• 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する省令
    • 第1条
    • 第2条

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する省令

平成12年8月14日 改正
第1条
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第2条第2項に規定する総務大臣が定める期間は、昭和二十五年一月一日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、昭和二十一年三月三十一日から昭和二十五年一月一日までの間とする。
第2条
令第5条第1項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第38号)別記様式第5号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日から適用する
附則
昭和62年4月1日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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