水産資源保護法施行規則
平成24年12月14日 改正
第1条
【水産動植物の採捕等の禁止】
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次の表の上欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、これを採捕してはならない。ただし、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣が許可をした場合は、この限りでない。
水産動植物の名称 | 禁止区域 |
ひめうみがめ(その卵を含む。) | 北緯六十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域 |
おさがめ(その卵を含む。) | 北緯七十度の線以南、南緯五十度の線以北の海域 |
しろながすくじら | 赤道以北の太平洋の海域、赤道以北の大西洋の海域、赤道以北のインド洋の海域、赤道以南、西経百二十度の線以東、西経六十度の線以西の海域、赤道以南、西経六十度の線以東、経度〇度の線以西の海域、赤道以南、経度〇度の線以東、東経七十度の線以西の海域、赤道以南、東経七十度の線以東、東経百三十度の線以西の海域、赤道以南、東経百三十度の線以東、西経百七十度の線以西の海域及び赤道以南、西経百七十度の線以東、西経百二十度の線以西の海域 |
ほつきよくくじら | 北緯四十五度の線以北、北緯六十五度の線以南、北緯四十五度、東経百五十五度の点、北緯五十度、東経百五十五度の点及び北緯六十五度、東経百七十度の点を順次に結ぶ線以西、東経百三十五度の線以東の海域、北緯四十五度、西経百五度の点、北緯六十五度、西経百五度の点、北緯七十五度、西経百二十度の点、北極点、北緯六十五度、東経百三十五度の点、北緯六十五度、東経百七十度の点、北緯五十度、東経百五十五度の点、北緯四十五度、東経百五十五度の点及び北緯四十五度、西経百五度の点を順次に結ぶ線により囲まれた海域、北緯四十五度の線以北、北緯七十度、西経七十度の点、北緯七十度、西経八十五度の点、北緯六十五度、西経九十度の点及び北緯六十五度、西経百五度の点を順次に結ぶ線以南、西経七十度の線以西、西経百五度の線以東の海域、北緯四十五度、西経四十五度の点、北緯四十五度、西経七十度の点、北緯七十度、西経七十度の点、北緯七十度、西経八十五度の点、北緯六十五度、西経九十度の点、北緯六十五度、西経百五度の点、北緯七十五度、西経百二十度の点、北極点及び北緯四十五度、西経四十五度の点を順次に結ぶ線により囲まれた海域並びに北緯七十度、東経百三十五度の点、北緯四十五度、経度〇度の点及び北緯四十五度、西経四十五度の点を順次に結ぶ線以北、東経百三十五度の線以西、西経四十五度の線以東の海域 |
こくくじら | 赤道以北の太平洋の海域 |
すなめり | 北緯四十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域 |
じゆごん | 北緯三十度の線以南、南緯三十度の線以北の海域 |
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参照条文
第1条の5
【管理すべき期間】
法第13条の3第1項の農林水産省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
水産動物 | 期間 |
こい | 二十一日 |
きんぎよその他のふな属魚類 はくれん こくれん そうぎよ あおうお | 十五日 |
さけ科魚類の発眼卵 さけ科魚類の稚魚 | 十五日(ピシリケッチア症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては、八十四日) |
くるまえび属のえび類の稚えび | 十日(タウラ症候群の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては、二十日) |
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参照条文
第2条
【通路設置計画等の作成及びその承認】
法第23条第2項の規定による命令を受けた者は、当該命令を受けた日から六十日以内に、左表の上欄に掲げる命令の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を記載した計画書に同表の下欄に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
命令の区分 | 計画書の記載事項 | 添附書類 |
さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設(この表において「通路等」という。)を設置すべき命令 | 通路等の設置位置 通路等の幅員、長さ及び構造 通路等設置の工事計画 通路等の操作計画 | 工事設計書 |
さく河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な施設(この表において「施設」という。)を設置すべき命令 | 施設の位置 施設の種類、規模及び工事計画 | 工事設計書 |
さく河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な方法(この表において「方法」という。)を講ずべき命令 | 方法の実施時期及び規模 方法の実施者 |
第4条
【補償金額決定の通知】
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農林水産大臣は、法第24条第4項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を当該申請者に通知するとともに、当該金額、支払の期限並びに当該申請者の氏名又は名称及び住所を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。
第8条
【生産及び配付の指示】
法第28条の規定による指示は、水産動植物の生産についてする場合は当該水産動植物の種苗の種類及び生産数量又は生産方法を、水産動植物の種苗の配付についてする場合には、当該水産動植物の種苗の種類及び配付価格、配付方法、配付先別数量、又は時期別配付数量を記載した書面を交付してするものとする。