漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令
平成11年1月11日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における我が国の漁船又は漁具による操業のソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)の漁船又は漁具による操業との調整に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条
【底びき網漁船の信号】
1
底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、次の表の上欄に掲げる操業の状態をソ連の漁船に表示するときは、昼間においては、同表下欄に掲げる信号を行わなければならない。
投網を行つている場合 | 信号旗Zを掲げる。 |
揚網を行っている場合 | 信号旗Gを掲げる。 |
網が障害物に絡みついている場合 | 信号旗Pを掲げる。 |
2
かけまわし漁法による底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、かけまわし漁法を用いていることをソ連の漁船に表示するときは、昼間においては赤色の吹流しを、夜間においては黄色の全周灯一個を掲げなければならない。
3
二そうびきの底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、二そうびきであることをソ連の漁船に表示するときは、昼間においては、信号旗Tを掲げなければならない。
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参照条文
第4条
【灯火等の基準】
1
前条第2項に規定する灯火は、長さ二十メートル以上の漁船にあっては海上衝突予防法第26条第3項に規定する灯火より下方の、長さ二十メートル未満の漁船にあっては海上衝突予防法施行規則第16条第1項に規定する灯火より下方の位置にあり、一秒ごとにせん光を発するものでなければならない。
第5条
【音響信号】
1
霧、もや、降雪又は視界が制限されているその他の状態において、漁ろうに従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合には、海上衝突予防法第35条第4項に規定する信号を行つた後四秒以上六秒以下の間隔をおいて次の表の上欄に掲げる操業の状態に応じ、同表下欄に掲げる信号を行わなければならない。
投網を行つている場合 | 長音二回、短音二回を発する。 |
揚網を行つている場合 | 長音二回、短音一回を発する。 |
網が障害物に絡みついている場合 | 短音一回、長音二回、短音一回を発する。 |
第6条
【漁具の標識】
1
第11条
【操業中の漁船間の距離等】
4
きんちやく網漁業に従事している漁船の操業責任者は、投網後において、きんちやく網漁業又はデンマーク式網漁業に従事しているソ連の漁船との漁船相互間及び網相互間の距離を九百メートル以上に保たなければならない。
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参照条文
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。