沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令
平成21年3月31日 改正
第1条
【勤続期間の計算】
1
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において琉球諸島民政府職員(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正前の特別措置法」という。)第2条第3号に掲げる者をいう。以下同じ。)である者のうち、施行日において法第32条又は第37条の規定により引き続きたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(以下「改正前の退職手当法」という。)第2条第1項各号に掲げる者で常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)となつた者(以下「切替職員」という。)については、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間を国家公務員退職手当法(以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員としての在職期間とみなして、同法の規定を適用する。
3
琉球政府(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第2条に掲げる機関を含む。第7条において同じ。)に所属する者のうち、常時勤務に服することを要する者以外の者で、改正前の退職手当法第2条第2項の規定により職員とみなされる者(以下「職員とみなされる者」という。)に相当するものについては、その者の当該在職期間は、退職手当法第2条第2項の規定により同条第1項に規定する職員とみなされる者の在職期間とみなして、退職手当法の規定を適用する。
第2条
2
切替職員のうち昭和二十年八月十五日において改正前の特別措置法第2条第1号に規定する南西諸島にあつた気象官署に所属していた職員(以下「元気象官署職員」という。)で、元気象官署職員の退職の日以後百二十日を経過する日までの期間(特別の事情がある場合には、総務大臣が定める期間)内に琉球諸島民政府職員となつたもの(元気象官署職員を退職する際に国家公務員退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第4条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に相当する給付を受けた者を除く。)については、元気象官署職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。
5
施行日の前日において琉球公社法に基づく琉球電信電話公社(以下「琉球公社」という。)の役員であつた切替職員の勤続期間の計算については、当該役員であつた期間は、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。
6
切替職員のうち沖縄の市町村(法第7条の沖縄の市町村をいう。以下同じ。)に所属する者(職員又は職員とみなされる者に相当する者に限る。以下同じ。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該市町村に所属する者であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。ただし、その者が当該市町村に所属する者を退職する際に退職手当法に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けている場合における当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が当該給与に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)については、この限りでない。
8
前二項の沖縄の市町村に所属する者には、地方教育区の教育職員(教育委員会法(千九百五十八年立法第2号)第136条第1項第1号の規定により給料の全額を琉球政府が負担することとなつていた職員及び同立法第136条の2第1項第3号の規定により琉球政府補助金の対象となつていた職員をいう。)を含むものとする。
9
切替職員が国家公務員法第108条の6第1項ただし書又は日本国有鉄道改革法等施行法第144条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法第7条第1項ただし書の規定により登録された職員団体又は組合の役員として当該職員団体又は組合の業務に専ら従事した期間のうち、施行日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間については、退職手当法第7条第4項の規定は、適用しない。
第5条
1
第2条第4項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額が、第1号及び第2号に掲げる額の合計額(その額が俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)に達しないときは、退職手当法第2条の4から第6条の5まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第3項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第5項から第8項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第4項及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第3条から第6条までの規定にかかわらず、当分の間、当該合計額をもつてその者の退職手当の額とする。
①
退職の日におけるその者の俸給月額に、別表上欄に掲げる退職区分に応じ、第2条第4項の規定を適用しないものとした場合の職員としての在職期間とみなされる琉球諸島民政府職員としての在職期間(一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を同表下欄のように区分して、当該区分に対応する同欄の割合を乗じて得た額の合計額からその者が改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により受けた退職手当のうち昭和二十一年一月二十九日前の在職期間に係る額を控除して得た額(琉球政府公務員の退職手当に関する立法(千九百五十六年立法第3号)第2条第2項ただし書に規定する差額を受けている者にあつては、当該差額を加えて得た額)を控除して得た額
別表
退職区分 | 割合 |
自己都合による退職(からまでに掲げる退職以外の退職をいう。) | 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百 二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十 三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十 |
死亡(公務上の死亡を除く。)による退職 | 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百三十 二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百四十三 三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百五十六 |
イ 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じたことによる退職 ロ 公務上の負傷若しくは病気又は死亡による退職 | 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の二百 二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の二百二十 三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の二百四十 |
勧しようによる退職(五年以上勤続し、かつ、年令六十年以上で退職した場合における退職に限る。) | 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の三百 二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の三百三十 三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の三百六十 |