温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
平成21年6月23日 改正
第1条
【用語】
この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④
「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、京都議定書第3条の規定に基づく約束を履行するために特定排出者が自主的に取得し国の管理口座へ移転した算定割当量、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
第4条
【報告の方法等】
2
特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第5条第6号から第11号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第4号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第1号に掲げる者である場合に限り、第5号から第10号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第6号から第11号までに掲げる者である場合に限り、第12号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が算定割当量又は国内認証排出削減量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
3
4
特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第2項第4号及び前項第3号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第3号。以下「算定省令」という。)第2条第1項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第2項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
5
6
特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該報告が法第21条の3第1項の請求に係るものであることの有無及び法第21条の8第1項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
第5条
1
次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
第5条の2
【連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め】
2
連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。
第6条
【権利利益の保護に係る請求の方法】
第7条
【権利利益の保護請求に係る温室効果ガス算定排出量の合計量】
3
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第2項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
6
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
7
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第5項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
8
法第21条の4第2項第2号に掲げるところにより行う同条第1項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。
第8条
【特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法】
法第21条の4第3項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第4条第2項第4号から第10号までに掲げる量については企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、同条第3項第3号から第9号までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
第9条
【集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知】
1
法第21条の4第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第21条の3第3項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第21条の4第4項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2
前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、法第21条の3第3項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第21条の4第4項ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
第10条
【環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め】
法第21条の4第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第21条の5第3項の規定による通知の求めは、法第21条の4第4項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第8条各号に掲げる項目ごとに合計した量について行うものとする。
第11条
【温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供】
特定事業所排出者が行う法第21条の8第1項の規定による情報の提供は、第4条第1項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。
第12条
【エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係】
2
法第21条の10の規定により省エネルギー法第15条第1項(省エネルギー法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条の2第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項 | 事業所管大臣 | 省エネルギー法第15条第1項(省エネルギー法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣 |
第4条の2第3項、第5条第3項及び第6条第2項 | 事業を所管する大臣 | 省エネルギー法第15条第1項(省エネルギー法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣 |
3
法第21条の10の規定により省エネルギー法第20条第3項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条の2第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項 | 事業所管大臣 | 省エネルギー法第20条第3項に規定する主務大臣 |
第4条の2第3項、第5条第3項及び第6条第2項 | 事業を所管する大臣 | 省エネルギー法第20条第3項に規定する主務大臣 |
第6条第1項 | 第4条第1項に規定する報告書と併せて | 第4条第2項第1号及び第3項第1号に掲げる事項を明らかにした上で |
第11条 | 第4条第1項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する | 毎年度七月末日までに、第4条第2項第1号及び第3項第1号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する |
第14条
1
次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第21条の2第1項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
⊟
参照条文
第15条
【権利利益の保護に係る請求の方法】
第16条
【特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知】
特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第21条の4第1項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
第17条
【特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法】
法第21条の4第3項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第5条第2号、第4号及び第5号に掲げる者に係る第13条第2項第3号に掲げる量並びに令第5条第3号に掲げる者に係る第13条第2項第3号に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
⊟
参照条文
第18条
【集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知】
法第21条の4第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第21条の3第3項の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第21条の4第4項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
第19条
【温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供】
特定輸送排出者が行う法第21条の8第1項の規定による情報の提供は、第13条第1項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。
⊟
参照条文
第20条の2
【調整後排出係数の公表】
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第3条の規定に基づく約束を履行するために事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するため、電気事業者(電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及び同項第8号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下この条において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における算定割当量の取得及び管理口座への移転等を反映したものをいう。以下この条において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。
第21条
【磁気ディスクによる報告等の方法】
1
令第20条の規定により磁気ディスクにより法第21条の2第1項の規定による報告、法第21条の3第1項の請求又は法第21条の8第1項の規定による提供をしようとする者は、第4条第1項、第6条第1項、第11条、第13条第1項、第15条第1項及び第19条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
2
令第20条の規定により磁気ディスクにより法第21条の6第1項(法第21条の8第6項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第21条の6第2項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【磁気ディスクにはり付ける書面】
前条の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る。)には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第23条
【権限の委任】
法第21条の2第1項、第21条の3第1項及び第21条の8第1項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第5条第5号に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
財務大臣の権限 | 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長 |
厚生労働大臣の権限 | 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長) |
農林水産大臣の権限 | 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 |
経済産業大臣の権限 | 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 |
国土交通大臣の権限 | 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長 |
環境大臣の権限 | 特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長 |
附則
平成21年6月23日