水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
平成23年5月25日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「関係県」とは、公害健康被害の補償等に関する法律(以下「補償法」という。)第2条第2項の規定により定められた第二種地域のうち水俣病に係る地域(当該地域に係る第二種地域の指定が解除された場合を含む。以下「指定地域」という。)の属する県をいう。
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この法律において「公的支援」とは、関係事業者に対し、水俣病に係る健康被害を受けた者に対する補償金及び公害防止事業費事業者負担法に基づく負担金の原資等として、地方公共団体又は環境省令で定める団体が行う融資をいう。
第3条
【救済及び解決の原則】
第4条
【国等の責務】
国、関係地方公共団体、関係事業者及び地域住民は、前条の趣旨にのっとり、それぞれの立場で、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済され、水俣病問題の解決が図られるように努めなければならない。
第5条
【救済措置の方針】
1
政府は、関係県の意見を聴いて、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢 優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者を早期に救済するため、一時金、療養費及び療養手当の支給(以下「救済措置」という。)に関する方針を定め、公表するものとする。
第8条
【指定】
⊟
参照条文
第9条
【事業再編計画】
1
第10条
【事業譲渡等に関する特例】
1
株式会社である特定事業者(以下「特定会社」という。)がその財産をもって債務を完済することができないときは、当該特定会社は、会社法第447条第1項並びに第467条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項であって、前条第1項の認可を受けた事業再編計画(以下「認可事業再編計画」という。)に記載されたものを行うことができる。
第15条
【報告及び検査】
第16条
【特定事業者に係る命令】
2
環境大臣は、特定事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく環境大臣の処分に違反したときは、当該特定事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
⊟
参照条文
第17条
【指定】
1
環境大臣は、一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務(以下「支給業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、支給業務を行う者として指定することができる。
第19条
【個別補償支給業務に要する経費の確保】
1
第12条第1項の規定により特定事業者が事業会社の株式を譲渡した場合には、指定支給法人は、将来にわたる個別補償支給業務の実施に必要な経費に充てるため、特定事業者から補償賦課金を遅滞なく徴収しなければならない。
第27条
【報告及び検査】
第29条
【指定の取消し等】
3
第1項の規定により指定を取り消した場合において、環境大臣がその取消し後に新たに指定支給法人を指定したときは、取消しに係る指定支給法人の支給業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定支給法人に帰属する。
第30条
【法人税に係る課税の特例】
1
特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該特定事業者に帰せられる金額を加算した金額)で政令で定める金額のうち、当該事業譲渡の時における当該事業会社の株式の価額として政令で定める金額から当該事業譲渡に係る純資産価額(当該事業譲渡に係る資産の帳簿価額から当該事業譲渡に係る負債の帳簿価額を控除した金額をいう。)を控除した金額に達するまでの金額は、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、法人税法第61条の13の規定は、適用しない。
3
特定事業者が第19条第4項の規定により指定支給法人に補償賦課金を納付した場合における当該補償賦課金に係る租税特別措置法第66条の11及び第68条の95の規定の適用については、同法第66条の11第1項中「長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるもの」とあるのは「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第20条に規定する補償基金に係る同法第19条第4項の補償賦課金」と、同法第68条の95第1項中「長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で第66条の11第1項各号に掲げるもの」とあるのは「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第20条に規定する補償基金に係る同法第19条第4項の補償賦課金」とする。
第31条
【登録免許税に係る課税の特例】
1
特定事業者が、認可事業再編計画に基づき事業会社を設立する場合には、当該事業会社の設立の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令・環境省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一とする。
第34条
【公的支援に係る借入金債務の返済等の方針】
特定事業者は、事業会社株式に係る譲渡収入から第19条第4項の規定により指定支給法人に納付した金額を控除した残額(当該残額の運用によって得られた収益を含む。)については、まず水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務に充当し、次に環境大臣が指定する債務及び認可事業再編計画の遂行に必要な費用に充当することができる。
第37条
【調査研究】