事項の通知】
法第15条第1項の規定による通知は、次に掲げるところにより行うものとする。
①
法第13条第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類 | 通知先 |
気象警報 高潮警報 波浪警報 | 消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
地震動警報 | 日本放送協会の機関 |
火山現象警報 津波警報 | 警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
地面現象警報 洪水警報 | 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
③
法第14条の2第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類 | 通知先 |
水防活動用気象警報 水防活動用高潮警報 水防活動用洪水警報 | 消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 |
水防活動用津波警報 | 警察庁、消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 |
第9条
【特別警報に係る警報事項の通知】
法第15条の2第1項の規定による通知は、次の表の区分に従い、行うものとする。
種類 | 通知先 |
気象特別警報 高潮特別警報 波浪特別警報 | 消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
地震動特別警報 | 日本放送協会の機関 |
火山現象特別警報 津波特別警報 | 警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
地面現象特別警報 | 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
第10条
【気象庁以外の者の行うことができる警報】
法第23条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。