沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置に関する政令
昭和47年6月26日 改正
第1条
【鉱区禁止地域の指定等に関する経過措置】
沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第134号)の規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の相当規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示とみなす。
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参照条文