水産資源保護法
平成22年6月2日 改正
第4条
【水産動植物の採捕制限等に関する命令】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。
4
前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の懲役、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。
8
都道府県知事は、第1項及び第2項の規則を定めようとするときは、漁業法第84条第1項(海区漁業調整委員会の設置)に規定する海面に係るものにあつては、関係海区漁業調整委員会の意見を、同法第8条第3項(内水面の定義)に規定する内水面に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第8条 第9条 第13条 第25条 第35条 第35条の2 第36条 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条 エコツーリズム推進法施行規則第4条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条 海面漁業生産統計調査規則第9条 海洋水産資源開発促進法第17条 第18条 海洋水産資源開発促進法施行令第8条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第3条 第7条 第11条 第16条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則第1条 漁船法第4条 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第82条 第93条 第95条 第100条 第102条 第104条 瀬戸内海漁業取締規則第3条 第4条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第3条 第4条 南極地域の環境の保護に関する法律施行令第1条 遊漁船業の適正化に関する法律第6条
第6条
水産動植物をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。但し、農林水産大臣の許可を受けて、調査研究のため、漁業法第127条に規定する内水面において採捕する場合は、この限りでない。
第9条
【許可漁船の定数】
1
農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第65条第1項又は第2項(漁業調整に関する命令)及びこの法律の第4条第1項又は第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。
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参照条文
第10条
【定数超過による許可の取消及び変更】
1
前条の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている漁船の隻数が定数をこえているときは、農林水産大臣は、左に掲げる事項を勘案して農林水産省令で定める基準に従い、そのこえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日又は変更すべき当該漁業の操業区域及び変更の期日を指定しなければならない。
第13条
【漁獲限度】
1
農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第65条第1項又は第2項及びこの法律の第4条第1項又は第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類又は漁獲物の種類及び水域別に、当該漁業により漁獲すべき年間の数量の最高限度(以下「漁獲限度」という。)を定め、関係業者又はその団体に対し、この限度を超えて漁獲しないよう措置すべきことを勧告することができる。
第13条の2
【輸入の許可】
1
輸入防疫対象疾病(持続的養殖生産確保法第2条第2項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物でないものを含む。以下同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該水産動物の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
第13条の5
【報告及び立入検査】
1
農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物及びその容器包装を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場、事務所若しくは水産動物の管理に係る施設に立ち入り、水産動物、容器包装、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第14条
【保護水面の定義】
第15条
【保護水面の指定】
3
都道府県知事は、第1項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面が漁業法第84条第1項に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定をしようとする保護水面が同法第8条第3項に規定する内水面に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第15条の2 第17条 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条 エコツーリズム推進法施行規則第4条 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第15条の2
【保護水面の区域の変更等】
1
都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第1項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
第18条
【工事の制限等】
1
保護水面の区域(河川、指定土地又は港湾法第2条第3項(港湾区域の定義)に規定する港湾区域、同法第56条第1項(港湾区域の定めのない港湾)の規定により都道府県知事が公告した水域若しくは排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第9条第1項(特定離島港湾施設の存する港湾における水域の占用の許可等)の規定により国土交通大臣が公告した水域(第5項において「港湾区域」と総称する。)に係る部分を除く。)内において、埋立て若しくはしゆんせつの工事又は水路、河川の流量若しくは水位の変更を来す工事をしようとする者は、政令の定めるところにより、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2
都道府県知事又は農林水産大臣は、前項の許可を受けないでされた工事が当該保護水面の管理に著しく障害を及ぼすと認めるときは、当該工事の施行者に対し、当該工事を変更し、又は当該水面を原状に回復すべきことを命ずることができる。
5
国土交通大臣若しくは港湾管理者(港湾法第2条第1項(港湾管理者の定義)に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)が港湾区域内における第1項に掲げる工事をしようとする場合又はこれらの工事について港湾管理者が同法第37条第1項(港湾区域内の工事の許可)の規定による許可をし、若しくは同条第3項(港湾区域内の国等の工事についての特例)の規定による協議に応じ、都道府県知事が同法第56条第1項の規定による許可をし、若しくは同条第3項(港湾区域の定のない港湾への準用)の規定による協議に応じ、港湾管理者が同法第58条第2項(公有水面埋立法との関係)の規定により公有水面埋立法の規定による都道府県知事の職権を行い、若しくは国土交通大臣が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第9条第1項の規定による許可をし、若しくは同条第5項(特定離島港湾施設の存する港湾における国等の工事についての特例)の規定による協議に応じようとする場合において、当該工事が保護水面の区域内においてされるものであるときは、国土交通大臣、港湾管理者又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。
6
保護水面の区域内において水産動植物の保護培養のため特に必要があるときは、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣は、政令の定めるところにより、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者に対し、当該区域内における第1項に掲げる工事又はその工事により施設された工作物に関し必要な勧告をすることができる。
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参照条文
第21条
【受益者の費用負担】
センターは、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第1項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、その者にその実施に要する費用の一部を負担させることができる。
第23条
2
農林水産大臣は、前項の規定による制限をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設を設置すべきこと、もし、さく河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設を設置することが著しく困難であると認める場合においては、当該水面におけるさく河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な施設を設置し、又は方法を講ずべきことを命ずることによつても、これをすることができる。
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参照条文
第27条
【届出の義務】
農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする。
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参照条文
第32条
【水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員】
第34条
【水産政策審議会による報告徴収等】
水産政策審議会は、第2章第1節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。
附則
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第二十四条、第三十二条、第三十四条及び第三十七条第三号の規定並びに第三十九条及び第四十一条の規定中第三十七条第三号の違反行為に関する部分の施行期日は、昭和二十七年四月一日以後でなければならない。
附則
昭和37年5月16日
附則
平成11年7月16日
第87条
(水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第二百六十三条の規定による改正前の水産資源保護法(以下この条において「旧水産資源保護法」という。)第十六条の規定により都道府県知事が管理している保護水面については、第二百六十三条の規定による改正後の水産資源保護法(以下この条において「新水産資源保護法」という。)第十五条第一項の規定により当該都道府県知事が指定した保護水面とみなして、新水産資源保護法第十六条の規定を適用する。
2
この法律の施行の際現に旧水産資源保護法第十五条第一項の規定によりされている指定の申請は、新水産資源保護法第十五条第二項の規定によりされた協議の申出及び新水産資源保護法第十七条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。