気象等証明及び鑑定規則
平成25年9月26日 改正
第3条
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第35条第1項の証明又は鑑定の依頼をする場合において、当該依頼を行つたことにより得られた納付情報により第1項の手数料を納付するときは、前項の規定にかかわらず、現金をもつてすることができる。
第5条
郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により証明書等又は依頼書に奥書をしたものの交付を受けようとする者は、当該郵便等による送付に要する費用を負担しなければならない。