沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令
昭和47年5月18日 制定
第1条
【予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除】
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公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和四十七年五月十五日前における事由によるもののうち、国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫に対するものは、将来に向かつて免除する。
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参照条文
第2条
【弁償責任に準ずる責任】
公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各府の長又は公社等の長(琉球海外移住公社の理事長を含む。)の定めるところにより、前条第1項第9号に掲げる職員の責任として課される責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱いに関して課される責任を除く。)とする。
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