• 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則

平成24年12月21日 改正
第1条
法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所(以下「出張所」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき別表出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。)のとおりに置く。
第2条
支局又は出張所の名称は、別表支局欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。
第3条
支局又は出張所の位置は、別表支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。
参照条文
第4条
法務局、地方法務局又は支局の戸籍及び公証の事務に関する管轄区域は、別表支局欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の登記の事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第5条第1項同法第14条第1項において準用する場合を含む。)及び後見登記等に関する法律第2条第1項の事務を除く。)に関する管轄区域は、別表出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁又は支局を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。
参照条文
第5条
前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は一の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。
別表
札幌法務局
支局出張所位置管轄区域
(札幌)(札幌)北海道
札幌市
北区
北海道の内
 札幌市の内
  中央区
北海道
札幌市
北区
北海道の内
 札幌市の内
  北区 東区
 石狩市
白石北海道
札幌市
白石区
北海道の内
 札幌市の内
  白石区 厚別区
 北広島市
北海道
札幌市
豊平区
北海道の内
 札幌市の内
  豊平区 南区 清田区
西北海道
札幌市
西区
北海道の内
 札幌市の内
  西区 手稲区
江別北海道
江別市
北海道の内
 江別市
 石狩郡
恵庭北海道
恵庭市
北海道の内
 千歳市
 恵庭市
小樽(小樽)北海道
小樽市
北海道の内
 小樽市
 積丹郡
 古平郡
 余市郡
室蘭(室蘭)北海道
室蘭市
北海道の内
 室蘭市
 登別市
 伊達市
 虻田郡の内
  豊浦町 洞爺湖町
 有珠郡
岩見沢(岩見沢)北海道
岩見沢市
北海道の内
 夕張市
 岩見沢市
 美唄市
 三笠市
 空知郡の内
  南幌町
 夕張郡
 樺戸郡の内
  月形町
苫小牧(苫小牧)北海道
苫小牧市
北海道の内
 苫小牧市
 白老郡
 勇払郡の内
  厚真町 安平町 むかわ町
滝川(滝川)北海道
滝川市
北海道の内
 芦別市
 赤平市
 滝川市
 砂川市
 歌志内市
 空知郡の内
  奈井江町 上砂川町
 樺戸郡の内
  浦臼町 新十津川町
倶知安(倶知安)北海道
虻田郡
倶知安町
北海道の内
 磯谷郡
 虻田郡の内
  ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町
 岩内郡
 古宇郡
日高(日高)北海道
日高郡
新ひだか町
北海道の内
 沙流郡
 新冠郡
 浦河郡
 様似郡
 幌泉郡
 日高郡
函館地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(函館)(函館)北海道
函館市
北海道の内
 函館市
 北斗市
 松前郡
 上磯郡
 亀田郡
  茅部郡の内
 鹿部町
江差(江差)北海道
檜山郡
江差町
北海道の内
 檜山郡
 爾志郡
 奥尻郡
八雲(八雲)北海道
二海郡
八雲町
北海道の内
 茅部郡の内
  森町
 二海郡
 山越郡
 瀬棚郡
 久遠郡
 島牧郡
 寿都郡
旭川地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(旭川)(旭川)北海道
旭川市
北海道の内
 旭川市
 深川市
 富良野市
 雨竜郡
 上川郡(石狩国)
 空知郡の内
  上富良野町 中富良野町 南富良野町
 勇払郡の内
  占冠村
留萌(留萌)北海道
留萌市
北海道の内
 留萌市
 増毛郡
 留萌郡
 苫前郡
稚内(稚内)北海道
稚内市
北海道の内
 稚内市
 宗谷郡
 天塩郡
 礼文郡
 利尻郡
紋別(紋別)北海道
紋別市
北海道の内
 紋別市
 紋別郡の内
  滝上町 興部町 西興部村 雄武町
名寄(名寄)北海道
名寄市
北海道の内
 士別市
 名寄市
 上川郡(天塩国)
 中川郡(天塩国)
 枝幸郡
釧路地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(釧路)(釧路)北海道
釧路市
北海道の内
 釧路市
 釧路郡
 厚岸郡
 川上郡
 阿寒郡
 白糠郡
帯広(帯広)北海道
帯広市
北海道の内
 帯広市
 河東郡
 上川郡(十勝国)
 河西郡
 広尾郡
 中川郡(十勝国)
 足寄郡
 十勝郡
北見(北見)北海道
北見市
北海道の内
 北見市
 網走市
 網走郡
 斜里郡
 常呂郡
 紋別郡の内
  遠軽町 湧別町
根室(根室)北海道
根室市
北海道の内
 根室市
中標津北海道
標津郡
中標津町
北海道の内
 野付郡
 標津郡
 目梨郡
仙台法務局
支局出張所位置管轄区域
(仙台)(仙台)宮城県
仙台市
青葉区
宮城県の内
 仙台市
 黒川郡
名取宮城県
名取市
宮城県の内
 名取市
 岩沼市
 亘理郡
石巻(石巻)宮城県
石巻市
宮城県の内
 石巻市
 東松島市
 牡鹿郡
塩竈(塩竈)宮城県
塩竈市
宮城県の内
 塩竈市
 多賀城市
 宮城郡
古川(古川)宮城県
大崎市
宮城県の内
 栗原市
 大崎市
 加美郡
 遠田郡
気仙沼(気仙沼)宮城県
気仙沼市
宮城県の内
 気仙沼市
 本吉郡
大河原(大河原)宮城県
柴田郡
大河原町
宮城県の内
 白石市
 角田市
 刈田郡
 柴田郡
 伊具郡
登米(登米)宮城県
登米市
宮城県の内
 登米市
青森地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(青森)(青森)青森県
青森市
青森県の内
 青森市
 東津軽郡
弘前(弘前)青森県
弘前市
青森県の内
 弘前市
 黒石市
 平川市
 中津軽郡
 南津軽郡
八戸(八戸)青森県
八戸市
青森県の内
 八戸市
 三戸郡
五所川原(五所川原)青森県
五所川原市
青森県の内
 五所川原市
 つがる市
 西津軽郡
 北津軽郡
十和田(十和田)青森県
十和田市
青森県の内
 十和田市
 三沢市
 上北郡の内
  野辺地町 七戸町 六戸町 東北町 六ヶ所村 おいらせ町
むつ(むつ)青森県
むつ市
青森県の内
 むつ市
 上北郡の内
  横浜町
 下北郡
盛岡地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(盛岡)(盛岡)岩手県
盛岡市
岩手県の内
 盛岡市
 八幡平市
 岩手郡
 紫波郡
宮古(宮古)岩手県
宮古市
岩手県の内
 宮古市
 釜石市
 上閉伊郡
 下閉伊郡
水沢(水沢)岩手県
奥州市
岩手県の内
 奥州市
 胆沢郡
大船渡岩手県
大船渡市
岩手県の内
 大船渡市
 陸前高田市
 気仙郡
花巻(花巻)岩手県
花巻市
岩手県の内
 花巻市
 北上市
 遠野市
 和賀市
一関(一関)岩手県
一関市
岩手県の内
 一関市
 西磐井郡
二戸(二戸)岩手県
二戸市
岩手県の内
 二戸市
 久慈市
 九戸郡
 二戸郡
秋田地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(秋田)(秋田)秋田県
秋田市
秋田県の内
 秋田市
 男鹿市
 潟上市
 南秋田郡
能代(能代)秋田県
能代市
秋田県の内
 能代市
 山本郡
大館(大館)秋田県
大館市
秋田県の内
 大館市
 鹿角市
 北秋田市
 鹿角郡
 北秋田郡
本荘(本荘)秋田県
由利本荘市
秋田県の内
 由利本荘市
 にかほ市
湯沢(湯沢)秋田県
湯沢市
秋田県の内
 湯沢市
 雄勝郡
大曲(大曲)秋田県
大仙市
秋田県の内
 横手市
 大仙市
 仙北市
 仙北郡
山形地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(山形)(山形)山形県
山形市
山形県の内
 山形市
 上山市
 天童市
 東村山郡
村山山形県
村山市
山形県の内
 村山市
 東根市
 尾花沢市
 北村山郡
米沢(米沢)山形県
米沢市
山形県の内
 米沢市
 長井市
 南陽市
 東置賜郡
 西置賜郡
鶴岡(鶴岡)山形県
鶴岡市
山形県の内
 鶴岡市
 東田川郡の内
  三川町
酒田(酒田)山形県
酒田市
山形県の内
 酒田市
 東田川郡の内
  庄内町
 飽海郡
新庄(新庄)山形県
新庄市
山形県の内
 新庄市
 最上郡
寒河江(寒河江)山形県
寒河江市
山形県の内
 寒河江市
 西村山郡
福島地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(福島)(福島)福島県
福島市
福島県の内
 福島市
 伊達市
 伊達郡
二本松福島県
二本松市
福島県の内
 二本松市
 本宮市
 安達郡
若松(若松)福島県
会津若松市
福島県の内
 会津若松市
 喜多方市
 耶麻郡
 河沼郡
 大沼郡
田島福島県
南会津郡
南会津町
福島県の内
 南会津郡
郡山(郡山)福島県
郡山市
福島県の内
 郡山市
 須賀川市
 田村市
 岩瀬郡
 石川郡の内
  玉川村
  平田村
 田村郡
いわき(いわき)福島県
いわき市
福島県の内
 いわき市
富岡福島県
いわき市
福島県の内
 双葉郡
白河(白河)福島県
白河市
福島県の内
 白河市
 西白河郡
 東白川郡
 石川郡の内
  石川町
  浅川町
  古殿町
相馬(相馬)福島県
相馬市
福島県の内
 相馬市
 南相馬市
 相馬郡
東京法務局
支局出張所位置管轄区域
(東京)(東京)東京都
千代田区
東京都の内
 千代田区
 中央区
 文京区
 大島町
 利島村
 新島村
 神津島村
 三宅村
 御蔵島村
 小笠原村
 八丈支庁の所管区域
東京都
港区
東京都の内
 港区
新宿東京都
新宿区
東京都の内
 新宿区
台東東京都
台東区
東京都の内
 台東区
墨田東京都
墨田区
東京都の内
 墨田区
 江東区
品川東京都
品川区
東京都の内
 品川区
城南東京都
大田区
東京都の内
 大田区
世田谷東京都
世田谷区
東京都の内
 世田谷区
渋谷東京都
渋谷区
東京都の内
 目黒区
 渋谷区
中野東京都
中野区
東京都の内
 中野区
杉並東京都
杉並区
東京都の内
 杉並区
豊島東京都
豊島区
東京都の内
 豊島区
東京都
北区
東京都の内
 北区
 荒川区
板橋東京都
板橋区
東京都の内
 板橋区
練馬東京都
練馬区
東京都の内
 練馬区
城北東京都
葛飾区
東京都の内
 足立区
 葛飾区
江戸川東京都
江戸川区
東京都の内
 江戸川区
八王子(八王子)東京都
八王子市
東京都の内
 八王子市
立川東京都
立川市
東京都の内
 立川市
 昭島市
 東大和市
 武蔵村山市
町田東京都
町田市
東京都の内
 町田市
多摩東京都
多摩市
東京都の内
 日野市
 多摩市
 稲城市
府中(府中)東京都
府中市
東京都の内
 武蔵野市
 三鷹市
 府中市
 調布市
 小金井市
 国分寺市
 国立市
 狛江市
田無東京都
西東京市
東京都の内
 小平市
 東村山市
 西東京市
 清瀬市
 東久留米市
西多摩(西多摩)東京都
福生市
東京都の内
 青梅市
 福生市
 羽村市
 あきる野市
 西多摩郡
水戸地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(水戸)(水戸)茨城県
水戸市
茨城県の内
 水戸市
 笠間市
 ひたちなか市
 那珂市
 東茨城郡
 那珂郡
日立(日立)茨城県
日立市
茨城県の内
 日立市
 高萩市
 北茨城市
土浦(土浦)茨城県
土浦市
茨城県の内
 土浦市
 石岡市
 かすみがうら市
 小美玉市
 稲敷郡の内
  美浦村 阿見町
つくば茨城県
つくば市
茨城県の内
 つくば市
龍ケ崎(龍ケ崎)茨城県
龍ケ崎市
茨城県の内
 龍ケ崎市
 稲敷市
 稲敷郡の内
  河内町
 北相馬郡
取手茨城県
取手市
茨城県の内
 取手市
 牛久市
 守谷市
 つくばみらい市
下妻(下妻)茨城県
下妻市
茨城県の内
 下妻市
 常総市
 坂東市
 結城郡
 猿島郡の内
  境町
古河茨城県
古河市
茨城県の内
 古河市
 猿島郡の内
  五霞町
筑西茨城県
筑西市
茨城県の内
 結城市
 筑西市
 桜川市
常陸太田(常陸太田)茨城県
常陸太田市
茨城県の内
 常陸太田市
 常陸大宮市
 久慈郡
鹿嶋(鹿嶋)茨城県
鹿嶋市
茨城県の内
 鹿嶋市
 潮来市
 神栖市
 行方市
 鉾田市
宇都宮地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(宇都宮)(宇都宮)栃木県
宇都宮市
 栃木県の内
 宇都宮市
 鹿沼市
 さくら市
 河内郡
 塩谷郡の内
  高根沢町
足利(足利)栃木県
足利市
栃木県の内
 足利市
 佐野市
栃木(栃木)栃木県
栃木市
栃木県の内
 栃木市
 下都賀郡の内
  壬生町
  岩舟町
小山栃木県
小山市
栃木県の内
 小山市
 下野市
 下都賀郡の内
  野木町
日光(日光)栃木県
日光市
栃木県の内
 日光市
 塩谷郡の内
  塩谷町
真岡(真岡)栃木県
真岡市
栃木県の内
 真岡市
 芳賀郡
大田原(大田原)栃木県
大田原市
栃木県の内
 大田原市
 矢板市
 那須塩原市
 那須郡の内
  那須町
烏山(烏山)栃木県
那須烏山市
栃木県の内
 那須烏山市
 那須郡の内
  那珂川町
前橋地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(前橋)(前橋)群馬県
前橋市
群馬県の内
 前橋市
渋川群馬県
渋川市
群馬県の内
 渋川市
 北群馬郡
高崎(高崎)群馬県
高崎市
群馬県の内
 高崎市
 藤岡市
 安中市
 多野郡の内
  神流町
桐生(桐生)群馬県
桐生市
群馬県の内
 桐生市
 みどり市
伊勢崎(伊勢崎)群馬県
伊勢崎市
群馬県の内
 伊勢崎市
 佐波郡
太田(太田)群馬県
太田市
群馬県の内
 太田市
 館林市
 邑楽郡
沼田(沼田)群馬県
沼田市
群馬県の内
 沼田市
 利根郡
富岡(富岡)群馬県
富岡市
群馬県の内
 富岡市
 多野郡の内
  上野村
 甘楽郡
中之条(中之条)群馬県
吾妻郡
中之条町
群馬県の内
 吾妻郡
さいたま地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(さいたま)(さいたま)埼玉県
さいたま市
中央区
埼玉県の内
 さいたま市
 蕨市
 戸田市
 蓮田市
川口埼玉県
川口市
埼玉県の内
 川口市
鴻巣埼玉県
鴻巣市
埼玉県の内
 鴻巣市
 北本市
上尾埼玉県
上尾市
埼玉県の内
 上尾市
 桶川市
 北足立郡
志木埼玉県
志木市
埼玉県の内
 朝霞市
 志木市
 和光市
 新座市
川越(川越)埼玉県
川越市
埼玉県の内
 川越市
 富士見市
 ふじみ野市
 入間郡の内
  三芳町
 比企郡の内
  川島町
坂戸埼玉県
坂戸市
埼玉県の内
 坂戸市
 鶴ヶ島市
 入間郡の内
  毛呂山町 越生町
 比企郡の内
  鳩山町
熊谷(熊谷)埼玉県
熊谷市
埼玉県の内
 熊谷市
 行田市
 深谷市
 大里郡
本庄埼玉県
本庄市
埼玉県の内
 本庄市
 児玉郡
秩父(秩父)埼玉県
秩父市
埼玉県の内
 秩父市
 秩父郡の内
  横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町
所沢(所沢)埼玉県
所沢市
埼玉県の内
 所沢市
 狭山市
 入間市
飯能埼玉県
飯能市
埼玉県の内
 飯能市
 日高市
東松山(東松山)埼玉県
東松山市
埼玉県の内
 東松山市
 比企郡の内
  滑川町 嵐山町 小川町 吉見町 ときがわ町
 秩父郡の内
  東秩父村
越谷(越谷)埼玉県
越谷市
埼玉県の内
 越谷市
 吉川市
 北葛飾郡の内
  松伏町
春日部埼玉県
春日部市
埼玉県の内
 春日部市
 南埼玉郡の内
  宮代町
 北葛飾郡の内
  杉戸町
草加埼玉県
草加市
埼玉県の内
 草加市
 八潮市
 三郷市
久喜(久喜)埼玉県
久喜市
埼玉県の内
 加須市
 羽生市
 久喜市
 幸手市
 白岡市
千葉地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(千葉)(千葉)千葉県
千葉市
中央区
千葉県の内
 千葉市
 習志野市
東金千葉県
東金市
千葉県の内
 東金市
 山武市
 大網白里市
 山武郡の内
  九十九里町
市原千葉県
市原市
千葉県の内
 市原市
市川(市川)千葉県
市川市
千葉県の内
 市川市
 鎌ケ谷市
 浦安市
船橋(船橋)千葉県
船橋市
千葉県の内
 船橋市
 八千代市
館山(館山)千葉県
館山市
千葉県の内
 館山市
 鴨川市
 南房総市
 安房郡
木更津(木更津)千葉県
木更津市
千葉県の内
 木更津市
 君津市
 富津市
 袖ヶ浦市
松戸(松戸)千葉県
松戸市
千葉県の内
 松戸市
 流山市
香取(香取)千葉県
香取市
千葉県の内
 香取市
 香取郡の内
  神崎町 東庄町
佐倉(佐倉)千葉県
佐倉市
千葉県の内
 佐倉市
 四街道市
 八街市
 印旛郡の内
  酒々井町
成田千葉県
成田市
千葉県の内
 成田市
 印西市
 白井市
 富里市
 印旛郡の内
  栄町
(柏)千葉県
柏市
千葉県の内
 野田市
 柏市
 我孫子市
匝瑳(匝瑳)千葉県
匝瑳市
千葉県の内
 銚子市
 旭市
 匝瑳市
 香取郡の内
  多古町
 山武郡の内
  芝山町 横芝光町
茂原(茂原)千葉県
茂原市
千葉県の内
 茂原市
 長生郡
いすみ千葉県
いすみ市
千葉県の内
 勝浦市
 いすみ市
 夷隅郡
横浜地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(横浜)(横浜)神奈川県
横浜市
中区
神奈川県の内
 横浜市の内
  中区 西区 南区
神奈川神奈川県
横浜市
神奈川区
神奈川県の内
 横浜市の内
  神奈川区 保土ヶ谷区 鶴見区
金沢神奈川県
横浜市
金沢区
神奈川県の内
 横浜市の内
  金沢区 磯子区
港北神奈川県
横浜市
港北区
神奈川県の内
 横浜市の内
  港北区 都筑区
戸塚神奈川県
横浜市
戸塚区
神奈川県の内
 横浜市の内
  戸塚区 泉区
神奈川県
横浜市
旭区
神奈川県の内
 横浜市の内
  旭区 瀬谷区
神奈川県
横浜市
栄区
神奈川県の内
 横浜市の内
  港南区 栄区
青葉神奈川県
横浜市
青葉区
神奈川県の内
 横浜市の内
  緑区 青葉区
川崎(川崎)神奈川県
川崎市
川崎区
神奈川県の内
 川崎市の内
  川崎区 幸区 中原区
麻生神奈川県
川崎市
麻生区
神奈川県の内
 川崎市の内
  高津区 宮前区 多摩区 麻生区
横須賀(横須賀)神奈川県
横須賀市
神奈川県の内
 横須賀市
 逗子市
 三浦市
 三浦郡
湘南(湘南)神奈川県
藤沢市
神奈川県の内
 鎌倉市
 藤沢市
 茅ヶ崎市
 高座郡
西湘二宮(西湘二宮)神奈川県
中郡二宮町
神奈川県の内
 平塚市
 小田原市
 南足柄市
 中郡
 足柄上郡
 足柄下郡
相模原(相模原)神奈川県
相模原市
神奈川県の内
 相模原市
厚木(厚木)神奈川県
厚木市
神奈川県の内
 秦野市
 厚木市
 伊勢原市
 愛甲郡
大和神奈川県
大和市
神奈川県の内
 大和市
 海老名市
 座間市
 綾瀬市
新潟地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(新潟)(新潟)新潟県
新潟市
中央区
新潟県の内
 新潟市の内
  北区 東区 中央区 江南区 西区 西蒲区
長岡(長岡)新潟県
長岡市
新潟県の内
 長岡市
 小千谷市
 見附市
三条新潟県
三条市
新潟県の内
 三条市
 加茂市
 燕市
 西蒲原郡
 南蒲原郡
柏崎(柏崎)新潟県
柏崎市
新潟県の内
 柏崎市
 三島郡
 刈羽郡
新発田(新発田)新潟県
新発田市
新潟県の内
 新発田市
 胎内市
 北蒲原郡
新津(新津)新潟県
新潟市
秋葉区
新潟県の内
 新潟市の内
  秋葉区 南区
 五泉市
 阿賀野市
 東蒲原郡
十日町(十日町)新潟県
十日町市
新潟県の内
 十日町市
 中魚沼郡
村上(村上)新潟県
村上市
新潟県の内
 村上市
 岩船郡
糸魚川(糸魚川)新潟県
糸魚川市
新潟県の内
 糸魚川市
上越(上越)新潟県
上越市
新潟県の内
 妙高市
 上越市
佐渡(佐渡)新潟県
佐渡市
新潟県の内
 佐渡市
南魚沼(南魚沼)新潟県
南魚沼市
新潟県の内
 魚沼市
 南魚沼市
 南魚沼郡
甲府地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(甲府)(甲府)山梨県
甲府市
山梨県の内
 甲府市
 山梨市
 南アルプス市
 甲斐市
 笛吹市
 甲州市
 中央市
 中巨摩郡
韮崎山梨県
韮崎市
山梨県の内
 韮崎市
 北杜市
大月(大月)山梨県
大月市
山梨県の内
 都留市
 大月市
 上野原市
 南都留郡の内
  道志村
 北都留郡
吉田山梨県
富士吉田市
山梨県の内
 富士吉田市
 南都留郡の内
  西桂町 忍野村 山中湖村 富士河口湖町 鳴沢村
鰍沢(鰍沢)山梨県
南巨摩郡
富士川町
山梨県の内
 西八代郡
 南巨摩郡
長野地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(長野)(長野)長野県
長野市
長野県の内
 長野市
 須坂市
 千曲市
 上水内郡
 上高井郡
松本(松本)長野県
松本市
長野県の内
 松本市
 塩尻市
 安曇野市
 東筑摩郡
上田(上田)長野県
上田市
長野県の内
 上田市
 東御市
 小県郡
 埴科郡
飯田(飯田)長野県
飯田市
長野県の内
 飯田市
 下伊那郡
諏訪(諏訪)長野県
諏訪市
長野県の内
 岡谷市
 諏訪市
 茅野市
 諏訪郡
伊那(伊那)長野県
伊那市
長野県の内
 伊那市
 駒ヶ根市
 上伊那郡
大町(大町)長野県
大町市
長野県の内
 大町市
 北安曇郡
飯山(飯山)長野県
飯山市
長野県の内
 中野市
 飯山市
 下高井郡
 下水内郡
佐久(佐久)長野県
佐久市
長野県の内
 小諸市
 佐久市
 南佐久郡
 北佐久郡
木曽(木曽)長野県
木曽郡
木曽町
長野県の内
 木曽郡
静岡地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(静岡)(静岡)静岡県
静岡市
葵区
静岡県の内
 静岡市の内
  葵区 駿河区
清水静岡県
静岡市
清水区
静岡県の内
 静岡市の内
  清水区
島田静岡県
島田市
静岡県の内
 島田市
 榛原郡の内
  川根本町
焼津静岡県
焼津市
静岡県の内
 焼津市
藤枝静岡県
藤枝市
静岡県の内
 藤枝市
浜松(浜松)静岡県
浜松市
中区
静岡県の内
 浜松市
 湖西市
磐田静岡県
磐田市
静岡県の内
 磐田市
沼津(沼津)静岡県
沼津市
静岡県の内
 沼津市
 三島市
 御殿場市
 裾野市
 伊豆市
 伊豆の国市
 田方郡
 駿東郡
熱海静岡県
熱海市
静岡県の内
 熱海市
 伊東市
富士(富士)静岡県
富士市
静岡県の内
 富士宮市
 富士市
掛川(掛川)静岡県
掛川市
静岡県の内
 掛川市
 御前崎市
 菊川市
 牧之原市
 榛原郡の内
  吉田町 
袋井(袋井)静岡県
袋井市
静岡県の内
 袋井市
 周智郡
下田(下田)静岡県
下田市
静岡県の内
 下田市
 賀茂郡
名古屋法務局
支局出張所位置管轄区域
(名古屋)(名古屋)愛知県
名古屋市
中区
愛知県の内
 名古屋市の内
  千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区
 清須市
 北名古屋市
 西春日井郡
熱田愛知県
名古屋市
熱田区
愛知県の内
 名古屋市の内
  瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 緑区
 豊明市
名東愛知県
名古屋市
名東区
愛知県の内
 名古屋市の内
  守山区 名東区 天白区
 日進市
 長久手市
 愛知郡
豊橋(豊橋)愛知県
豊橋市
愛知県の内
 豊橋市
 田原市
豊川愛知県
豊川市
愛知県の内
 豊川市
 蒲郡市
岡崎(岡崎)愛知県
岡崎市
愛知県の内
 岡崎市
 額田郡
一宮(一宮)愛知県
一宮市
愛知県の内
 一宮市
 犬山市
 江南市
 稲沢市
 岩倉市
 丹波郡
半田(半田)愛知県
半田市
愛知県の内
 半田市
 常滑市
 東海市
 大府市
 知多市
 知多郡
春日井(春日井)愛知県
春日井市
愛知県の内
 瀬戸市
 春日井市
 小牧市
 尾張旭市
津島(津島)愛知県
津島市
愛知県の内
 津島市
 愛西市
 弥富市
 あま市
 海部郡
刈谷(刈谷)愛知県
刈谷市
愛知県の内
 碧南市
 刈谷市
 安城市
 知立市
 高浜市
豊田(豊田)愛知県
豊田市
愛知県の内
 豊田市
 みよし市
西尾(西尾)愛知県
西尾市
愛知県の内
 西尾市
新城(新城)愛知県
新城市
愛知県の内
 新城市
 北設楽郡
富山地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(富山)(富山)富山県
富山市
富山県の内
 富山市
 中新川郡
高岡(高岡)富山県
高岡市
富山県の内
 高岡市
 氷見市
 射水市
魚津(魚津)富山県
魚津市
富山県の内
 魚津市
 滑川市
 黒部市
 下新川郡
砺波(砺波)富山県
砺波市
富山県の内
 砺波市
 小矢部市
 南砺市
金沢地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(金沢)(金沢)石川県
金沢市
石川県の内
 金沢市
 かほく市
 白山市
 野々市市
 能美郡
 河北郡
七尾(七尾)石川県
七尾市
石川県の内
 七尾市
 羽咋市
 羽咋郡
 鹿島郡
小松(小松)石川県
小松市
石川県の内
 小松市
 加賀市
 能美市
輪島(輪島)石川県
輪島市
石川県の内
 輸島市
 珠洲市
 鳳珠郡
福井地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(福井)(福井)福井県
福井市
福井県の内
 福井市
 大野市
 勝山市
 あわら市
 坂井市
 吉田郡
敦賀(敦賀)福井県
敦賀市
福井県の内
 敦賀市
 三方郡
 三方上中郡
武生(武生)福井県
越前市
福井県の内
 鯖江市
 越前市
 今立郡
 南条郡
 丹生郡
小浜(小浜)福井県
小浜市
福井県の内
 小浜市
 大飯郡
岐阜地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(岐阜)(岐阜)岐阜県
岐阜市
岐阜県の内
 岐阜市
 関市
 美濃市
 羽島市
 各務原市
 山県市
 瑞穂市
 本巣市
 羽島郡
 本巣郡
大垣(大垣)岐阜県
大垣市
岐阜県の内
 大垣市
 海津市
 養老郡
 不破郡
 安八郡
 揖斐郡
高山(高山)岐阜県
高山市
岐阜県の内
 高山市
 飛だ市
 下呂市
 大野郡
多治見(多治見)岐阜県
多治見市
岐阜県の内
 多治見市
 瑞浪市
 土岐市
中津川(中津川)岐阜県
中津川市
岐阜県の内
 中津川市
 恵那市
美濃加茂(美濃加茂)岐阜県
美濃加茂市
岐阜県の内
 美濃加茂市
 可児市
 加茂郡
 可児郡
八幡(八幡)岐阜県
郡上市
岐阜県の内
 郡上市
津地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(津)(津)三重県
津市
三重県の内
 津市
 亀山市
鈴鹿三重県
鈴鹿市
三重県の内
 鈴鹿市
四日市(四日市)三重県
四日市市
三重県の内
 四日市市
 三重郡
伊勢(伊勢)三重県
伊勢市
三重県の内
 伊勢市
 鳥羽市
 志摩市
 度会郡
松阪(松阪)三重県
松阪市
三重県の内
 松阪市
 多気郡
桑名(桑名)三重県
桑名市
三重県の内
 桑名市
 いなべ市
 桑名郡
 員弁郡
伊賀(伊賀)三重県
伊賀市
三重県の内
 名張市
 伊賀市
熊野(熊野)三重県
熊野市
三重県の内
 熊野市
 南牟婁郡
尾鷲三重県
尾鷲市
三重県の内
 尾鷲市
 北牟婁郡
大阪法務局
支局出張所位置管轄区域
(大阪)(大阪)大阪府
大阪市
中央区
大阪府の内
 大阪市の内
  浪速区 旭区 城東区 西成区 鶴見区 中央区
 大東市
 四條畷市
天王寺大阪府
大阪市
天王寺区
大阪府の内
 大阪市の内
  天王寺区 東成区 生野区 阿倍野区 住吉区 東住吉区 住之江区 平野区
大阪府
大阪市
北区
大阪府の内
 大阪市の内
  都島区 福島区 此花区 西区 港区 大正区 西淀川区 東淀川区 淀川区 北区
池田大阪府
池田市
大阪府の内
 豊中市
 池田市
 箕面市
 豊能郡
守口大阪府
守口市
大阪府の内
 守口市
 門真市
枚方大阪府
枚方市
大阪府の内
 枚方市
 寝屋川市
 交野市
(堺)大阪府
堺市
堺区
大阪府の内
 堺市
 松原市
 高石市
 大阪狭山市
岸和田(岸和田)大阪府
岸和田市
大阪府の内
 岸和田市
 泉大津市
 貝塚市
 泉佐野市
 和泉市
 泉南市
 阪南市
 泉北郡
 泉南郡
北大阪(北大阪)大阪府
茨木市
大阪府の内
 吹田市
 高槻市
 茨木市
 摂津市
 三島郡
富田林(富田林)大阪府
富田林市
大阪府の内
 富田林市
 河内長野市
 羽曳野市
 藤井寺市
 南河内郡
東大阪(東大阪)大阪府
東大阪市
大阪府の内
 八尾市
 柏原市
 東大阪市
大津地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(大津)(大津)滋賀県
大津市
滋賀県の内
 大津市
草津滋賀県
草津市
滋賀県の内
 草津市
 栗東市
守山滋賀県
守山市
滋賀県の内
 守山市
 野洲市
高島滋賀県
高島市
滋賀県の内
 高島市
彦根(彦根)滋賀県
彦根市
滋賀県の内
 彦根市
 愛知郡
 犬上郡
東近江滋賀県
東近江市
滋賀県の内
 近江八幡市
 東近江市
 蒲生郡
長浜(長浜)滋賀県
長浜市
滋賀県の内
 長浜市
 米原市
甲賀(甲賀)滋賀県
甲賀市
滋賀県の内
 甲賀市
 湖南市
京都地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(京都)(京都)京都府
京都市
上京区
京都府の内
 京都市の内
  北区 上京区 左京区 中京区 東山区 下京区 山科区
嵯峨京都府
京都市
右京区
京都府の内
 京都市の内
  右京区 西京区
 向日市
 長岡京市
 乙訓郡
 
伏見京都府
京都市
伏見区
京都府の内
 京都市の内
  南区 伏見区
福知山(福知山)京都府
福知山市
京都府の内
 福知山市
 綾部市
舞鶴(舞鶴)京都府
舞鶴市
京都府の内
 舞鶴市
宇治(宇治)京都府
宇治市
京都府の内
 宇治市
 城陽市
 八幡市
 京田辺市
 久世郡
 綴喜郡
木津京都府
木津川市
京都府の内
 木津川市
 相楽郡
宮津(宮津)京都府
宮津市
京都府の内
 宮津市
 与謝郡
京丹後(京丹後)京都府
京丹後市
京都府の内
 京丹後市
園部(園部)京都府
南丹市
京都府の内
 南丹市
 船井郡
亀岡京都府
亀岡市
京都府の内
 亀岡市
神戸地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(神戸)(神戸)兵庫県
神戸市
中央区
兵庫県の内
 神戸市の内
  灘区 中央区 兵庫区
須磨兵庫県
神戸市
須磨区
兵庫県の内
 神戸市の内
  長田区 須磨区 垂水区 西区
兵庫県
神戸市
北区
兵庫県の内
 神戸市の内
  北区
東神戸兵庫県
神戸市
東灘区
兵庫県の内
 神戸市の内
  東灘区
姫路(姫路)兵庫県
姫路市
兵庫県の内
 姫路市
 神崎郡
尼崎(尼崎)兵庫県
尼崎市
兵庫県の内
 尼崎市
明石(明石)兵庫県
明石市
兵庫県の内
 明石市
 三木市
西宮(西宮)兵庫県
西宮市
兵庫県の内
 西宮市
 芦屋市
洲本(洲本)兵庫県
洲本市
兵庫県の内
 洲本市
 南あわじ市
 淡路市
伊丹(伊丹)兵庫県
伊丹市
兵庫県の内
 伊丹市
 宝塚市
 川西市
 川辺郡
三田兵庫県
三田市
兵庫県の内
 三田市
豊岡(豊岡)兵庫県
豊岡市
兵庫県の内
 豊岡市
 美方郡
八鹿兵庫県
養父市
兵庫県の内
 養父市
 朝来市
加古川(加古川)兵庫県
加古川市
兵庫県の内
 加古川市
 高砂市
 加古郡
龍野(龍野)兵庫県
たつの市
兵庫県の内
 相生市
 赤穂市
 宍粟市
 たつの市
 揖保郡
 赤穂郡
 佐用郡
(社)兵庫県
加東市
兵庫県の内
 西脇市
 小野市
 加西市
 加東市
 多可郡
柏原(柏原)兵庫県
丹波市
兵庫県の内
 篠山市
 丹波市
奈良地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(奈良)(奈良)奈良県
奈良市
奈良県の内
 奈良市
 大和郡山市
 天理市
 生駒市
 山辺郡
 生駒郡
葛城(葛城)奈良県
大和高田市
奈良県の内
 大和高田市
 御所市
 香芝市
 葛城市
 北葛城郡
橿原奈良県
橿原市
奈良県の内
 橿原市
 磯城郡
 高市郡
桜井(桜井)奈良県
桜井市
奈良県の内
 桜井市
 宇陀市
 宇陀郡
 吉野郡の内
  東吉野村
五條(五條)奈良県
五條市
奈良県の内
 五條市
 吉野郡の内
  吉野町 大淀町 下市町 黒滝村 天川村 野迫川村 十津川村 下北山村 上北山村 川上村
和歌山地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(和歌山)(和歌山)和歌山県
和歌山市
和歌山県の内
 和歌山市
 海南市
 海草郡
岩出和歌山県
岩出市
和歌山県の内
 紀の川市
 岩出市
湯浅和歌山県
有田郡
湯浅町
和歌山県の内
 有田市
 有田郡
橋本(橋 本)和歌山県
橋本市
和歌山県の内
 橋本市
 伊都郡
御坊(御坊)和歌山県
御坊市
和歌山県の内
 御坊市
 日高郡の内
  美浜町 日高町 由良町 印南町 日高川町
田辺(田辺)和歌山県
田辺市
和歌山県の内
 田辺市
 日高郡の内
  みなべ町
 西牟婁郡
新宮(新宮)和歌山県
新宮市
和歌山県の内
 新宮市
 東牟婁郡
広島法務局
支局出張所位置管轄区域
(広島)(広島)広島県
広島市
中区
広島県の内
 広島市の内
  中区 東区 南区 西区 安佐南区 安芸区 佐伯区
 安芸郡
可部広島県
広島市
安佐北区
広島県の内
 広島市の内
  安佐北区
 山県郡
(呉)広島県
呉市
広島県の内
  呉市
  江田島市
尾道(尾道)広島県
尾道市
広島県の内
 三原市
 尾道市
 世羅郡
福山(福山)広島県
福山市
広島県の内
 福山市
 府中市
 神石郡
三次(三次)広島県
三次市
広島県の内
 三次市
 庄原市
 安芸高田市
東広島(東広島)広島県
東広島市
広島県の内
 竹原市
 東広島市
 豊田郡
廿日市(廿日市)広島県
廿日市市
広島県の内
 大竹市
 廿日市市
鳥取地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(鳥取)(鳥取)鳥取県
鳥取市
鳥取県の内
 鳥取市
 岩美郡
 八頭郡
米子(米子)鳥取県
米子市
鳥取県の内
 米子市
 境港市
 西伯郡
 日野郡
倉吉(倉吉)鳥取県
倉吉市
鳥取県の内
 倉吉市
 東伯郡
松江地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(松江)(松江)島根県
松江市
島根県の内
 松江市
 安来市
浜田(浜田)島根県
浜田市
島根県の内
 浜田市
 江津市
 邑智郡
出雲(出雲)島根県
出雲市
島根県の内
 出雲市
 大田市
 雲南市
 仁多郡
 飯石郡
益田(益田)島根県
益田市
島根県の内
 益田市
 鹿足郡
西郷(西郷)島根県
隠岐郡
隠岐の島町
島根県の内
 隠岐郡
岡山地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(岡山)(岡山)岡山県
岡山市
北区
岡山県の内
 岡山市の内
  北区の内
   石関町 出石町一丁目二丁目  内山下一丁目二丁目  表町自一丁目至三丁目  学南町自一丁目至三丁目  金山寺 祇園 北方自一丁目至四丁目  京橋町 高野尻 後楽園 国体町 下牧 宿 宿本町 建部町市場 建部町大田 建部町小倉 建部町川口 建部町桜 建部町三明寺 建部町品田 建部町下神目 建部町建部上 建部町田地子 建部町鶴田 建部町角石畝 建部町角石谷 建部町富沢 建部町中田 建部町西原 建部町土師方 建部町福渡 建部町豊楽寺 建部町宮地 建部町吉田 建部町和田南 玉柏 田町一丁目二丁目  中央町 津島東自一丁目至四丁目  天神町 磨屋町 富田町一丁目二丁目  中井町一丁目二丁目  中山下一丁目二丁目  中原 中牧 野田屋町一丁目二丁目  畑鮎 原 蕃山町 半田町 番町一丁目二丁目  広瀬町 兵団 平和町 法界院 丸の内一丁目二丁目  御津石上 御津伊田 御津宇甘 御津宇垣 御津鹿瀬 御津勝尾 御津金川 御津川高 御津北野 御津草生 御津国ケ原 御津河内 御津虎倉 御津紙工 御津下田 御津新庄 御津高津 御津中泉 御津中畑 御津中牧 御津中山 御津野々口 御津平岡西 御津矢知 御津矢原 御津吉尾 御津芳谷 南方自一丁目至五丁目  三野自一丁目至三丁目  三野本町 牟佐 大和町一丁目二丁目  弓之町 理大町
  中区
  東区の内
   瀬戸町旭ヶ丘自一丁目至四丁目   瀬戸町江尻 瀬戸町大内 瀬戸町沖 瀬戸町鍛冶屋 瀬戸町肩脊 瀬戸町観音寺 瀬戸町菊山 瀬戸町光明谷 瀬戸町坂根 瀬戸町笹岡 瀬戸町塩納 瀬戸町下 瀬戸町宿奥 瀬戸町瀬戸 瀬戸町宗堂 瀬戸町大井 瀬戸町寺地 瀬戸町二日市 瀬戸町万富 瀬戸町南方 瀬戸町森末 瀬戸町弓削
 赤磐市
 加賀郡
岡山西岡山県
岡山市
北区
岡山県の内
 岡山市の内
  北区(岡山地方法務局の管轄に属する地域を除く) 東区(岡山地方法務局の管轄に属する地域を除く) 南区
 玉野市
倉敷(倉敷)岡山県
倉敷市
岡山県の内
 倉敷市
 総社市
 都窪郡
津山(津山)岡山県
津山市
岡山県の内
 津山市
 真庭市
 美作市
 真庭郡
 苫田郡
 勝田郡
 英田郡
 久米郡
笠岡(笠岡)岡山県
笠岡市
岡山県の内
 笠岡市
 井原市
 浅口市
 浅口郡
 小田郡
高梁(高梁)岡山県
高梁市
岡山県の内
 高梁市
 新見市
備前(備前)岡山県
備前市
岡山県の内
 備前市
 瀬戸内市
 和気郡
山口地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(山口)(山口)山口県
山口市
山口県の内
 山口市
 防府市
 美祢市
下関(下関)山口県
下関市
山口県の内
 下関市
宇部(宇部)山口県
宇部市
山口県の内
 宇部市
 山陽小野田市
(萩)山口県
萩市
山口県の内
 萩市
 長門市
 阿武郡
周南(周南)山口県
周南市
山口県の内
 周南市
 下松市
 光市
 熊毛郡
岩国(岩国)山口県
岩国市
山口県の内
 岩国市
 玖珂郡
柳井山口県
柳井市
山口県の内
 柳井市
 大島郡
高松法務局
支局出張所位置管轄区域
(高松)(高松)香川県
高松市
香川県の内
 高松市
 小豆郡
 木田郡
 香川郡
 綾歌郡の内
  綾川町
寒川香川県
さぬき市
香川県の内
 さぬき市
 東かがわ市
丸亀(丸亀)香川県
丸亀市
香川県の内
 丸亀市
 坂出市
 善通寺市
 綾歌郡の内
  宇多津町
 仲多度郡
観音寺(観音寺)香川県
観音寺市
香川県の内
 観音寺市
 三豊市
徳島地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(徳島)(徳島)徳島県
徳島市
徳島県の内
 徳島市
 鳴門市
 小松島市
 吉野川市
 阿波市
 勝浦郡
 名東郡
 名西郡
 板野郡
阿南(阿南)徳島県
阿南市
徳島県の内
 阿南市
 那賀郡
 海部郡
美馬(美馬)徳島県
美馬市
徳島県の内
 美馬市
 三好市
 美馬郡
 三好郡
松山地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(松山)(松山)愛媛県
松山市
愛媛県の内
 松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く)
 伊予市
 伊予郡の内
  松前町
砥部愛媛県
伊予郡
砥部町
愛媛県の内
 松山市の内
  井門町 上野町 恵原町 大橋町 小野町 上川原町 北梅本町 久谷町 窪野町 小村町 浄瑠璃町 津吉町 中野町 西野町 東方町 平井町 水泥町 南梅本町 南高井町 森松町
 東温市
 上浮穴郡
 伊予郡の内
  砥部町
今治(今治)愛媛県
今治市
愛媛県の内
 今治市
 越智郡
宇和島(宇和島)愛媛県
宇和島市
愛媛県の内
 宇和島市
 北宇和郡
 南宇和郡
西条(西条)愛媛県
西条市
愛媛県の内
 新居浜市
 西条市
大洲(大洲)愛媛県
大洲市
愛媛県の内
 八幡浜市
 大洲市
 西予市
 喜多郡
 西宇和郡
四国中央(四国中央)愛媛県
四国中央市
愛媛県の内
 四国中央市
高知地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(高知)(高知)高知県
高知市
高知県の内
 高知市
安芸(安芸)高知県
安芸市
高知県の内
 室戸市
 安芸市
 安芸郡
須崎(須崎)高知県
須崎市
高知県の内
 須崎市
 高岡郡の内
  中土佐町 檮原町 津野町 四万十町
四万十(四万十)高知県
四万十市
高知県の内
 宿毛市
 土佐清水市
 四万十市
 幡多郡
香美(香美)高知県
香美市
高知県の内
 南国市
 香南市
 香美市
 長岡郡
 土佐郡
いの(いの)高知県
吾川郡
いの町
高知県の内
 土佐市
 吾川郡
 高岡郡の内
  佐川町 越知町 日高村
福岡法務局
支局出張所位置管轄区域
(福岡)(福岡)福岡県
福岡市
中央区
福岡県の内
 福岡市の内
  博多区 中央区 南区
箱崎福岡県
福岡市
東区
福岡県の内
 福岡市の内
  東区
 糟屋郡の内
  久山町
西新福岡県
福岡市
早良区
福岡県の内
 福岡市の内
  西区 城南区 早良区
 糸島市
粕屋福岡県
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 糟屋郡の内
  宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 粕屋町
福間福岡県
福津市
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 古賀市
 福津市
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北九州(北九州)福岡県
北九州市
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福岡県の内
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  門司区 戸畑区 小倉北区 小倉南区
八幡福岡県
北九州市
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福岡県の内
 北九州市の内
  若松区 八幡東区 八幡西区
 中間市
 遠賀郡
久留米(久留米)福岡県
久留米市
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 久留米市
 小郡市
 うきは市
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直方(直方)福岡県
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 直方市
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飯塚(飯塚)福岡県
飯塚市
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田川(田川)福岡県
田川市
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 田川市
 田川郡
柳川(柳川)福岡県
柳川市
福岡県の内
 大牟田市
 柳川市
 大川市
 みやま市
 三潴郡
朝倉(朝倉)福岡県
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 朝倉市
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八女(八女)福岡県
八女市
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 八女市
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 八女郡
行橋(行橋)福岡県
行橋市
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 豊前市
 京都郡
 築上郡
筑紫(筑紫)福岡県
筑紫野市
福岡県の内
 筑紫野市
 春日市
 大野城市
 太宰府市
 筑紫郡
佐賀地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(佐賀)(佐賀)佐賀県
佐賀市
佐賀県の内
 佐賀市
 多久市
 小城市
 神埼市
鳥栖佐賀県
鳥栖市
佐賀県の内
 鳥栖市
 神埼郡
 三養基郡
唐津(唐津)佐賀県
唐津市
佐賀県の内
 唐津市
 東松浦郡
伊万里(伊万里)佐賀県
伊万里市
佐賀県の内
 伊万里市
 西松浦郡
武雄(武雄)佐賀県
武雄市
佐賀県の内
 武雄市
 鹿島市
 嬉野市
 杵島郡
 藤津郡
長崎地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(長崎)(長崎)長崎県
長崎市
長崎県の内
 長崎市
 西彼杵郡
佐世保(佐世保)長崎県
佐世保市
長崎県の内
 佐世保市
 西海市
 東彼杵郡
 北松浦郡
 南松浦郡
島原(島原)長崎県
島原市
長崎県の内
 島原市
 南島原市
諫早(諫早)長崎県
諫早市
長崎県の内
 諫早市
 大村市
 雲仙市
五島(五島)長崎県
五島市
長崎県の内
 五島市
平戸(平戸)長崎県
平戸市
長崎県の内
 平戸市
 松浦市
壱岐(壱岐)長崎県
壱岐市
長崎県の内
 壱岐市
対馬(対馬)長崎県
対馬市
長崎県の内
 対馬市
熊本地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(熊本)(熊本)熊本県
熊本市
中央区
熊本県の内
 熊本市
 上益城郡
八代(八代)熊本県
八代市
熊本県の内
 八代市
 水俣市
 八代郡
 葦北郡
人吉(人吉)熊本県
人吉市
熊本県の内
 人吉市
 球磨郡
玉名(玉名)熊本県
玉名市
熊本県の内
 荒尾市
 玉名市
 玉名郡
天草(天草)熊本県
天草市
熊本県の内
 上天草市
 天草市
 天草郡
山鹿(山鹿)熊本県
山鹿市
熊本県の内
 山鹿市
 菊池市
宇土(宇土)熊本県
宇土市
熊本県の内
 宇土市
 宇城市
 下益城郡
阿蘇大津(阿蘇大津)熊本県
菊池郡
大津町
熊本県の内
 阿蘇市
 合志市
 菊池郡
 阿蘇郡
大分地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(大分)(大分)大分県
大分市
大分県の内
 大分市
 別府市
 臼杵市
 由布市
中津(中津)大分県
中津市
大分県の内
 中津市
日田(日田)大分県
日田市
大分県の内
 日田市
 玖珠郡
佐伯(佐伯)大分県
佐伯市
大分県の内
 佐伯市
 津久見市
竹田(竹田)大分県
竹田市
大分県の内
 竹田市
 豊後大野市
杵築(杵築)大分県
杵築市
大分県の内
 杵築市
 国東市
 速見郡
宇佐(宇佐)大分県
宇佐市
大分県の内
 豊後高田市
 宇佐市
 東国東郡
宮崎地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(宮崎)(宮崎)宮崎県
宮崎市
宮崎県の内
 宮崎市
 東諸県郡
高鍋宮崎県
児湯郡
高鍋町
宮崎県の内
 西都市
 児湯郡
都城(都城)宮崎県
都城市
宮崎県の内
 都城市
 北諸県郡
小林宮崎県
小林市
宮崎県の内
 小林市
 えびの市
 西諸県郡
延岡(延岡)宮崎県
延岡市
宮崎県の内
 延岡市
 日向市
 東臼杵郡
 西臼杵郡
日南(日南)宮崎県
日南市
宮崎県の内
 日南市
 串間市
鹿児島地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(鹿児島)(鹿児島)鹿児島県
鹿児島市
鹿児島県の内
 鹿児島市
 日置市
 鹿児島郡
種子島鹿児島県
西之表市
鹿児島県の内
 西之表市
 熊毛郡の内
  中種子町 南種子町
屋久島鹿児島県
熊毛郡
屋久島町
鹿児島県の内
 熊毛郡の内
  屋久島町
川内(川内)鹿児島県
薩摩川内市
鹿児島県の内
 薩摩川内市
 いちき串木野市
 薩摩郡
出水鹿児島県
出水市
鹿児島県の内
 阿久根市
 出水市
 出水郡
鹿屋(鹿屋)鹿児島県
鹿屋市
鹿児島県の内
 鹿屋市
 垂水市
 肝属郡
曽於鹿児島県
曽於市
鹿児島県の内
 曽於市
 志布志市
 曽於郡
奄美(奄美)鹿児島県
奄美市
鹿児島県の内
 奄美市
 大島郡
霧島(霧島)鹿児島県
霧島市
鹿児島県の内
 霧島市
 伊佐市
 姶良市
 姶良郡
知覧(知覧)鹿児島県
南九州市
鹿児島県の内
 指宿市
 南九州市
南さつま鹿児島県
南さつま市
鹿児島県の内
 枕崎市
 南さつま市
那覇地方法務局
支局出張所位置管轄区域
(那覇)(那覇)沖縄県
那覇市
沖縄県の内
 那覇市
 糸満市
 豊見城市
 南城市
 中頭郡の内
  西原町
 島尻郡の内
  与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町
宮古島(宮古島)沖縄県
宮古島市
沖縄県の内
 宮古島市
 宮古郡
石垣(石垣)沖縄県
石垣市
沖縄県の内
 石垣市
 八重山郡
名護(名護)沖縄県
名護市
沖縄県の内
 名護市
 国頭郡
 島尻郡の内
  伊平屋村 伊是名村
沖縄(沖縄)沖縄県
沖縄市
沖縄県の内
 沖縄市
 うるま市
宜野湾沖縄県
宜野湾市
沖縄県の内
 宜野湾市
 浦添市
 中頭郡の内
  読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則となるものとする。
附則
平成12年12月22日
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月19日
この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。ただし、第一条中別表東京法務局の部の改正規定は、同月二十一日から施行する。
附則
平成13年2月8日
この省令中別表佐賀地方法務局の部の改正規定は平成十三年二月十三日から、別表熊本地方法務局の部の改正規定は同月十九日から施行する。
附則
平成13年2月22日
この省令は、平成十三年二月二十六日から施行する。
附則
平成13年3月8日
この省令は、平成十三年三月十二日から施行する。
附則
平成13年3月19日
この省令は、平成十三年三月二十八日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成13年4月2日
この省令は、平成十三年四月九日から施行する。
附則
平成13年4月25日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表水戸地方法務局及び熊本地方法務局の部の改正規定 公布の日
別表宮崎地方法務局の部の改正規定 平成十三年五月一日
別表釧路地方法務局、秋田地方法務局及び福井地方法務局の部の改正規定 平成十三年五月十四日
附則
平成13年5月28日
この省令は、平成十三年六月十一日から施行する。ただし、第一条中別表仙台法務局の部の改正規定は、同月四日から施行する。
附則
平成13年7月9日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表さいたま地方法務局の部の改正規定 公布の日
別表佐賀地方法務局の部の改正規定 平成十三年七月二十三日
別表仙台法務局、宮崎地方法務局及び那覇地方法務局の部の改正規定 平成十三年七月三十日
附則
平成13年8月20日
この省令中別表金沢地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定は公布の日から、同部輪島支局の款の改正規定は平成十三年八月二十七日から施行する。
附則
平成13年9月17日
この省令は、平成十三年九月二十五日から施行する。ただし、別表千葉地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年10月5日
この省令中別表大津地方法務局の部の改正規定は公布の日から、別表仙台法務局の部の改正規定は平成十三年十月十五日から施行する。
附則
平成13年10月22日
この省令は、平成十三年十月二十九日から施行する。
附則
平成13年11月5日
この省令は、平成十三年十一月十二日から施行する。
附則
平成13年11月16日
この省令は、平成十三年十二月三日から施行する。ただし、第一条中別表福岡法務局の部及び宮崎地方法務局の部の改正規定は、同年十一月二十六日から施行する。
附則
平成14年1月8日
この省令は、平成十四年一月十五日から施行する。
附則
平成14年1月21日
この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年2月5日
この省令は、平成十四年二月十二日から施行する。
附則
平成14年2月18日
この省令は、平成十四年二月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月4日
この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。
附則
平成14年3月18日
この省令は、平成十四年三月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表富山地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表津地方法務局の部の改正規定は、平成十四年四月十五日から施行する。
附則
平成14年4月23日
この省令は、平成十四年四月三十日から施行する。ただし、別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月2日
この省令は、平成十四年五月十三日から施行する。
附則
平成14年7月8日
この省令は、平成十四年七月十五日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年8月19日
この省令は、平成十四年八月二十六日から施行する。ただし、第一条中別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、同年九月九日から施行する。
附則
平成14年9月9日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表金沢地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定並びに第二条中第四十四条の改正規定 平成十四年九月十七日
第一条中別表旭川地方法務局の部及び名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中第十七条及び第四十二条の改正規定 平成十四年九月三十日
附則
平成14年10月25日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十四年十一月一日
第一条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の改正規定 平成十四年十一月五日
第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定 平成十四年十一月十一日
附則
平成14年11月18日
この省令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定並びに第二条及び第三条の改正規定は、同年十二月九日から施行する。
附則
平成14年12月9日
この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
附則
平成15年1月9日
この省令は、平成十五年一月十四日から施行する。ただし、第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定は、同月二十七日から施行する。
附則
平成15年1月29日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表広島法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十三条及び第三十一条の改正規定 平成十五年二月三日
第一条中別表山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、長崎地方法務局の部佐世保支局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定 平成十五年二月十日
第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定 平成十五年二月十七日
第一条中別表福島地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、大阪法務局の部及び長崎地方法務局の部厳原支局の款の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十五条の改正規定 平成十五年二月二十四日
附則
平成15年2月24日
この省令は、平成十五年三月三日から施行する。ただし、第一条中別表広島法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。
附則
平成15年3月5日
この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。ただし、第一条中別表釧路地方法務局の部北見支局の款、同部網走支局の款、広島法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定は、同月十日から施行する。
附則
平成15年3月26日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月14日
この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
附則
平成15年4月24日
この省令は、平成十五年五月六日から施行する。ただし、第一条中別表岐阜地方法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。
附則
平成15年5月6日
この省令は、平成十五年五月二十六日から施行する。ただし、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定は、同月十二日から施行する。
附則
平成15年6月5日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表千葉地方法務局の部松戸支局の款及び柏支局の款の改正規定 平成十五年六月六日
第一条中別表千葉地方法務局の部八日市場支局の款の改正規定 平成十五年六月二十三日
第一条中別表津地方法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定 平成十五年六月三十日
附則
平成15年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表千葉地方法務局の部の改正規定は、平成十五年七月十四日から施行する。
附則
平成15年7月15日
この省令は、平成十五年七月二十二日から施行する。
附則
平成15年7月22日
この省令は、平成十五年七月二十八日から施行する。
附則
平成15年7月25日
この省令は、平成十五年七月二十八日から施行する。
附則
平成15年8月8日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表山形地方法務局の部の改正規定 平成十五年八月十一日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十五年八月二十日
第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定 平成十五年八月二十五日
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第九条の改正規定 平成十五年九月一日
附則
平成15年9月12日
この省令は、平成十五年九月十六日から施行する。ただし、第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定は、平成十五年九月二十九日から施行する。
附則
平成15年10月7日
この省令は、平成十五年十月十四日から施行する。
附則
平成15年10月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表京都地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定 平成十五年十一月四日
第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定 平成十五年十一月十日
第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定 平成十五年十一月十五日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定 平成十五年十一月十七日
第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定 平成十五年十一月二十五日
附則
平成15年11月21日
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成16年1月7日
この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。ただし、別表高知地方法務局の部の改正規定は、同月十九日から施行する。
附則
平成16年1月19日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表水戸地方法務局の部及び金沢地方法務局の部の改正規定 平成十六年一月二十六日
別表岐阜地方法務局の部の改正規定 平成十六年二月一日
別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十六年二月二日
附則
平成16年2月9日
この省令は、平成十六年二月十六日から施行する。
附則
平成16年2月25日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表那覇地方法務局の部の改正規定 平成十六年三月八日
第一条中別表新潟地方法務局の部長岡支局の款及び同部六日町支局の款の改正規定 平成十六年三月十五日
第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定 平成十六年三月二十二日
附則
平成16年3月22日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十六年三月二十九日
第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定 平成十六年三月三十一日
第一条中別表長野地方法務局の部松本支局の款の改正規定 平成十六年四月十二日
附則
平成16年4月22日
この省令は、平成十六年四月二十六日から施行する。
附則
平成16年6月8日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表大分地方法務局の部の改正規定 公布の日
別表奈良地方法務局の部及び広島法務局の部の改正規定 平成十六年六月十四日
別表山口地方法務局の部の改正規定 平成十六年六月二十八日
附則
平成16年7月5日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福島地方法務局の部、千葉地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに第二条の規定 平成十六年七月十二日
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 平成十六年七月二十日
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十六年七月二十六日
附則
平成16年7月27日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則
平成16年8月26日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定 平成十六年九月一日
第一条中別表名古屋法務局の部及び松山地方法務局の部の改正規定 平成十六年九月二十一日
第一条中別表岐阜地方法務局の部の改正規定 平成十六年九月二十七日
附則
平成16年9月27日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中静岡地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月6日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第一条、第十条、第十三条、第二十五条及び第三十条の改正規定、第三条並びに第四条の規定 平成十六年十月十二日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十六年十月十六日
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十六年十月十八日
第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成十六年十月二十五日
附則
平成16年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第一隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、平成十六年十月一日から適用する。
附則
平成16年11月9日
この省令は、平成十六年十一月十五日から施行する。
附則
平成16年11月24日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定 平成十六年十二月一日
別表前橋地方法務局の部の改正規定 平成十六年十二月五日
別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十六年十二月六日
附則
平成16年12月22日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部、津地方法務局の部松阪支局の款、大津地方法務局の部、松山地方法務局の部、高知地方法務局の部、熊本地方法務局の部八代支局の款及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第三条の規定 平成十七年一月一日
第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月四日
第二条の規定 平成十七年一月八日
第一条中別表秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、津地方法務局の部同地方法務局の款及び神戸地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月十一日
第一条中別表熊本地方法務局の部山鹿支局の款の改正規定 平成十七年一月十五日
第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月十七日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月二十一日
第一条中別表福岡法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月二十四日
第一条中別表津地方法務局の部四日市支局の款の改正規定及び第四条の規定 平成十七年一月三十一日
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年1月4日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の規定は、平成十七年一月一日から適用する。
附則
平成17年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月17日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)別表熊本地方法務局の部及び登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)第三十二条の規定は平成十七年一月十五日から、改正後の設置規則別表松山地方法務局の部及び委任規則第四十五条の規定は同月十六日から適用する。
附則
平成17年1月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表広島法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定 平成十七年二月一日
第一条中別表岐阜地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定 平成十七年二月七日
第一条中別表大津地方法務局の部彦根支局の款の改正規定 平成十七年二月十一日
第一条中別表岐阜地方法務局の部中津川支局の款及び山口地方法務局の部下関支局の款の改正規定 平成十七年二月十三日
第一条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第二条中登記事務委任規則第十八条及び第四十二条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月十四日
第一条中別表山口地方法務局の部岩国支局の款の改正規定 平成十七年二月二十一日
第一条中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十六条の改正規定並びに第四条中別表第一田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月二十八日
附則
平成17年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年2月4日
この省令は、平成十七年二月五日から施行する。ただし、第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定は、同月七日から施行する。
附則
平成17年2月14日
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)の規定、第三条の規定による改正後の登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は平成十七年二月十一日から、第二条の規定による改正後の設置規則の規定及び第四条の規定による改正後の委任規則の規定は同月十三日から適用する。
附則
平成17年2月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条及び第四条の規定 公布の日
第二条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第五条中登記事務委任規則第三十条及び第三十一条の改正規定、第六条中別表徳島の項の改正規定並びに第七条中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月一日
第二条中別表山口地方法務局の部萩支局の款の改正規定 平成十七年三月六日
第二条中別表那覇地方法務局の部の改正規定 平成十七年三月七日
第二条中別表新潟地方法務局の部の改正規定 平成十七年三月十九日
第二条中別表広島法務局の部及び福岡法務局の部吉井支局の款の改正規定並びに第七条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十日
第二条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第三条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第十二条、第三十八条及び第四十条の改正規定、第七条中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第八条の規定 平成十七年三月二十二日
第二条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第三条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第五条の改正規定、第六条中別表水戸の項の改正規定並びに第七条中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十八日
第二条中別表青森地方法務局の部、岡山地方法務局の部新見支局の款及び大分地方法務局の部宇佐支局の款の改正規定 平成十七年三月三十一日
附則
平成17年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月22日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則、登記事務委任規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成十七年三月二十一日から適用する。
附則
平成17年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月28日
この省令は、平成十七年五月一日から施行する。ただし、別表さいたま地方法務局の部所沢支局の款の改正規定は、同月二日から施行する。
附則
平成17年5月2日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表鹿児島地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則第三十三条の規定は、平成十七年五月一日から適用する。ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部掛川支局の款同支局の項の改正規定及び第二条中第七条第二項の改正規定は、同月五日から施行する。
附則
平成17年5月20日
この省令は、平成十七年五月三十日から施行する。ただし、第一条中別表福岡法務局の部の改正規定は、同月二十三日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表前橋地方法務局の部、長野地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定 平成十七年六月十三日
第一条中別表松山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第四十五条の改正規定 平成十七年六月二十七日
附則
平成17年6月27日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表千葉地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定 平成十七年七月一日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十七年七月七日
第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定 平成十七年七月十一日
附則
平成17年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月27日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表水戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定 平成十七年八月一日
第一条中別表奈良地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定 平成十七年八月八日
第一条中別表那覇地方法務局の部の改正規定 平成十七年八月十五日
第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定 平成十七年八月二十二日
第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成十七年八月二十九日
附則
平成17年8月22日
この省令は、平成十七年八月二十九日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は、同年九月一日から施行する。
附則
平成17年8月26日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表盛岡地方法務局の部及び新潟地方法務局の部の改正規定 平成十七年九月一日
第一条中別表秋田地方法務局の部及び静岡地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定 平成十七年九月二十日
第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定 平成十七年九月二十五日
第一条中別表千葉地方法務局の部及び静岡地方法務局の部浜松支局の款の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第七条、第十二条及び第二十三条の改正規定 平成十七年九月二十六日
附則
平成17年9月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月20日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年9月26日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表高松法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二十七条及び第四十一条の改正規定並びに第四条中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月一日
第一条中別表長野地方法務局の部佐久支局の款の改正規定 平成十七年十月三日
第一条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第七条、第二十一条、第三十条及び第三十四条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月十一日
第一条中別表神戸地方法務局の部明石支局の款の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十三条の改正規定 平成十七年十月二十四日
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附則
平成17年10月3日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の規定は、平成十七年十月一日から適用する。
附則
平成17年10月11日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表新潟地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則第十条第七項の規定は、平成十七年十月十日から適用する。
附則
平成17年10月27日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表盛岡地方法務局の部、福島地方法務局の部、甲府地方法務局の部同地方法務局の款、長野地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第四条中別表第一木曾人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月一日
第一条中別表広島法務局の部の改正規定 平成十七年十一月三日
第一条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月七日
第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定 平成十七年十一月十四日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定 平成十七年十一月二十一日
第一条中別表水戸地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定 平成十七年十一月二十八日
附則
平成17年11月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月21日
この省令は、平成十七年十二月五日から施行する。ただし、第一条中別表仙台法務局の部の改正規定及び第二条の改正規定は、同月二十六日から施行する。
附則
平成17年12月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻支局の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定並びに第四条中別表第一園部人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月一日
第一条中別表福島地方法務局の部若松支局の款の改正規定 平成十八年一月四日
第一条中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、宇都宮地方法務局の部栃木支局の款及び福井地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条及び第二十条の改正規定 平成十八年一月十日
第一条中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見支局の款の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中八日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月二十三日
第一条中甲府地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定 平成十八年一月三十日
附則
平成18年1月4日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年一月一日から適用する。
附則
平成18年1月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月31日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表函館地方法務局の部、さいたま地方法務局の部及び福井地方法務局の部の改正規定 平成十八年二月一日
第一条中別表東京法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定 平成十八年二月六日
第一条中別表神戸地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定 平成十八年二月十一日
第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定 平成十八年二月十三日
第一条中別表盛岡地方法務局の部水沢支局の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定並びに第三条の改正規定 平成十八年二月二十日
第一条中別表宮崎地方法務局の部日向支局の款の改正規定 平成十八年二月二十五日
第一条中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び鹿嶋支局の款及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十八年二月二十七日
附則
平成18年2月6日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条及び第三十条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年二月二十日
附則
平成18年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月27日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年三月一日
第一条中別表福井地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月三日
第一条中別表釧路地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月五日
第一条中別表盛岡地方法務局の部、東京法務局の部及び横浜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第一条の改正規定 平成十八年三月六日
第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十四条の改正規定 平成十八年三月十三日
第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月十五日七 第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月十九日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月十九日
附則
平成18年3月7日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表甲府地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年三月一日から適用する。
附則
平成18年3月15日
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月十八日
第一条中別表高松法務局の部の改正規定 平成十八年三月二十一日
附則
平成18年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月22日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表岡山地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年三月二十一日から適用する。
附則
平成18年3月23日
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、平成十八年三月三十一日から施行する。ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条の改正規定、第三条の改正規定及び第四条中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月10日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定 平成十八年四月十七日
第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定 平成十八年四月二十四日
第一条中別表松山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第四十五条の改正規定 平成十八年五月十五日
附則
平成18年5月26日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十八年六月十二日
第一条中別表札幌法務局の部の改正規定 平成十八年六月十九日
第一条中別表盛岡地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成十八年六月二十六日
附則
平成18年7月3日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条、第十条、第三十条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年七月十八日
第二条中登記事務委任規則第五条及び第三十九条の改正規定 平成十八年七月二十四日
附則
平成18年7月18日
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則
平成18年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月21日
この省令は、平成十八年八月二十八日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定は、同年九月四日から施行する。
附則
平成18年9月1日
この省令は、平成十八年九月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表津地方法務局の部の改正規定は、同月十一日から施行する。
附則
平成18年9月25日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定 平成十八年十月一日二
第一条中別表水戸地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十三条の改正規定 平成十八年十月十六日
第一条中別表新潟地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定 平成十八年十月二十三日
附則
平成18年10月23日
この省令は、平成十八年十月三十日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、同年十一月六日から施行する。
附則
平成18年11月13日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表旭川地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表和歌山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二条の改正規定 平成十八年十一月二十七日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定 平成十八年十二月十一日
附則
平成18年12月18日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定 公布の日
第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定 平成十九年一月一日
第一条中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款鶴崎出張所の項の改正規定 平成十九年一月六日
第一条中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款同地方法務局の項及び別府出張所の項の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定 平成十九年一月九日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十九年一月十五日
附則
平成19年1月22日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十九年一月二十九日から施行する。
附則
平成19年1月29日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十八条の改正規定 公布の日
第一条中別表長野地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第九条、第二十五条、第三十一条及び第三十三条の改正規定 平成十九年二月十三日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定 平成十九年二月十九日
附則
平成19年2月23日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表札幌法務局の部の改正規定、第三条及び第四条の規定 平成十九年三月五日
第一条中別表横浜地方法務局の部の改正規定 平成十九年三月十一日
第一条中別表金沢地方法務局の部、京都地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十一条及び第三十三条の改正規定 平成十九年三月十二日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定 平成十九年三月十九日
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十八条の改正規定 平成十九年三月二十六日
附則
平成19年3月12日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表宮崎地方法務局の部の改正規定 平成十九年三月三十一日
第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定 平成十九年四月一日
附則
平成19年3月26日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第九条の改正規定は、同月九日から施行する。
附則
平成19年4月23日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定 公布の日
第一条中別表旭川地方法務局同地方法務局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十五条の改正規定 平成十九年五月一日
第一条中別表水戸地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第四十二条の二の改正規定 平成十九年五月七日
第一条中別表旭川地方法務局稚内支局の款の改正規定 平成十九年五月二十一日
附則
平成19年5月18日
この省令は、平成十九年五月二十八日から施行する。
附則
平成19年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定 平成十九年六月十一日
第一条中別表岐阜地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定 平成十九年六月二十五日
附則
平成19年7月9日
この省令は、平成十九年七月十七日から施行する。
附則
平成19年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定 平成十九年七月三十日
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十九年八月二十日
附則
平成19年9月4日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第三十九条の規定は、平成十九年九月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十九年九月十日
第一条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成十九年九月十八日
附則
平成19年9月19日
この省令は、平成十九年九月二十五日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第四十六条の改正規定は、同月三十日から施行する。
附則
平成19年9月27日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定 平成十九年十月九日
第一条中別表京都地方法務局の部の改正規定 平成十九年十月十五日
第一条中別表松江地方法務局の部の改正規定 平成十九年十月二十九日
附則
平成19年10月23日
この省令は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則
平成19年11月19日
この省令は、平成二十年一月二十一日から施行する。
附則
平成19年11月20日
この省令は、平成十九年十一月二十六日から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定及び第三条の規定は、同年十二月一日から施行する。
附則
平成19年12月7日
この省令は、平成十九年十二月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表高知地方法務局の部の改正規定 平成二十年一月一日
別表函館地方法務局の部の改正規定 平成二十年一月十五日
附則
平成20年2月4日
この省令は、平成二十年二月十二日から施行する。ただし、第一条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定、第三条中別表山形の項の改正規定並びに第四条中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月二十五日から施行する。
附則
平成20年2月26日
この省令は、平成二十年三月三日から施行する。
附則
平成20年2月26日
この省令は、平成二十年三月十七日から施行する。ただし、第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十四条の改正規定は、同月二十一日から施行する。
附則
平成20年2月26日
この省令は、平成二十年三月二十四日から施行する。ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。
附則
平成20年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条の規定は平成二十年三月十日から、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定は同年四月二十八日から施行する。
附則
平成20年4月30日
この省令は、平成二十年五月七日から施行する。
附則
平成20年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成二十年六月九日
第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十四条から第十六条までの改正規定 平成二十年七月一日
第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年七月十四日
附則
平成20年9月9日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条第三項、第十二条第二項及び第十七条の改正規定並びに同規則第三十五条を削り、同規則第三十四条を同規則第三十五条とし、同規則第三十三条を同規則第三十四条とし、同規則第三十二条の次に一条を加える改正規定 平成二十年九月十六日
第一条中別表旭川地方法務局の部、富山地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条、第二十二条第二項及び第四十二条の改正規定 平成二十年十月十四日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十六条、第三十七条及び第四十五条第一項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年十月二十七日
附則
平成20年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定は平成二十年十月六日から、同表大阪法務局の部の改正規定は同月十四日から、第二条の規定は同年十一月二十五日から施行する。
附則
平成20年10月28日
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第十二条第二項の改正規定は、同年十二月八日から施行する。
附則
平成20年12月25日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定 平成二十一年一月一日
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定(「青葉区」を「宮城野区」に改める部分に限る。) 平成二十一年一月五日
第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年一月十三日
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定(第二号に規定する改正規定を除く。)及び別表名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十七条の改正規定 平成二十一年一月十九日
附則
平成21年2月5日
この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。
附則
平成21年3月13日
この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。ただし、第一条中別表宮崎地方法務局の部日南支局の款同支局の項の改正規定は、同月三十日から施行する。
附則
平成21年3月27日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第三条の規定は、同月二十七日から施行する。
附則
平成21年4月17日
この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表宇都宮地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条第二項、第七条第四項及び第五項、第三十三条第一項並びに第四十二条の二の改正規定 平成二十一年五月七日
附則
平成21年6月22日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定は平成二十一年七月六日から、第一条中別表横浜地方法務局の部及び京都地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十二条第二項、第二十一条及び第三十三条第一項の改正規定は同月二十一日から施行する。
附則
平成21年7月21日
この省令は、平成二十一年八月三日から施行する。
附則
平成21年8月24日
この省令は、平成二十一年九月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条の二及び第十二条第二項の改正規定 平成二十一年九月十四日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十一条第二項の改正規定 平成二十一年九月二十四日
附則
平成21年9月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年十月五日
第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第三十三条第一項及び第四十五条第一項の改正規定 平成二十一年十月十三日
附則
平成21年10月30日
この省令は、平成二十一年十一月九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第二条、第六条、第十七条及び第四十五条第二項の改正規定並びに第三条の規定 平成二十一年十一月二十四日
附則
平成21年12月25日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部豊田支局の款同支局の項の改正規定 平成二十二年一月四日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定(第一号に規定する改正規定を除く。)及び第二条中登記事務委任規則第二条第二項の改正規定 平成二十二年一月十八日
附則
平成22年1月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十六条の改正規定 平成二十二年二月一日
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年二月十五日
第一条中津地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十八条第一項及び第四項の改正規定 平成二十二年二月二十二日
附則
平成22年2月26日
この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表東京法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第一条、第六条の二及び第二十二条の改正規定 平成二十二年三月十五日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成二十二年三月二十二日
第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十二年三月二十三日
第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定 平成二十二年三月二十九日
第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定 平成二十二年三月三十一日
附則
平成22年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定 平成二十二年四月一日
附則
平成22年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月2日
この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年七月二十日。
附則
平成22年9月28日
この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。
附則
平成22年10月22日
この省令は、平成二十二年十一月二十九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第六条の改正規定 平成二十二年十一月一日
第一条中別表さいたま地方法務局の部の改正規定 平成二十二年十一月二十二日
附則
平成22年12月24日
この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年一月三十一日
附則
平成22年12月24日
この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。
附則
平成23年1月21日
この省令は、平成二十三年二月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定 平成二十三年二月十四日
附則
平成23年2月25日
この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年三月十四日
第一条中別表仙台法務局の部及び盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日
附則
平成23年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。
附則
平成23年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成二十三年五月二日
附則
平成23年5月27日
この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。
附則
平成23年7月22日
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則
平成23年8月26日
この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。
附則
平成23年9月30日
この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び別表松江地方法務局の部の改正規定(「簸川郡」を削る部分に限る。) 平成二十三年十月一日
附則
平成23年10月31日
この省令は、平成二十三年十一月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 平成二十三年十一月十一日
附則
平成23年12月16日
この省令は、平成二十三年十二月十九日から施行する。
附則
平成23年12月22日
この省令は、平成二十四年一月三十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中名古屋法務局の部の改正規定 平成二十四年一月四日
附則
平成24年1月27日
この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。ただし、第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の次に一条を加える改正規定は、平成二十四年二月十三日から施行する。
附則
平成24年2月24日
この省令は、平成二十四年三月十九日から施行する。
附則
平成24年3月23日
この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。ただし、第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。
附則
平成24年4月23日
この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。ただし、第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定は、同月十四日から施行する。
附則
平成24年5月25日
この省令は、平成二十四年六月十一日から施行する。
附則
平成24年8月21日
この省令は、平成二十四年九月十八日から施行する。
附則
平成24年9月21日
この省令は、平成二十四年十月九日から施行する。ただし、第一条中別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。
附則
平成24年11月30日
この省令は、平成二十四年十二月二十五日から施行する。
附則
平成24年12月21日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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