• 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二条第五項の環境省令で定める団体]
    • 第2条 [法第十五条第二項の証明書の様式]
    • 第3条 [事業計画等の認可]
    • 第4条 [事業計画等の変更の認可の申請]
    • 第5条 [事業報告書等の提出]
    • 第6条 [帳簿記載事項と帳簿の保存]
    • 第7条 [法第二十七条第二項の証明書の様式]

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則

平成22年8月11日 改正
第1条
【水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二条第五項の環境省令で定める団体】
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第5項の環境省令で定める団体は、財団法人水俣・あし北地域振興財団とする。
第2条
【法第十五条第二項の証明書の様式】
法第15条第2項の証明書は、様式第一のとおりとする。
第3条
【事業計画等の認可】
指定支給法人は、法第21条第1項前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第17条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
前事業年度の予定貸借対照表
当該事業年度の予定貸借対照表
その他参考となるべき事項を記載した書類
第4条
【事業計画等の変更の認可の申請】
指定支給法人は、法第21条第1項後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境大臣に提出しなければならない。
第5条
【事業報告書等の提出】
指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第21条第2項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
第6条
【帳簿記載事項と帳簿の保存】
法第24条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第18条第1項第1号の業務にあっては、それぞれ次に定めるもの
支給を受けたものが個人である場合は、支給を受けた者の氏名、住所、生年月日及び所属する団体の名称並びに支給日
支給を受けたものが団体である場合は、支給を受けた団体の名称及び主たる事務所の所在地並びに支給日
法第18条第1項第2号の業務にあっては、補償給付(法第2条第3項に規定する補償給付をいう。)の支給を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに支給日、金額及びその内容
法第19条第3項に基づき特定事業者からの補償賦課金を受けた場合は、その額及び納付年月日
指定支給法人は、法第24条の帳簿を、各月ごとの前項各号に定める事項について翌月の末日までに備え、前項第1号の支給を証する書類の写しとともに、法第18条に規定する業務が終了する日までの間保存しなければならない。
第7条
【法第二十七条第二項の証明書の様式】
法第27条第2項の証明書は、様式第二のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月11日
この省令は、公布の日から施行する。

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