港湾関係補助金等交付規則
平成23年12月13日 改正
第2条
1
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあつては第1号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあつては第2号様式、後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付を申請しようとする場合にあつては第3号様式のとおりとする。
3
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条第2項の書類には、同項第3号に掲げる事項以外の事項については、記載することを要しないものとし、当該書類の様式は、第4号様式のとおりとする。ただし、第3号様式による申請書には同項の書類を添附することを要しないものとする。
附則
2
この省令の規定は、港湾法附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定による無利子の貸付金について準用する。この場合において、この省令の規定(第二条第一項を除く。)中「交付」とあるのは「貸付け」と、「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条港湾及び海岸港湾第二条第一項補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律交付貸付け第一号様式第九号様式第二号様式第十号様式第三号様式第十一号様式第二条第三項補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第五条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第四号様式第十二号様式第三号様式第十一号様式第四条第五号様式第十三号様式第五条第一項第六号様式第十四号様式第五条第二項第七号様式第十五号様式第六条第一項第八号様式第十六号様式第六条第二項港湾施設又は海岸保全施設港湾施設