• 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [電子情報処理組織による申請等]
    • 第4条 [電子情報処理組織による処分通知等]
    • 第5条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第6条 [電磁的記録による作成等]
    • 第7条 [適用除外]
    • 第8条 [国の手続等に係る情報システムの整備等]
    • 第9条 [地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等]
    • 第10条 [手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表]
    • 第11条
    • 第12条 [主務省令]

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

平成25年6月28日 改正
第1条
【目的】
この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
行政機関等 次に掲げるものをいう。
内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第9号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
参照条文
第10条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条 会計検査院法施行規則第18条 火薬類取締法施行令第11条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 危険物の規制に関する政令第40条 金融商品取引法第185条の12 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第1条 第2条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則第1条 計量法関係手数料令第7条 健康保険法施行規則第160条 高圧ガス保安法関係手数料令第1条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第42条 鉱業法関係手数料令第1条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条の10 公認会計士法第34条の57 国民健康保険法施行規則第45条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第10条 国家公務員共済組合法施行規則第87条の2 第132条 第133条 第134条 国家公務員宿舎法施行規則第1条 雇用保険法施行規則第145条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の19 出入国管理及び難民認定法施行規則第61条の3 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令 石油パイプライン事業法施行令第3条 税理士法施行規則第27条 租税特別措置法第97条 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第1条 電気工事士法施行令第13条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第17条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条 電波法施行規則第38条 登録免許税法第35条 特定鉱業権関係登録令第6条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令第1条 不動産登記法第154条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第31条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条 労働委員会規則第85条の2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の3
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。
第1項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
第1項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
参照条文
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第16条 アルコール事業法施行規則第47条 医師法施行令第1条 第12条 犬等の輸出入検疫規則第1条 疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則第2条 第5条 栄養士法施行規則第20条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第33条 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条 第23条 会計検査院法施行規則第18条 第19条 会計法第49条の2 海事代理士法施行規則第5条 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第15条 海難審判法施行規則第75条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第39条の2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第5条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第31条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第45条 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第29条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則第16条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第12条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第31条 貸金業法施行規則第1条の6 貸金業法施行令第2条 第3条の13 河川法施行令第22条 家畜改良増殖法施行規則第10条 家畜伝染病予防法施行規則第44条の2 割賦販売法施行規則第12条 第140条 割賦販売法施行令第27条 貨物自動車運送事業輸送安全規則第48条 火薬類取締法施行令第11条 環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第2条 第4条 第8条 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第2条 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令第2条 外国為替及び外国貿易法第55条 外国為替に関する省令第10条 第24条 外国為替の取引等の報告に関する省令第3条 外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第7条 外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条 ガス事業生産動態統計調査規則第5条 ガス事業法関係手数料令 学校基本調査規則第6条 学校教員統計調査規則第6条 学校保健統計調査規則第6条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第44条 危険物の規制に関する政令第40条 気象業務法施行規則第40条 気象測器検定規則第52条 気象測器等委託検定規則第3条 気象等証明及び鑑定規則第3条 救命艇手規則第28条 教員資格認定試験規程第9条 供託規則第38条 第46条 金融商品取引業等に関する内閣府令第256条 金融商品取引法第27条の30の3 金融商品取引法施行令第17条の15 義肢装具士法施行規則第7条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第18条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十九条の送付に要する費用の納付方法を定める省令 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条 第13条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令 行政書士法施行規則第20条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第1条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則第2条 第3条 第4条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第1条 行政不服審査法第9条 第22条 漁業手数料規則第1条 第2条 漁船法施行規則第46条 国の債権の管理等に関する法律第40条の2 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第20条 第20条の2 経済産業省企業活動基本調査規則第10条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条 経済センサス活動調査規則第15条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第7条 計量法関係手数料令第7条 健康増進法施行令第3条 建設業法施行令第4条 建設工事統計調査規則第9条 建築基準法施行規則第11条の2の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第3条 原子力災害対策特別措置法施行令第10条 原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則 原子力発電工作物の保安に関する省令第5条 高圧ガス保安法関係手数料令第1条 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第22条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第42条 工業統計調査規則第11条 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第1条 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する省令第8条 鉱業法関係手数料令第1条 鉱業法施行規則第58条の6 工業用水道事業法施行規則第2条 第29条 航空機製造事業法施行令第5条 航空法施行規則第239条の3 後見登記等に関する省令第22条 第28条 後見登記等に関する政令第11条 後見登記等に関する法律第11条 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条の10 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条 第5条 高等学校卒業程度認定試験規則第11条 公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令第2条 港湾調査規則第9条 港湾法第56条の2の20 小型船舶登録規則第47条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第79条 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条 第3条 第6条 国税徴収法第101条 国税通則法第87条 第93条 国税通則法施行令第42条 国土調査法施行令第16条 第19条 国有財産法第39条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第10条 戸籍法第130条 戸籍法施行規則第79条の2 第79条の7 国家公務員等の旅費に関する法律第13条 雇用保険法施行規則第145条 採石法施行令第2条 作業環境測定法施行令第3条 財政法第46条の2 財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 歯科医師法施行令第1条 第12条 社会教育調査規則第6条 社会保険労務士法施行令第1条 出入国管理及び難民認定法施行規則第61条の3 種苗法施行規則第8条 第19条 第21条 商業登記規則第101条 第108条 商業登記法第12条の2 第21条 商工会議所法施行規則第10条 商品先物取引法施行令第26条 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第6条 消防法施行令第41条の2 植物防疫法施行規則第10条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第75条 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令 深海底鉱業暫定措置法施行規則第29条 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第4条の6 第5条 第7条 信託業法施行規則第12条 第51条の2 信託業法施行令第7条 自衛隊法施行令第152条 自治紛争処理委員の調停及び審査の手続に関する省令第42条 自動車重量税法第10条の2 自動車損害賠償保障法施行規則第1条の7 自動車登録令第10条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条 砂利採取法施行令第3条 獣医師法施行規則第1条 獣医師法施行令第1条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第38条 第76条 第81条 第98条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第1条 第4条 第5条 第6条 水道法施行令第13条 政治資金規正法第19条の15 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2 石油コンビナート等災害防止法施行令第43条 石油需給適正化法施行規則第11条 石油製品需給動態統計調査規則第7条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第51条 石油パイプライン事業法施行令第3条 船員職業安定法施行規則第48条 船員法施行規則第79条 船員労働統計調査規則第10条 第11条 船内における食料の支給を行う者に関する省令第25条 船舶安全法施行規則第66条 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第31条 船舶構造規則第8条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第143条 船舶等型式承認規則第29条 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第24条 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第71条 船舶法施行細則第48条 船舶油濁損害賠償保障法施行規則第6条 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 税理士法施行規則第27条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第2条 第4条 第8条 測量法施行令第23条 租税特別措置法第97条 租税特別措置法施行規則第22条の15 第22条の77の2 造船造機統計調査規則第14条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第18条 宅地建物取引業法施行令第2条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第6条 ダム使用権登録令第36条 ダム使用権登録令施行規則第9条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第十九条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第19条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 地方税法第151条の2 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第12条 通訳案内士法施行規則第6条 鉄道施設等検査規則第11条 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第5条 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第1条 電気工事士法施行規則第3条の2 第3条の3 電気工事士法施行令第13条 電気事業法関係手数料規則第2条 電気事業法施行規則第51条 第138条 電子公告規則第6条 電子署名及び認証業務に関する法律施行令第3条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第9条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条 第4条 第5条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第3条 第6条 電波法第83条 電波法関係手数料令第2条 第3条 第4条 第4条の2 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第18条 第19条 第21条 電波法施行規則第38条 登記手数料令第3条 第4条 第10条 登録免許税法第24条の2 第35条 登録免許税法施行規則第27条 特殊貨物船舶運送規則第33条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条 第11条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第8条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第2条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第10条 特定計量器検定検査規則第74条の3 特定鉱業権関係登録令第6条 特定サービス産業実態調査規則第10条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令第7条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第6条 土地改良法施行規則第43条の2の3 土地収用法施行令第2条 動産・債権譲渡登記規則第24条 第31条 動産・債権譲渡登記令第17条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第21条 動物用医薬品等手数料規則第1条 動物用医薬品等取締規則第200条 動力車操縦者運転免許に関する省令第22条 道路運送車両法第102条 道路運送車両法施行規則第69条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第2条 第3条 第4条 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条 日本銀行国庫金取扱規程第14条の4 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第3条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令第1条 農産物検査法施行規則第13条 納税貯蓄組合法施行令第1条 第5条 農薬取締法施行規則第4条 農薬取締法施行令第1条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第5条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第39条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第3条 博物館法施行規則第16条 発電水力調査図表類交付規則第3条 肥料取締法施行規則第7条 肥料取締法施行令第1条の4 不動産登記法第154条 不動産の鑑定評価に関する法律第53条 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第2条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第1条 武器等製造法施行令第5条 物品管理法第40条の2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第31条 法人企業統計調査規則第8条の2 法人土地・建物基本調査規則第10条 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条 保険業法施行規則第215条の2 保険業法施行令第39条の3 保健師助産師看護師法施行令第1条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2 防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第2条 第3条 第4条 貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の2 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第9条 第18条 水先法施行規則第25条 民間給与実態統計調査規則第8条の5 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条 第3条 第5条 薬剤師法施行令第1条 薬事法関係手数料令第1条 輸出貿易管理規則第1条の2 輸入貿易管理規則第2条の2 予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第2条 予算執行職員等の責任に関する法律第12条 旅客自動車運送事業運輸規則第67条 旅券法第3条 第8条 旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 第4条 第5条 旅行業法施行規則第41条 旅行業法施行令第4条 林業種苗法施行規則第24条 臨床工学技士法施行規則第7条 労働安全衛生法関係手数料令第1条 労働委員会規則第85条の3 第85条の4 第85条の5 第85条の6 第85条の10 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第80条
第4条
【電子情報処理組織による処分通知等】
行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
第1項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
参照条文
犬等の輸出入検疫規則第4条 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条 第23条 会計検査院法施行規則第18条 第19条 会計法第49条の2 家畜伝染病予防法施行規則第50条の2 環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第8条 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第7条 関税法第7条の9 外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第8条 第10条 供託規則第40条 第45条 第46条 金融商品取引法第185条の12 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則第7条 第8条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第1条 国の債権の管理等に関する法律第40条の2 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 第5条 後見登記等に関する省令第26条 第28条 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 第6条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第5条 第6条 公認会計士法第34条の57 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条 第8条 第9条 国有財産法第39条 戸籍法施行規則第79条の5 第79条の7 国家公務員等の旅費に関する法律第4条 古物営業法第19条 財政法第46条の2 財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第4条 質屋営業法第21条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の19 商業登記法第12条の2 植物防疫法施行規則第19条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第7条 第8条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第11条の2 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条 第2条 第7条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第8条 地方税法第46条 第72条の59 第325条 第354条の2 第358条の2 第605条 第701条の55 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条 電波法施行規則第51条の9の2 登記手数料令第4条 動産・債権譲渡登記規則第30条 第31条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 第5条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 第5条 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 第5条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 物品管理法第40条の2 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第6条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2 防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 第5条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条 第6条 予算執行職員等の責任に関する法律第12条 労働委員会規則第85条の6 第85条の7 第85条の8
第5条
【電磁的記録による縦覧等】
行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
参照条文
環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条 金融商品取引法第27条の30の7 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令第1条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第9条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条 地方税法第358条の2 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条 労働委員会規則第85条の9 第85条の10
第6条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する法令の規定を適用する。
第1項の場合において、行政機関等は、当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
参照条文
会計法第49条の2 環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第6条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第7条 第8条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 国の債権の管理等に関する法律第40条の2 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第4条 第7条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第42条 公職選挙法第19条 第30条の2 公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第4条 第8条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第5条 第8条 国有財産法第39条 戸籍法第130条 住民基本台帳法第31条の3 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第1条 第10条 第11条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第7条 第8条 地方税法第358条の2 第754条の2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第9条の2 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第4条 第7条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第4条 第7条 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第4条 第7条 日本国憲法の改正手続に関する法律第20条 第33条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第5条 第8条 不動産登記法第154条 物品管理法第40条の2 防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条 第4条 第7条 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条 第5条 第8条 予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条
第7条
【適用除外】
別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。
第8条
【国の手続等に係る情報システムの整備等】
国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
第9条
【地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等】
地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第10条
【手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表】
行政機関等(第2条第2号ハに掲げるもの並びに同号ホに掲げる者及びその者の長(次条において「地方公共団体等」という。)を除く。)は、少なくとも毎年度一回、当該行政機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
総務大臣は、少なくとも毎年度一回、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第11条
地方公共団体等は、当該地方公共団体等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
参照条文
第12条
【主務省令】
この法律における主務省令は、当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
別表
【第七条関係】
地方自治法第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項第三条
第七十四条の二第二項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)第五条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第二項及び第四項、第十条の二第三項、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)第四条
古物営業法第五条第二項及び第四項第四条
漁業法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項第三条
公職選挙法第三十条の五第一項、第八十六条第一項から第三項まで、第八項及び第九項、第八十六条の二第一項、第七項、第九項及び第十項(同条第七項、第九項及び第十項については、第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項、第八十六条の五第一項、第四項及び第七項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項、第九十九条の二第二項及び第四項、第百十二条第七項において準用する第九十八条第二項及び第三項並びに第百六十八条第一項から第三項まで第三条
第三十条の六第三項並びに第百五条第一項及び第二項第四条
電波法第十四条第一項(第六条第一項第四号の船舶地球局及び航空機地球局、同条第三項の船舶局並びに同条第四項の航空機局の免許状を交付する場合に限る。)第四条
火薬類取締法第十九条第一項及び第五十条の二第一項の規定により読み替えられる第十七条第四項第四条
質屋営業法第八条第一項及び第四項第四条
地方税法第十六条の二第二項(第百四十四条の二十九第二項、第六百一条第六項及び第七百一条の五十第六項において準用する場合を含む。)第四条
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項第三条
旅券法第三条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第四条第一項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第九条第一項及び第二項(同条第二項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第十条第一項ただし書(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第十二条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)及び第二項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)並びに第十九条の三第二項第三条
第八条第一項及び第四項(これらの規定を第九条第三項、第十条第四項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項第四条
出入国管理及び難民認定法第十一条第一項、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項及び第三項、第四十九条第一項並びに第六十一条の二の九第一項第三条
第七条の二第一項、第十三条第二項及び第六項、第十六条第四項、第十七条第三項、第十八条第四項、第十八条の二第三項、第十九条の二第一項、第十九条の六、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第三十七条第一項、第三十九条第二項、第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項(第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十条第三項、第五十五条第二項、第五十五条の三第二項、第六十一条の二第二項、第六十一条の二の二第三項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二の七第二項並びに第六十一条の二の十二第一項第四条
第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十八条第一項、第四十五条第二項及び第四十八条第四項第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第十三条第一項第六条
売春防止法第二十八条第二項において準用する更生保護法第九十三条第一項第三条
第二十二条第一項、第二十六条第二項において準用する更生保護法第五十五条及び第五十六条第二項並びに第二十七条第四項第四条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項第三条
第八条第二項において準用する地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第二項第五条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第五項第四条
銃砲刀剣類所持等取締法第四条の二第一項(第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十三第一項第三条
第七条第一項、第九条の五第二項、第九条の十第二項、第九条の十三第二項及び第十五条第一項第四条
婦人補導院法第十六条第二項第四条
国税徴収法第六十七条第四項において準用する国税通則法第五十五条第二項並びに第百四十六条第二項及び第三項第四条
第百四十六条第一項第六条
道路交通法第八十九条第一項、第百条の二第五項、第百一条第一項及び第百七条の七第二項第三条
第八条第三項、第五十一条の十三第一項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第六十三条第三項及び第四項、第七十五条第九項(第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第八十九条第二項、第九十二条第一項及び第二項、第九十九条の二第四項、第九十九条の三第四項、第百一条第三項及び第五項、第百一条の二第三項、第百四条の三第三項(第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)、第百四条の四第六項、第百七条第二項、第百七条の七第三項、第百九条第一項並びに第百二十六条第一項及び第四項第四条
国税通則法第五十五条第二項第四条
第八十一条第三項及び第九十一条第二項第六条
住居表示に関する法律第五条の二第二項第三条
自動車の保管場所の確保等に関する法律第六条第一項(第七条第二項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)第四条
住民基本台帳法第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条(第二十四条の二第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける場合を除く。)、第二十五条、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで第三条
第十二条の四第四項、第三十条の二第三項、第三十条の三第四項、第三十条の三十七第二項及び第三十条の四十第四条
警備業法第五条第五項、第七条第二項、第二十二条第二項及び第六項(同条第六項については、第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項並びに第四十二条第二項第四条
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第九条第一項及び第十七条第一項第三条
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第三項、第五条第三項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項第三条
第六条第一項及び第二項、第七条第二項及び第三項、第十条第三項並びに第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)第四条
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第十七条第一項第四条
特定非営利活動促進法第四十一条第二項並びに第六十四条第三項及び第五条第四条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第二十条第三項及び第二十六条第三項第三条
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第五条第五項第四条
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)第三条
市町村の合併の特例に関する法律第四条第一項及び第十一項並びに第五条第一項及び第十五項第三条
第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第二項第五条
更生保護法第九十三条第一項第三条
日本国憲法の改正手続に関する法律第三十六条第一項第三条
第三十七条第三項第四条


附則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(罰則等に関する経過措置)
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第25条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
第11条
(公務員の政治的行為の制限に関する検討)
国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第12条
(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(検討)
政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第60条
(検討)
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第61条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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