浄化槽工事業に係る登録等に関する省令
平成24年3月30日 改正
第3条
【登録申請書の添付書類】
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都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、工事業登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第8条
【変更の届出】
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都道府県知事は、第3条第2項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。