水防功労者表彰規則
平成18年10月3日 改正
第4条
【報賞金】
前条第3項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。
別表第二
【第四条第二号関係】
功労の程度 | 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 特に顕著な功労があると認められる者 | 多大な功労があると認められる者 |
障害の程度 | |||
第一級 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
第二級 | 一五、五〇〇、〇〇〇円 | 一二、一〇〇、〇〇〇円以下七、九〇〇、〇〇〇円以上 | 四、六〇〇、〇〇〇円 |
第三級 | 一三、六〇〇、〇〇〇円 | 一〇、七〇〇、〇〇〇円以下七、一〇〇、〇〇〇円以上 | 四、一〇〇、〇〇〇円 |
第四級 | 一二、一〇〇、〇〇〇円 | 九、五〇〇、〇〇〇円以下六、四〇〇、〇〇〇円以上 | 三、六〇〇、〇〇〇円 |
第五級 | 一〇、三〇〇、〇〇〇円 | 八、二〇〇、〇〇〇円以下五、五〇〇、〇〇〇円以上 | 三、一〇〇、〇〇〇円 |
第六級 | 九、〇〇〇、〇〇〇円 | 七、〇〇〇、〇〇〇円以下四、七〇〇、〇〇〇円以上 | 二、八〇〇、〇〇〇円 |
第七級 | 七、六〇〇、〇〇〇円 | 五、九〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上 | 二、三〇〇、〇〇〇円 |
第八級 | 六、四〇〇、〇〇〇円 | 四、九〇〇、〇〇〇円以下三、四〇〇、〇〇〇円以上 | 一、九〇〇、〇〇〇円 |
一 この表の障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条第五項から第八項まで(第六項第一号を除く。)の規定の例による。 二 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が第一級に該当するものについては、第一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。 |