法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成23年12月21日 改正
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【保存の方法】
1
民間事業者等が、前条の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
法第4条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第9条
【縦覧等の方法】
民間事業者等が、前条の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。
第11条
【交付等の方法】
1
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参照条文
別表第一
【第三条関係 法の適用対象のもの】
番号 | 保存 | |
一 | 弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事弁護士名簿の保存 | |
二 | 弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十七条第四項の規定による貸借対照表の保存 | |
三 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第五十条第一項において準用する弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の保存 | |
四 | 民法第二百六十二条第一項の規定による証書の保存 | |
五 | 民法第二百六十二条第二項の規定による証書の保存 | |
六 | 建物の区分所有等に関する法律第三十三条第一項の規定による規約の保存(同法第六十六条において準用する場合を含む。) | |
七 | 建物の区分所有等に関する法律第四十五条第四項において準用する同法第三十三条第一項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存(同法第六十六条において準用する場合を含む。) | |
八 | 建物の区分所有等に関する法律第四十八条の二第一項の規定による財産目録又は同条第二項の規定による区分所有者名簿の保存(建物の区分所有等に関する法律第六十六条において準用する場合を含む。) | |
九 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第四項において準用する建物の区分所有等に関する法律第三十三条第一項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存 |
別表第二の一
【第三条関係 法の適用対象のもの】
番号 | 保存 |
一 | 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第二十七条の規定による書類、名簿又は帳簿の保存 |
二 | 債権管理回収業に関する特別措置法第二十条の規定による帳簿書類の保存 |
三 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十六条の規定による手続実施記録の保存 |
四 | 公証人法第四十二条第一項の規定による証書の正本又は謄本の保存 |
五 | 公証人法第四十五条の規定による証書原簿の保存 |
六 | 公証人法第五十八条ノ二第四項の規定による証書の保存 |
七 | 公証人法第六十一条の規定による認証簿の保存 |
八 | 公証人法第六十二条ノ三第三項の規定による定款の保存 |
九 | 公証人法施行規則第十八条の規定による確定日付簿、信託表示簿、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳及び計算簿の保存 |
十 | 公証人法施行規則第二十五条第二項に規定する書類の保存 |
十一 | 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第十九条に規定する書類の保存 |
十二 | 建物の区分所有等に関する法律第四十二条第五項において準用する同法第三十三条第一項の規定による議事録の保存(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
十三 | 司法書士法施行規則第二十九条第一項の規定による領収証の副本の保存(同令第三十七条において準用する場合を含む。) |
十四 | 司法書士法施行規則第四十八条の規定による領収証の副本の保存 |
十五 | 司法書士法施行規則第四十九条第二項の規定による事件簿の保存 |
十六 | 土地家屋調査士法第二十一条の規定による帳簿又は書類の保存(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。) |
十七 | 土地家屋調査士法施行規則第二十七条第一項の規定による領収証の副本の保存(同令第三十五条において準用する場合を含む。) |
十八 | 土地家屋調査士法施行規則第四十六条の規定による領収証の副本の保存 |
十九 | 土地家屋調査士法施行規則第四十七条第二項の規定による事件簿の保存 |
二十 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第四項において準用する建物の区分所有等に関する法律第三十三条第一項の規定による議事録の保存 |
二十一 | 更生保護事業法第十四条の二の規定による財産目録の保存 |
二十二 | 更生保護事業法第二十九条第一項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の保存 |
二十三 | 更生保護事業法第三十五条第一項の規定による財産目録又は貸借対照表の保存 |
二十四 | 更生保護事業法第五十二条の規定による帳簿の保存(同法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。) |
別表第三の一
【第五条関係 法の適用対象のもの】
番号 | 作成 |
一 | 弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事弁護士名簿の作成 |
二 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第五十条第一項において準用する弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の作成 |
三 | 債権管理回収業に関する特別措置法第二十条の規定による帳簿書類の作成 |
四 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十六条の規定による手続実施記録の作成 |
五 | 公証人法第四十六条の規定による証書原簿の作成 |
六 | 公証人法第六十一条の規定による認証簿の作成 |
七 | 公証人法施行規則第十八条の規定による確定日付簿、信託表示簿、送達関係書類綴込帳及び計算簿の作成 |
八 | 公証人法施行規則第二十五条第二項の規定による書類の作成 |
九 | 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第十九条の規定による書類の作成 |
十 | 司法書士法施行規則第二十九条第一項の規定による領収証の作成(同令第三十七条において準用する場合を含む。) |
十一 | 司法書士法施行規則第四十八条の規定による領収証の作成 |
十二 | 司法書士法施行規則第四十九条第一項の規定による事件簿の作成 |
十三 | 土地家屋調査士法施行規則第二十七条第一項の規定による領収証の作成(同令第三十五条において準用する場合を含む。) |
十四 | 土地家屋調査士法施行規則第四十六条の規定による領収証の作成 |
十五 | 土地家屋調査士法施行規則第四十七条第一項の規定による事件簿の作成 |
十六 | 更生保護事業法第十四条の二の規定による財産目録の作成 |
十七 | 更生保護事業法第二十九条第一項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の作成 |
十八 | 更生保護事業法第三十五条第一項の規定による財産目録又は貸借対照表の作成 |
十九 | 更生保護事業法第五十二条の規定による帳簿の作成(同法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。) |
別表第四の一
【第八条関係 法の適用対象のもの】
番号 | 縦覧等 |
一 | 弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事弁護士名簿の縦覧 |
二 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第五十条第一項において準用する弁護士法第三十条第二項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の縦覧 |
三 | 建物の区分所有等に関する法律第三十三条第二項の規定による規約の閲覧(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
四 | 建物の区分所有等に関する法律第四十二条第五項において準用する同法第三十三条第二項の規定による議事録の閲覧(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
五 | 建物の区分所有等に関する法律第四十五条第四項において準用する同法第三十三条第二項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の閲覧(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
六 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第四項において準用する建物の区分所有等に関する法律第三十三条第二項の規定による議事録又は書面若しくは電磁的方法による決議に係る書面の閲覧 |
七 | 更生保護事業法第二十九条第三項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の閲覧 |
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
第3条
(財産目録の保存等に関する経過措置)
整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。以下同じ。)の業務の監督が行われる間は、法務大臣の所管に属する特例民法法人が行う書面の保存又は作成であって第二条の規定による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一(第三条関係 法の適用対象のもの)四の項及び五の項並びに同規則別表第二の一(第三条関係 法の適用対象のもの)一の項又は同規則別表第三の一(第五条関係 法の適用対象のもの)七の項に掲げるものについては、これらの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。