建設業法
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
5
この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
⊟
参照条文
第19条の5 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条 建設機械抵当法第2条 第3条 建設機械抵当法施行令第2条 建設工事統計調査規則第3条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条 第11条 下請代金支払遅延等防止法第2条 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令第3条 浄化槽法第33条 租税特別措置法第41条 第41条の3の2 第91条 租税特別措置法施行規則第18条の25 第18条の26 第23条の5の2 第23条の6 租税特別措置法施行令第26条 第26条の4 第26条の7 第26条の7の2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第19条の2 東日本大震災の被害者の建設業法第三条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第49条 第52条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条
第3条
【建設業の許可】
1
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
⊟
参照条文
第2条 第3条の2 第7条 第9条 第10条 第16条 第26条 第26条の2 第28条 第29条 第29条の3 第29条の4 第30条 第40条の2 第42条の2 第44条の4 第47条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条 第5条 第6条 建設業法施行規則第5条 第29条 建設業法施行令第1条 第1条の2 第2条 第4条 建設工事統計調査規則第3条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第1条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第15条 第19条 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令第3条 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第11条 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第11条 第12条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 積立式宅地建物販売業法第4条 第6条 第44条 積立式宅地建物販売業法施行規則第3条 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第24条 第26条 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第4条 第5条 第7条 第9条 第16条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第6条 第11条 第12条 第22条 東日本大震災の被害者の建設業法第三条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
第5条
【許可の申請】
第7条
【許可の基準】
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
②
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
第8条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第11号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
③
第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
⑧
この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第9条
【許可換えの場合における従前の許可の効力】
1
許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
第11条
【変更等の届出】
3
許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第15条
【許可の基準】
国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
②
その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ
第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ
第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
第19条
【建設工事の請負契約の内容】
第19条の2
【現場代理人の選任等に関する通知】
1
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2
注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
第19条の5
【発注者に対する勧告】
建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第1項に規定する事業者に該当するものを除く。)が前二条の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
第20条
【建設工事の見積り等】
3
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第19条第1項第1号及び第3号から第14号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【契約の保証】
1
建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
⊟
参照条文
第22条
【一括下請負の禁止】
3
前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
第23条
【下請負人の変更請求】
1
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
⊟
参照条文
第23条の2
【工事監理に関する報告】
請負人は、その請け負つた建設工事の施工について建築士法第18条第3項の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、第19条の2第2項の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
第24条の3
【下請代金の支払】
第24条の4
【検査及び引渡し】
1
元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2
元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
第24条の5
【特定建設業者の下請代金の支払期日等】
3
特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
⊟
参照条文
第24条の6
【下請負人に対する特定建設業者の指導等】
1
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
⊟
参照条文
第24条の7
【施工体制台帳及び施工体系図の作成等】
1
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
第25条
【建設工事紛争審査会の設置】
第25条の10
【紛争処理の申請】
審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
⊟
参照条文
第25条の17
【訴訟手続の中止】
第25条の19
【仲裁】
2
仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。
⊟
参照条文
第26条
【主任技術者及び監理技術者の設置等】
1
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4
前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
第26条の3
【主任技術者及び監理技術者の職務等】
第26条の6
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、第26条の4の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
③
建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
第26条の4の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。第27条の31第2項第1号において同じ。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第27条の31第2項第2号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第26条の8
【講習の実施に係る義務】
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第26条の6第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
⊟
参照条文
第26条の9
【登録事項の変更の届出】
登録講習実施機関は、第26条の6第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第26条の15
【登録の取消し等】
第27条の5
【役員の選任及び解任】
2
国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第27条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第27条の9
【事業計画等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第27条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第27条の12
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第27条の14
【指定の取消し等】
第27条の15
【国土交通大臣による試験事務の実施】
1
国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の13第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第27条の2第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
3
国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第27条の13第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第27条の16
【手数料】
第27条の17
【指定試験機関がした処分等に係る審査請求】
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
⊟
参照条文
第27条の19
【指定資格者証交付機関】
5
第27条の4、第27条の8、第27条の12、第27条の13、第27条の14(同条第2項第1号を除く。)、第27条の15及び第27条の17の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第27条の4第1項及び第27条の14第2項第5号中「第27条の2第1項」とあるのは「第27条の19第1項」と、第27条の8及び第27条の14第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第27条の12第1項、第27条の13第1項及び第2項、第27条の14第2項及び第3項、第27条の15並びに第27条の17中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第27条の14第1項中「第27条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に」とあるのは「第27条の19第3項第1号に」と、同条第2項第2号中「第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の9、第27条の10又は前条第1項」とあるのは「前条第1項又は第27条の20」と、同項第3号中「第27条の5第2項(第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、第27条の8第2項又は第27条の11」とあるのは「第27条の8第2項」と、第27条の15第1項中「第27条の2第3項」とあるのは「第27条の19第4項」と読み替えるものとする。
第27条の21
【手数料】
1
資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
⊟
参照条文
第27条の23
【経営事項審査】
第27条の25
【経営状況分析の結果の通知】
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の27
【経営規模等評価の結果の通知】
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の29
【総合評定値の通知】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の23第1項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第1項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。
第27条の30
【手数料】
国土交通大臣に対して第27条の26第2項の申請又は前条第1項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
⊟
参照条文
第27条の31
【登録】
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第27条の23第1項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第27条の32
【準用規定】
第26条の5、第26条の7から第26条の16まで及び第26条の19から第26条の21までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第26条の5 | 該当する者が行う講習 | 該当する者 |
第26条の5、第26条の7第1項、第26条の15第5号並びに第26条の21第1号及び第4号 | 第26条第4項 | 第27条の24第1項 |
第26条の5第2号及び第26条の21第4号 | 第26条の15 | 第27条の32において準用する第26条の15 |
第26条の5第2号 | 第26条第4項の講習 | 第27条の24第1項 |
第26条の5第3号 | 第26条第4項の講習 | 経営状況分析の業務 |
第26条の7第2項 | 前三条 | 第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5 |
第26条の8の見出し | 講習の実施に係る | 経営状況分析の |
第26条の8 | 第26条の6第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに国土交通省令 | 国土交通省令 |
第26条の8及び第26条の16 | 講習 | 経営状況分析 |
第26条の9 | 第26条の6第2項第2号又は第3号 | 第27条の31第3項第2号又は第3号 |
第26条の10(見出しを含む。) | 講習規程 | 経営状況分析規程 |
第26条の10第1項 | 講習に | 経営状況分析の業務に |
講習の | 経営状況分析の業務の | |
第26条の10第2項及び第26条の14 | 講習の | 経営状況分析の |
第26条の10第2項 | 講習に | 経営状況分析に |
第26条の11並びに第26条の21第4号及び第5号 | 講習 | 経営状況分析の業務 |
第26条の12第2項 | 建設業者 | 第27条の31第2項に規定する建設業者 |
第26条の13 | 講習 | 登録経営状況分析機関 |
第26条の6第1項 | 第27条の31第2項 | |
第26条の14 | 登録講習実施機関が第26条の8 | 登録経営状況分析機関が第27条の32において準用する第26条の8又は第27条の33 |
同条の規定による講習を | これらの規定による経営状況分析の業務を | |
第26条の15 | 当該登録講習実施機関の行う講習の登録 | その登録 |
講習の全部 | 経営状況分析の業務の全部 | |
第26条の15第1号 | 第26条の5第1号又は第3号 | 第27条の32において準用する第26条の5第1号又は第3号 |
第26条の15第2号及び第26条の21第2号 | 第26条の9 | 第27条の32において準用する第26条の9 |
第26条の15第3号 | 第26条の12第2項各号 | 第27条の32において準用する第26条の12第2項各号 |
第26条の15第4号 | 前二条 | 第27条の32において準用する第26条の13又は前条 |
第26条の21第3号 | 第26条の11 | 第27条の32において準用する第26条の11 |
第26条の21第5号 | 第26条の17 | 第27条の35 |
第27条の35
【国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の24第1項の登録を受けた者がいないとき、第27条の32において準用する第26条の11の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第27条の32において準用する第26条の15の規定により第27条の24第1項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
5
都道府県知事は、第1項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の37
【届出】
第27条の38
【報告等】
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。
⊟
参照条文
第28条
【指示及び営業の停止】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第19条の3、第19条の4及び第24条の3から第24条の5までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)第13条第3項の規定により読み替えて適用される第24条の7第4項を含む。第4項において同じ。)、入札契約適正化法第13条第1項若しくは第2項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下この条において「履行確保法」という。)第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第41条第2項又は第3項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
③
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
2
都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
6
都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
第29条の2
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第29条の4
【営業の禁止】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその役員又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員になることを含む。)を禁止しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【不正事実の申告】
1
建設業者に第28条第1項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第31条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第39条の4
【電子計算機による処理に係る手続の特例等】
1
許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。
2
前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。
第40条
【標識の掲示】
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第40条の3
【帳簿の備付け等】
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第27条の37の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
2
特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
3
特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
⊟
参照条文
第42条
【公正取引委員会への措置請求等】
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。
第42条の2
1
中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第45条
1
登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
⊟
参照条文
第49条
第26条の15(第27条の32において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第51条において「登録講習実施機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第51条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。
①
第26条の11(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第27条の13第1項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
③
第26条の19(第27条の32において準用する場合を含む。)若しくは第27条の12第1項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第26条の20(第27条の32において準用する場合を含む。)若しくは第27条の12第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
⊟
参照条文
第54条
第26条の12第1項(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条の12第2項各号(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
⊟
参照条文
別表第一
土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロツク工事 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事 | ほ装工事業 |
しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和46年4月1日
(施行期日)
4
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建設業法(以下「旧法」という。)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(新法第三条第一項ただし書の規定により、新法の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当するものを除く。)は、この法律の施行の日から二年間は、新法の許可を受けないでも、引き続き当該登録(その更新を含む。)を受けている限り、旧法第二条第一項に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
6
附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者は、同項前段に規定する期間内においても新法の許可を受けることができるものとし、その者がその期間内に新法の許可を受けたときは、その者に係る前項の規定によりその例によるものとされる旧法第八条第一項の規定による登録は、その効力を失う。
7
建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定により新法の許可を申請した者が新法第七条第三号及び第四号に掲げる基準に適合しているかどうかを審査する場合には、その者の建設業についての実績を配慮しなければならない。
8
新法第二条第四項及び第五項、第三章(第二十四条の五及び第二十四条の六を除く。)並びに第三章の二の規定(第二十五条の十三第三項の規定に係る罰則を含む。)は、附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者についても、適用する。この場合においては、その引き続き建設業を営むことができる者を新法の建設業者とみなすものとし、新法第二十五条の九第一項及び第二項中「許可」とあるのは、「登録」とする。
9
附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同項前段に規定する期間内に新法の許可を受けた場合においては、その者は、当該許可を受ける前に締結した請負契約に係る旧法第二条第一項に規定する建設工事を施工することができる。
10
附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同項前段に規定する期間内に新法の許可を受けなかつた場合において、当該期間内に新法の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から二年を経過する日までの間に締結した請負契約があるときは、当該請負契約に係る建設工事の施工に関しては、その者につき当該処分がある日又は当該期間が経過する日において附則第五項の規定によりその例によるものとされる旧法第十五条第一項の規定による登録の抹消があつたものとみなし、なお従前の例による。
12
新法の許可を受けた建設業者が、旧法の建設業者であつた間に旧法第二十八条第一項に規定する場合に該当した場合における当該建設業者に対する処分及び注文者に対する勧告については、新法第二十八条第一項に規定する相当の場合に該当したものとみなして、新法第二十八条及び第二十九条の規定を適用する。この場合において、新法第二十八条第三項中「一年以内」とあるのは、「六月以内」とする。
附則
平成6年6月29日
2
この法律の施行の際現に改正前の建設業法第三条第一項の許可を受けている者又はこの法律の施行前にした許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に同条第一項の許可を受けた者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該許可の有効期間については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に改正前の建設業法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
4
附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る変更届出書の提出、当該改正規定の施行前に終了した営業年度に係る営業年度終了の時における書類の提出又は当該営業年度に係る書類の記載事項に変更が生じた旨の書面による届出については、改正後の建設業法第十一条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の建設業法第二十七条の十八第一項の規定により交付されている指定建設業監理技術者資格者証及び現に指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者は、それぞれ、改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定により交付されている監理技術者資格者証及び監理技術者資格者証の交付を受けている者とみなす。
6
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の時から同項第三号に掲げる改正規定の施行の時までの間(以下この項において「移行期間」という。)における建設業法第二十六条第四項の規定の適用については、同項中「第二十七条の十八第一項の規定による指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者」とあるのは「建設業法の一部を改正する法律附則第五項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けている者とみなされた者又は同法による改正前の建設業法第二十七条の十八第一項に規定する指定建設業監理技術者資格を有する者で同法による改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者」とし、移行期間における建設業法第二十六条第五項の規定の適用については、同項中「指定建設業監理技術者資格者証」とあるのは「建設業法の一部を改正する法律附則第五項の規定により監理技術者資格者証とみなされた指定建設業監理技術者資格者証又は同法による改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証」とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第21条
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百四十五条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という。)第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の三第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則
平成15年6月18日
第3条
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という。)第二十六条第四項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建設業法第二十六条の十第一項の規定による講習規程の届出についても、同様とする。
2
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建設業法(以下この条において「旧建設業法」という。)第二十七条の十八第四項の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設業法第二十六条第四項の登録を受けた講習とみなす。
3
第二条の規定の施行前五年以内に受講した旧建設業法第二十七条の十八第四項の指定を受けた講習は、その講習を修了した日から起算して五年を経過する日までの間は、新建設業法第二十六条第四項の登録を受けた講習とみなす。
4
新建設業法第二十七条の二十四第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建設業法第二十七条の三十二において準用する新建設業法第二十六条の十第一項の規定による経営状況分析規程の届出についても、同様とする。
5
第二条の規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二十四第一項の指定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設業法第二十七条の二十四第一項の登録を受けているものとみなす。
6
第二条の規定の施行前にされた旧建設業法第二十七条の二十三第四項の規定による旧建設業法第二十七条の二十三第二項に規定する経営事項審査(以下この条において「旧経営事項審査」という。)の申請又は旧建設業法第二十七条の二十六第一項の規定による旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する経営状況分析(以下この条において「旧経営状況分析」という。)の申請であって、第二条の規定の施行の際、これらの結果の通知がなされていないものについての結果の通知については、なお従前の例による。
7
旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する指定経営状況分析機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する経営状況分析に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成18年12月20日