気象業務法施行規則
平成25年9月26日 改正
第1条の2
【気象庁の行う観測の方法】
法第4条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。
一 気象 | |
イ 気圧 | 気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 |
ロ 気温 | 温度計又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 |
ハ 湿球温度 | 湿度計を用いる。 |
ニ 蒸気圧 | 湿度計を用いる。 |
ホ 露点温度 | 湿度計を用いる。 |
ヘ 相対湿度 | 湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 |
ト 風 | 風向計若しくは風速計(自由大気にあつては、ウィンドプロファイラー、測風気球等)を用い、又は目視による。 |
チ 降水量 | 雨量計又は雪量計を用いる。 |
リ 積雪 | 雪量計を用いる。 |
ヌ 雲 | 測雲器若しくは測雲気球を用い、又は目視による。 |
ル 雲の表面の温度分布及び状態 | 気象衛星に搭載された放射計を用いる。 |
オ 大気の透明度 | 視程計若しくは日射計を用い、又は目視による。 |
ワ 日照時間 | 日照計又は日射計を用いる。 |
カ 日射量 | 日射計を用いる。 |
ヨ 降水現象 | レーダー若しくは感雨器を用い、又は目視による。 |
タ 凝結及び凍結現象 | 目視による。 |
レ 光象 | 目視による。 |
ソ 音象 | 聴音による。 |
ツ 大気の微量成分 | |
(1) 大気放射能 | 気象庁長官の定める手段による。 |
(2) 大気オゾン | オゾン測定器を用いる。 |
(3) 大気二酸化炭素 | 二酸化炭素濃度測定器を用いる。 |
(4) 大気フロン | フロン濃度測定器を用いる。 |
(5) 大気メタン | メタン濃度測定器を用いる。 |
(6) 大気一酸化二窒素 | 一酸化二窒素濃度測定器を用いる。 |
(7) 大気一・一・一—トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム) | 一・一・一—トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム)濃度測定器を用いる。 |
(8) 大気四塩化炭素 | 四塩化炭素濃度測定器を用いる。 |
(9) 大気一酸化炭素 | 一酸化炭素濃度測定器を用いる。 |
(10) エーロゾル | エーロゾル測定器を用いる。 |
ネ 降水の化学成分 | 化学分析による。 |
ナ 降下じんの化学成分 | 化学分析による。 |
ラ その他の現象 | 目視による。 |
二 地象 イ 地震 | |
(1) 地殻のひずみ | ひずみ計を用いる。 |
(2) 地殻の傾斜 | 傾斜計を用いる。 |
(3) 地震波の位相 | 地震計を用いる。 |
(4) 地震波の振幅 | 地震計を用いる。 |
(5) 地震波の周期 | 地震計を用いる。 |
(6) 震度 | 震度計を用いる。 |
(7) 震動の性質 | 体感による。 |
(8) 地鳴 | 聴音による。 |
ロ 火山現象 | |
(1) 火山性微動 | 地震計を用いる。 |
(2) 火山の噴出の状態 | 気象庁長官の定める手段による。 |
(3) 火山の噴出物の状態 | 気象庁長官の定める手段による。 |
(4) その他の現象 | 気象庁長官の定める手段による。 |
ハ 気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象 | |
(1) 地面の温度 | 温度計を用いる。 |
(2) 地面の温度分布 | 気象衛星に搭載された放射計を用いる。 |
(3) 地中の温度 | 温度計を用いる。 |
(4) 地面の状態 | 気象衛星に搭載された放射計を用い、又は気象庁長官の定める手段による。 |
三 地動 | |
イ 脈動の振幅 | 地震計を用いる。 |
ロ 脈動の周期 | 地震計を用いる。 |
ハ 地すべり | 気象庁長官の定める手段による。 |
ニ 山くずれ | 気象庁長官の定める手段による。 |
ホ 山津波 | 気象庁長官の定める手段による。 |
ヘ 地盤の傾斜 | 傾斜計を用いる。 |
ト 地盤の伸縮 | 伸縮計を用いる。 |
四 地球磁気 | |
イ 水平成分 | 磁気儀を用いる。 |
ロ 鉛直成分 | 磁気儀を用いる。 |
ハ 偏角 | 磁気儀を用いる。 |
ニ 伏角 | 磁気儀を用いる。 |
五 地球電気 イ 地電流 | |
(1) 地電位差 | 地電位差測定器を用いる。 |
(2) 地電流傾度 | 地電位差測定器を用いる。 |
(3) 地中電気抵抗 | 地中電気抵抗測定器を用いる。 |
ロ 空中電気 | |
(1) 大気電位傾度 | 大気電位傾度測定器を用いる。 |
(2) 大気電気伝導度 | 大気電気伝導度測定器を用いる。 |
(3) 大気イオン | イオン測定器を用いる。 |
(4) 空間電荷 | 空間電荷測定器を用いる。 |
六 水象 | |
イ 水温 | 温度計を用いる。 |
ロ 水質 | |
(1) 塩分 | 塩分計を用いる。 |
(2) 水中二酸化炭素 | 二酸化炭素濃度測定器を用いる。 |
(3) 水中フロン | フロン濃度測定器を用いる。 |
(4) 水中メタン | メタン濃度測定器を用いる。 |
(5) 水中一酸化二窒素 | 一酸化二窒素濃度測定器を用いる。 |
(6) その他の微量成分 | 化学分析による。 |
ハ 水色 | 水色計を用いる。 |
ニ 透明度 | 透明度板を用いる。 |
ホ プランクトン | 気象庁長官の定める手段による。 |
ヘ 波浪 | 波浪計を用い、又は目視による。 |
ト 海水及び陸水の流れ | 流速計を用いる。 |
チ 潮せき | 検潮儀又は津波計を用いる。 |
リ 津波 | 検潮儀又は津波計を用いる。 |
ヌ 陸水位 | 水位計を用いる。 |
ル 海氷の状態 | 目視による。 |
オ 水中放射能 | 気象庁長官の定める手段による。 |
ワ 船舶の着氷の状態 | 目視による。 |
カ 海面の温度分布及び状態 | 気象衛星に搭載された放射計を用いる。 |
第1条の3
【気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準】
1
法第6条第1項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル、気象業務法施行令(以下「令」という。)第1条の船舶が第4条の規定により、気圧、気温及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については〇・一ヘクトパスカル、気温及び水温については〇・一度(摂氏)とする。
一 気圧 | 気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、ヘクトパスカルで測定する。 | 一ヘクトパスカル |
二 気温 | 温度計又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、度(摂氏)で測定する。 | 一度 |
三 蒸気圧 | 湿度計を用いて、ヘクトパスカルで測定する。 | 一ヘクトパスカル |
四 露点温度 | 湿度計を用いて、度(摂氏)で測定する。 | 一度 |
五 相対湿度 | 湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、パーセントで測定する。 | 一パーセント |
六 風 | ||
イ 風向 | 風向計(自由大気にあつては、測風気球等)を用い、又は目視により、十六方位又は八方位(自由大気にあつては度)で測定する。 | 自由大気にあつては一度 |
ロ 風速 | 風速計(自由大気にあつては、測風気球等)を用いて、メートル毎秒で測定する。 | 一メートル毎秒 |
ハ 風力 | 目視により、気象庁風力階級表を用いて、測定する。 | |
七 降水量 | 雨量計又は雪量計を用いて、ミリメートルで測定する。 | 一ミリメートル |
八 積雪の深さ | 雪量計を用いて、センチメートルで測定する。 | 一センチメートル |
九 雲 | ||
イ 雲量 | 測雲器を用い、又は目視により、十分比で測定する。 | |
ロ 雲形 | 目視により、気象庁雲形種類表を用いて、測定する。 | |
ハ 雲の高さ | 測雲器若しくは測雲気球を用い、又は目視により、メートルで測定する。 | 百メートル |
ニ 雲の向き | 測雲器を用い、又は目視により、八方位で測定する。 | |
ホ その他の状態 | 目視により、気象庁雲の状態種類表を用いて、測定する。 | |
十 視程 | 視程計を用い、又は目視により、気象庁視程階級表を用いて、測定する。 | |
十一 日照時間 | 日照計又は日射計を用いて、時で測定する。 | 〇・一時 |
十二 日射量 | 日射計を用いて、メガジュール毎平方メートルで測定する。 | 〇・一メガジュール毎平方メートル |
十三 天気 | 目視及び聴音により、気象庁天気種類表を用いて、測定する。 | |
十四 水温 | 温度計を用いて、度(摂氏)で測定する。 | 一度 |
十五 波浪 | ||
イ 方向 | 目視により、十六方位で測定する。 | |
ロ 高さ | 波浪計を用い、又は目視により、メートルで測定する。 | 〇・五メートル |
ハ 周期 | 波浪計を用い、又は目視により、秒で測定する。 | 一秒 |
ニ その他の状態 | 目視により、気象庁風浪階級表及び気象庁うねり階級表を用いて、測定する。 | |
十六 海氷の状態 | 目視により、気象庁海氷状態表を用いて、測定する。 | |
十七 船舶の着氷の状態 | 目視により、気象庁船舶着氷状態表を用いて、測定する。 |
3
第1項の気象庁風力階級表、気象庁雲形種類表、気象庁雲の状態種類表、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表、気象庁風浪階級表、気象庁うねり階級表、気象庁海氷状態表及び気象庁船舶着氷状態表は、気象庁長官が定める。
第2条
【観測施設の届出】
1
法第6条第3項前段の規定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から三十日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。当該事項に変更を生じたときも同様とする。
第4条
【船舶による気象及び水象の観測】
令第1条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる無線電信の操作に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに電報で報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象及び水象の観測を行わなければならない。
第5条
【船舶による観測の成果の報告】
1
前条の船舶は、同条の規定に従い気象及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の定める形式により、電報で気象庁長官に報告しなければならない。ただし、その時刻が当該船舶に現に乗り組んでいる無線電信の操作に従事する者の執務時間の終了時刻である場合であつてその時刻の観測の成果を観測後直ちに電報で報告することが困難なとき、又はその時刻がこれらの者の執務時間外であるときは、この限りでない。
①
東は東経百七十度、西は東経百十五度、南は北緯十度、北は北緯六十五度の線により限られた海域を航行しているとき(本邦(離島を除く。)の海岸から五十海里以内を航行しているときを除く。) 零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。)
②
東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域(前号の海域を除く。)を航行しているとき 零時、六時、十二時及び十八時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。)
第6条
【航空機による気象の報告】
1
法第8条第1項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しなければならない。但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない。
3
前項の規定による書類の提出は、当該最終着陸地に管区気象台、沖縄気象台若しくは地方気象台の航空測候所又は管区気象台、沖縄気象台、地方気象台、測候所若しくは航空測候所の空港出張所があるときは、当該航空測候所又は空港出張所を経由してしなければならない。
第8条
【予報区等】
1
令第4条、令第5条及び令第6条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
全国予報区(本邦全域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 週間天気予報及び季節予報 |
地方予報区(二以上の府県を含む区域又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 天気予報、週間天気予報、季節予報及び波浪予報 |
府県予報区(一府県の区域又はこれに相当する区域(海に面する区域にあつては、沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 天気予報、週間天気予報、地震動予報、火山現象予報、波浪予報、気象注意報、地震動注意報、火山現象注意報、地面現象注意報、高潮注意報、波浪注意報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、地面現象警報、高潮警報、波浪警報、海氷予報、浸水注意報、洪水注意報、浸水警報、洪水警報、気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報 |
津波予報区(海に面する一府県の区域又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報並びに津波に関する海上予報及び海上警報 |
航空予報空域(気象庁長官の指定する空域を範囲とするものをいう。) | 空域予報及び空域警報 |
全般海上予報区(東は東経百八十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十度の線により限られた海域を範囲とするものをいう。) | 海面水温予報、海流予報、海上予報及び海上警報(津波に関する海上予報及び海上警報を除く。) |
地方海上予報区(気象庁長官の指定する海域を範囲とするものをいう。) | 海面水温予報、海氷予報、海上予報及び海上警報(津波に関する海上予報及び海上警報を除く。) |
第10条
【予報業務の許可の申請】
2
3
前項の規定にかかわらず、法第17条第1項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、都道府県知事(同法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。以下同じ。)から当該許可を受けようとする者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項第8号に掲げる書類を添付することを要しない。
第11条
【予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請】
第11条の2
【気象予報士の設置の基準】
1
法第17条第1項の規定により許可を受けた者(地震動、火山現象又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数(一週間当たりの現象の予想を行う日数その他の事情を考慮して、当該事業所において現象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報士が当該予想に従事できるものと気象庁長官が認める場合にあつては、当該下欄の人数から一人減じた人数)以上の専任の気象予報士を置かなければならない。
一日当たりの現象の予想を行う時間 | 人員 |
八時間以下の時間 | 二人 |
八時間を超え十六時間以下の時間 | 三人 |
十六時間を超える時間 | 四人 |
第12条
【予報業務の休廃止の届出】
法第22条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条
学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第17条第2項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
⊟
参照条文
第20条
1
試験を受ける者が、次の各号の一に掲げる気象業務に関する業務経歴又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。
③
国の行政機関において七年以上予報業務(その業務経歴により前二号に規定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業務に限る。)に従事した経歴を有する者 予報業務に関する一般知識及び専門知識
⑤
国の行政機関において七年以上観測業務(その業務経歴により前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業務に限る。)に従事した経歴を有する者 予報業務に関する一般知識
⊟
参照条文
第21条
【指定の申請】
第22条
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
指定試験機関は、法第24条の7第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
⊟
参照条文
第25条
【試験員の選任及び解任の届出】
⊟
参照条文
第26条
【試験事務規程】
第29条
【試験事務の休廃止の許可の申請】
指定試験機関は、法第24条の15第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【役員の変更の報告等】
3
第1項第3号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。この場合において、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【公示】
1
指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
名称 | 住所 | 試験事務を行う事務所の所在地 | 試験事務の開始の日 |
一般財団法人気象業務支援センター | 東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地 | 東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地 | 平成六年五月十八日 |
2
法第24条の15第2項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第24条の16第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第24条の17第2項の公示は、官報で告示することによつて行う。
⊟
参照条文
第33条
【登録の申請】
3
前項の規定にかかわらず、法第24条の20の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、都道府県知事から当該登録を受けようとする者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
第36条
【登録事項の変更の届出】
気象予報士は、法第24条の24の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第37条
【登録の抹消】
気象予報士は、法第24条の25第1項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第38条
1
法第24条の25第2項の規定により同条第1項第1号又は第2号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、法第24条の25第2項の規定により同条第1項第1号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、都道府県知事から当該届出に係る気象予報士に係る本人確認情報の提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。
第40条
【試験手数料等】
1
法第24条の26第1項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
②
法第24条の20の登録を受けようとする者 三千六百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(次項及び第52条第2項において「電子情報処理組織により」という。)登録の申請をする場合にあつては、二千九百円)
2
前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、電子情報処理組織により法第24条の2第1項の試験の受験又は法第24条の20の登録の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもつてすることができる。
第42条
【気象庁長官が提供する気象情報】
法第24条の30の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報及び国、地方公共団体その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官がセンターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く。)とする。
第43条
【情報提供業務規程】
第45条
【準用規定】
第22条、第24条、第27条、第29条並びに第31条第1項(第1号に限る。)及び第2項の規定はセンターについて、第32条第2項の規定はセンターに関する公示について準用する。この場合において、第22条中「法第24条の7第2項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の7第2項」と、「指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは「センター名称等変更届出書」と、第24条第1項中「法第24条の9第1項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の9第1項」と、「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは「センター役員選任(解任)認可申請書」と、同条第2項及び第31条第2項中「法第24条の6第2項第4号イ及びロ」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の6第2項第4号イ及びロ」と、第27条第1項中「法第24条の12第1項前段」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の12第1項前段」と、同条第2項中「法第24条の12第1項後段」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の12第1項後段」と、第29条の見出し及び同条第1号並びに第31条第1項第1号中「試験事務」とあるのは「支援業務」と、第29条中「法第24条の15第1項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の15第1項」と、「試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、第32条第2項中「法第24条の15第2項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第24条の16第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第24条の17第2項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の7第1項及び第3項、第24条の15第2項並びに第24条の16第3項」と読み替えるものとする。
第50条
【報告】
1
5
法第17条第1項又は法第26条第1項の規定により許可を受けた者が、法第6条第3項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第1項第6号の報告(第10条第2項第4号又は第47条第2項第2号に係るものに限る。)を省略することができる。
附則
平成6年9月20日