非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
平成25年1月18日 改正
第2条
【補償基礎額】
1
前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
2
前項の補償基礎額は、次に定めるところによるものとする。
①
非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にあつては、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて
別表に定める額とする。
②
消防法第25条第1項若しくは
第2項(
同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは
第29条第5項(
同法第30条の2及び
第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、
同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は
水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にあつては、八千八百円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千二百円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、
前項の規定による金額に、
第1号に該当する扶養親族については四百三十三円を、
第2号から
第5号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円(非常勤消防団員等に
第1号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人については三百六十七円)を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
①
配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
②
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
④
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
4
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる非常勤消防団員等については、
前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を
同項の規定による額に加算した額をもつて補償基礎額とするものとする。
第3条
【療養補償】
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
第4条
【療養及び療養費の支給】
1
前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
④
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、
前項第1号から
第5号までに掲げる療養(
同項第4号又は
第5号に掲げる療養にあつては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。
3
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、
前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が
同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、又は非常勤消防団員等が
第1項第4号から
第6号までに掲げる療養(
同項第4号又は
第5号に掲げる療養にあつては、
前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払うものとする。
第5条
【休業補償】
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、行わない。
①
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
②
少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
第5条の2
【傷病補償年金】
1
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
②
当該負傷又は疾病による障害の程度が、
次条第2項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
2
傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(
前項第2号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
3
傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
4
傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第6条
【障害補償】
1
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに
次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、
同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、
同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。
2
障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
3
障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(
前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
4
障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
5
障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。
6
次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによるものとする。
①
第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、
前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
②
第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、
前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
③
第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、
前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
7
前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、
同項の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
8
既に障害のある非常勤消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が
第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ
同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。
①
その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額
②
その者の加重前の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額
③
その者の加重後の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
9
障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しないものとする。
第6条の2
【介護補償】
1
傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
③
障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合
2
介護補償は、月を単位として支給するものとする。
第7条
【遺族補償】
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
第8条
【遺族補償年金】
1
遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。
次条において同じ。)以外の者にあつては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
①
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、六十歳以上であること。
②
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
③
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
④
前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態(
次条、
第8条の3及び
第9条の3において「特定障害状態」という。)にあること。
2
非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、
前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
3
遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第8条の2
1
遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
①
一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)
2
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、
前項の規定にかかわらず、
同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定するものとする。
4
遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
①
五十五歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)。
②
特定障害状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
第8条の3
1
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。
②
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
③
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
④
離縁によつて、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。
⑤
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)。
⑥
特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
2
遺族補償年金を受けることができる遺族が
前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
第8条の4
1
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止するものとする。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3
第8条の2第3項の規定は、
第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は
前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、
同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第9条
【遺族補償一時金】
1
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
②
非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
③
前二号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの
④
第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2
遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、
前項各号の順序とし、
同項第2号及び
第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3
非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、
第1項第3号及び
第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、
同項第3号及び
第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
第9条の2
遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
①
非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
②
遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が
前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
第9条の3
1
遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、
前条第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
②
第9条第1項第3号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族 七百倍
第10条
【遺族からの排除】
1
非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2
非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
3
非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅するものとする。
第11条
【葬祭補償】
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
第11条の2
【特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例】
非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、
第5条の2第2項、
第6条第3項若しくは
第4項又は
第8条の2第1項の額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とし、
第9条の3第1項の額は、
同項本文に規定する額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額(
第9条の2第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
第12条
【損害補償の制限】
非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の全部又は一部を行なわないことができるものとする。
第12条の2
【年金たる損害補償の額の端数処理】
傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第13条
【年金たる損害補償の支給期間等】
1
年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2
年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないものとする。
3
年金たる損害補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものとする。
第14条
【死亡の推定】
行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となつた日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。
第15条
【未支給の損害補償】
1
損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給するものとする。
2
前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、
同項に規定する順序(遺族補償年金については、
第8条第3項に規定する順序)とする。
3
第1項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第16条
【年金たる損害補償等の支給額の調整】
1
年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができるものとする。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2
公務、消防作業等又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病(
次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3
同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第16条の2
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。
①
年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
②
過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
第17条
【補償を受ける権利】
非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。
第18条
【補償の免責及び求償権】
1
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
2
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
3
市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を行つたときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。
第19条
【非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償】
非常勤水防団員に対する
水防法第6条の2の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあつては、その者が所属する消防団が置かれている市町村が行うものとする。
別表
【補償基礎額表(第二条関係)】
階級 | 勤務年数 |
十年未満 | 十年以上二十年未満 | 二十年以上 |
団長及び副団長 | 一二、四〇〇円 | 一三、三〇〇円 | 一四、二〇〇円 |
分団長及び副分団長 | 一〇、六〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 一二、四〇〇円 |
部長、班長及び団員 | 八、八〇〇円 | 九、七〇〇円 | 一〇、六〇〇円 |
備考
一 死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級によるものとする。
二 一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行の日(昭和三十一年十一月二十日)から施行する。
第1条の2
(障害補償年金差額一時金)
1
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第十一条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給するものとする。障害等級額第一級補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額第二級補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額第三級補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額第四級補償基礎額に九二〇を乗じて得た額第五級補償基礎額に七九〇を乗じて得た額第六級補償基礎額に六七〇を乗じて得た額第七級補償基礎額に五六〇を乗じて得た額
2
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
3
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4
第八条の二第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第九条第三項、第十条第一項及び第二項並びに第十四条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第八条の二第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項」と、第九条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十四条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
5
障害補償年金差額一時金が支給される場合における第十五条及び第十六条の二の規定の適用については、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」と、第十六条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。
第1条の3
(障害補償年金前払一時金)
1
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給するものとする。
2
前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3
第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
4
障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第六条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害等級に応じ前条第二項各号に定める額(加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
5
障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
6
前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
第2条
(遺族補償年金前払一時金)
1
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給するものとする。
2
前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3
第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
4
遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
5
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
6
遺族補償年金前払一時金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
7
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が第一項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
8
前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
9
遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第九条の二、第九条の三又は第十五条の規定の適用については、第九条の二第二号及び第九条の三第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。
第2条の2
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
1
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第八条及び第八条の三の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第八条第一項第一号及び第三号並びに第八条の三第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで五十五歳昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十九歳
2
次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第八条第一項第四号に規定する者であつて第八条の三第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第八条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第八条の二第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第二条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第八条の三第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第一号から第四号までのいずれか」とする。昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十五歳五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十五歳以上五十七歳未満五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十五歳以上五十八歳未満五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十五歳以上五十九歳未満五十九歳平成二年十月一日から当分の間五十五歳以上六十歳未満六十歳
3
前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4
第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止するものとする。ただし、前条第一項から第八項までの規定の適用を妨げるものではない。
5
第二項に規定する遺族に対する第十五条の規定の適用については、同条第二項中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の二第三項」とする。
第3条
(他の法律による給付との調整)
1
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十二条の二を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。傷病補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)〇・七三障害補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金〇・七三遺族補償年金厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「国民年金等改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。以下同じ。)〇・八〇
2
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十二条の二を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。傷病補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金〇・八六国民年金法の規定による障害基礎年金(当該損害補償の事由となつた障害により国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法(以下この条において「国家公務員共済組合法等」という。)の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。)〇・八八障害補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金〇・八三国民年金法の規定による障害基礎年金(当該損害補償の事由となつた障害により国家公務員共済組合法等の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。)〇・八八遺族補償年金厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金〇・八四国民年金法の規定による遺族基礎年金(当該損害補償の事由となつた死亡により国家公務員共済組合法等の規定による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金〇・八八
3
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十二条の二を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、当該年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。傷病補償年金国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の規定による障害年金」という。)〇・七五国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の規定による障害年金」という。)〇・七五国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の規定による障害年金」という。)〇・八九障害補償年金旧船員保険法の規定による障害年金〇・七四旧厚生年金保険法の規定による障害年金〇・七四旧国民年金法の規定による障害年金〇・八九遺族補償年金国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる給付に該当する遺族年金〇・八〇国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる給付に該当する遺族年金〇・八〇国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金〇・九〇
4
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除した残額を支給するものとする。
5
休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の額に、第一項又は第二項に規定する場合に応じ、それぞれ第一項又は第二項に規定する傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。
6
休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。旧船員保険法の規定による障害年金〇・七五旧厚生年金保険法の規定による障害年金〇・七五旧国民年金法の規定による障害年金〇・八九
7
児童扶養手当法の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この政令の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令で定める場合の区分に応じ総務省令で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。
第4条
(葬祭補償の額に関する暫定措置)
当分の間、第十一条の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭補償の額とする。
第5条
(東日本大震災に係る死亡の推定の特例)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が三箇月間分からない場合又はその者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、第十四条(附則第一条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除き、死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
附則
昭和32年8月8日
2
昭和三十二年八月十日前に発生した事故により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は当該事故による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつた非常勤消防団員若しくは消防作業従事者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る損害補償については、なお、従前の例によるものとする。
附則
昭和35年12月26日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第一条、第六条第一項、第四項、第五項及び第六項、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十三条並びに別表第二、別表第三及び別表第四の規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則
昭和37年3月26日
2
この政令の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の施行前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和38年6月19日
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
2
この政令の適用の日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの政令の適用の日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつてこの政令の適用の日以後の期間について支給すべきものにあつては、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項の規定によるものとする。
附則
昭和39年3月30日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は、昭和三十九年四月十日以後において発生した事故による救急業務協力者に係る損害補償について適用する。
附則
昭和41年4月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
第2条
(損害補償の経過措置)
この政令の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
第3条
適用日の前日において現に改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は第一種障害補償を受けることができる者には、改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は障害補償年金を支給するものとする。
附則
昭和42年9月7日
第2条
(適用)
1
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
2
昭和四十二年十一月三十日までの間における新令第九条の三の規定の適用については、同条中「地方公務員災害補償法第三十八条」とあるのは、「国家公務員災害補償法第十七条の六」とする。
第3条
(損害補償の経過措置)
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例によるものとする。
第4条
新令の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新令第二条第二項及び第三項の規定を適用するものとする。
第5条
適用日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新令の規定に基づく損害補償の内払とみなすものとする。
附則
昭和44年4月17日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条及び別表第一の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
3
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償のうち昭和四十四年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和45年4月17日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第二条及び別表第一の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
3
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十五年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
4
新令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新令第二条第二項及び第三項の規定を適用するものとする。
附則
昭和46年6月3日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項、第四条第三項、第八条の二、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
3
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下この項において「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十六年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和47年7月6日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第二条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十七年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
3
新令第十一条の二の規定は、昭和四十七年一月一日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
附則
昭和48年4月24日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第三項の改正規定は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和四十八年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月21日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和四十九年四月一日から適用し、改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
昭和49年11月21日
2
第一条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条の二第一項、第十一条及び別表第二の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、第一条の規定による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年十月三十一日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
3
第二条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、旧令の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和50年4月30日
2
この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第四条第七項及び第六条、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令附則第六条並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令等の一部を改正する政令附則第三項の規定は、昭和五十年四月一日以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、同日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
昭和51年5月10日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた損害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和51年8月20日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十年九月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則
昭和53年4月5日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和53年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附則
昭和54年4月4日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和55年4月5日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第三項の改正規定は、昭和五十五年九月一日から施行する。
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和55年12月8日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条の二第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月3日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第十三条第一項の改正規定及び第十六条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十六年九月一日から施行する。
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
3
新令第十二条の二の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和五十六年九月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
4
新令第十六条の二の規定は、昭和五十六年九月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。
5
新令別表第三(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、昭和五十六年二月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則
昭和56年10月30日
1
この政令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)附則第一条の二の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新令附則第一条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3
改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第二条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新令の規定を適用する。
附則
昭和57年4月6日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月31日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第十一条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則
昭和59年4月11日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和60年4月6日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和六十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和60年9月30日
2
第一条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第八条及び第八条の三の規定(新令附則第二条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した非常勤消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した非常勤消防団員等の遺族については、なお従前の例による。
3
新令附則第三条第一項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項、第十一条、附則第三条並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和62年5月21日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月31日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項、第十一条、附則第三条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第二条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの損害補償で同日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新令第二条第三項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成元年四月一日前に支給すべき事由の生じた損害補償(前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月8日
2
改正後の第二条第二項、第十一条及び別表第一の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月12日
2
改正後の第二条第二項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成4年4月10日
2
改正後の第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月1日
2
改正後の第二条第二項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
3
改正後の第二条第三項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月24日
2
改正後の第二条第二項及び第三項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
3
改正後の第二条第四項の規定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成6年11月28日
2
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は平成七年一月一日以後において発生した事故に係る損害補償について、改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定は同日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
附則
平成7年3月27日
2
改正後の第二条第二項及び第四項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成7年7月21日
2
改正後の第八条の二第一項の規定は、遺族補償年金のうち、平成七年八月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月29日
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十三条第三項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護補償に関する改正後の第六条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附則
平成8年5月11日
2
改正後の第二条第二項及び第四項、第十一条並びに別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成9年4月1日
2
改正後の第二条第二項及び第四項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すベき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月9日
2
改正後の第二条第二項から第四項まで、第六条の二第二項、第十一条及び別表第一の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成11年4月1日
2
改正後の第二条第二項及び第四項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
2
改正後の第二条第二項、第六条の二第二項、第十一条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
2
改正後の第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
2
改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月26日
2
改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月18日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
1
新令第二条第三項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの政令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)第六条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
2
非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
3
旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下この条において「読替え後の新令」という。)第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。
4
旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
第3条
1
非常勤消防団員等が平成十六年六月三十日以前に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合における旧令第七条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。
2
非常勤消防団員等が平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新令第八条の二第四項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第七条の規定による遺族補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。
3
旧令第七条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下この条において「読替え後の新令」という。)第七条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧令第七条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。
4
旧令第七条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧令第七条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。
附則
平成17年6月1日
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成18年3月27日
2
改正後の第二条第二項及び第三項、第六条の二第二項並びに別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成十八年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成十八年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則
平成18年5月8日
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年9月26日
第2条
(経過措置)
改正後の規定は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
2
改正後の第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成十九年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月26日
2
改正後の第二条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成二十年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月三十日)から施行する。