温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令
平成21年6月23日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第2条
【報告事項のファイルへの記録の方法】
法第21条の5第1項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
第3条
【報告事項の通知の方法】
法第21条の5第2項の規定による通知は、同条第1項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。
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参照条文
第4条
【温室効果ガス算定排出量の集計の方法】
1
法第21条の5第3項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第21条の4第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、令第5条の2に掲げる事業所に係るものについては都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
2
法第21条の5第3項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第21条の4第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第5条第2号、第4号及び第5号に掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第5条第3号に掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
第4条の2
【調整後温室効果ガス排出量の集計の方法】
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第4号に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、法第21条の4第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
第5条
【温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法】
1
法第21条の8第3項の規定によるファイルへの記録は、同条第1項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第21条の5第1項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
第6条
【温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法】
1
法第21条の8第4項の規定による通知は、同条第3項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により、法第21条の5第2項の規定による通知と一体的に行うものとする。
2
法第21条の8第5項の規定による通知及び公表は、同条第1項の規定により情報を提供した特定排出者の当該通知及び公表についての同意の下に、法第21条の5第4項の規定による通知及び公表と一体的に行うものとする。
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参照条文
第7条
【エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係】
1
法第21条の10の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネルギー法」という。)第15条第1項(省エネルギー法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
2
法第21条の10の規定により省エネルギー法第20条第3項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第20条第3項の規定による報告に係る」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第20条第3項の規定による報告に係る」と読み替えるものとする。
3
法第21条の10の規定により省エネルギー法第56条第1項(省エネルギー法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
4
法第21条の10の規定により省エネルギー法第63条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第63条第1項の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第63条第1項の規定による報告」と読み替えるものとする。