海上衝突予防法施行規則
平成21年11月30日 改正
第2条
【灯火の色度】
第16条第1項に規定する灯火及び法第20条第1項の規定による法定灯火(以下「法定灯火等」という。)の色は、次の表の上欄に掲げる色の区分に応じ、日本工業規格Z八七〇一の色度図において、それぞれ同表の下欄に掲げる領域内の色度を有するものでなければならない。
色 | 領域 |
白 | x座標〇・五二五y座標〇・四四〇の点、x座標〇・五二五y座標〇・三八二の点、x座標〇・四三三y座標〇・三八二の点、x座標〇・三一〇y座標〇・二八三の点、x座標〇・三一〇y座標〇・三四八の点、x座標〇・四五二y座標〇・四四〇の点及びx座標〇・五二五y座標〇・四四〇の点を順次に結んだ線により囲まれた領域 |
紅 | x座標〇・七三五y座標〇・二六五の点、x座標〇・七二一y座標〇・二五九の点、x座標〇・六六〇y座標〇・三二〇の点及びx座標〇・六八〇y座標〇・三二〇の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域 |
緑 | x座標〇・〇〇九y座標〇・七二三の点、x座標〇・三〇〇y座標〇・五一一の点、x座標〇・二〇三y座標〇・三五六の点及びx座標〇・〇二八y座標〇・三八五の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域 |
黄 | x座標〇・六一八y座標〇・三八二の点、x座標〇・六一二y座標〇・三八二の点、x座標〇・五七五y座標〇・四〇六の点及びx座標〇・五七五y座標〇・四二五の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域 |
第3条
【光度の算定式等】
1
法定灯火等の光度は、次に定める算式により算定するものとする。I=3.43×106×T×D2×K−DIは、光度(カンデラ)Tは、閾値(ルクス)とし、〇・〇〇〇〇〇〇二Dは、視認距離(海里)Kは、大気の透過率とし、〇・八
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参照条文
第6条
第8条
【形象物の技術基準】
形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各号に定める形象物ごとに、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の船舶が掲げる形象物の大きさについては、当該各号の規定にかかわらず、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
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参照条文
第9条
【マスト灯又はマスト灯と同一の特性を有する灯火の垂直位置】
1
法第23条第1項第1号、第24条第1項第1号イ、同号ロ、同条第2項第1号イ若しくは同号ロの規定による前部に掲げるマスト灯(法第24条第1項第1号イ又は同条第2項第1号イの規定によるマスト灯については、それらのうちいずれか一個に限る。)又は法第27条第2項第2号若しくは同条第4項第2号の規定によるマスト灯のうち前部に掲げるもの(以下「前部マスト灯」という。)の位置は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するものでなければならない。
①
長さ二十メートル以上の動力船(第3号に掲げるものを除く。) 船体上の高さ(灯火の直下の最上層の全通甲板からの高さをいう。以下同じ。)が六メートル(船舶の最大の幅が六メートルを超える動力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。
2
法第23条第1項第1号、第24条第1項第1号イ、同号ロ、同条第2項第1号イ若しくは同号ロの規定による後部に掲げるマスト灯(法第24条第1項第1号ロ又は同条第2項第1号ロの規定によるマスト灯については、それらのうちいずれか一個に限る。)又は法第27条第2項第2号若しくは同条第4項第2号の規定によるマスト灯のうち後部に掲げるもの(以下「後部マスト灯」という。)の位置は、前部マスト灯よりも四・五メートル以上上方でなければならず、かつ、通常のトリムの状態において、船首から千メートル離れた海面から見たときに前部マスト灯と分離して見える高さでなければならない。ただし、前項第3号に掲げる動力船にあつては、後部マスト灯の位置は、前部マスト灯よりも次に定める算式により算定されるメートル以上上方とすることができる。y=((a+17ψ)c÷1000)+2yは、前部マスト灯から後部マスト灯までの垂直距離(メートル)aは、航海状態における水面から前部マスト灯までの垂直距離(メートル)ψは、航海状態におけるトリム角(度)cは、前部マスト灯と後部マスト灯の間の水平距離(メートル)
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参照条文
第11条
【げん灯等の位置】
法第23条第1項第2号、同条第4項、同条第5項、第24条第1項第2号、同条第2項第2号、同条第4項第1号、同条第7項第1号、同項第2号、第26条第1項第3号、同条第2項第2号、第27条第1項第2号、同条第2項第2号、同条第4項第2号若しくは第29条第2号の規定によるげん灯若しくは両色灯又は法第23条第7項の規定による両色灯と同一の特性を有する灯火(以下「両色灯と同一の特性を有する灯火」という。)であつて、動力船が掲げるものの位置は、それぞれ次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。
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参照条文
第12条
【連掲する灯火の間の距離等】
1
法第24条第1項第1号イ、同号ロ、同項第3号及び第4号、同条第2項第1号イ、同号ロ、第25条第4項、第26条第1項第1号、同条第2項第1号、第27条第1項第1号、同条第2項第1号、同条第4項第1号、同項第3号、同項第4号、同条第5項第1号、第28条、第29条第1号又は第30条第3項第2号の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離及び位置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる要件に適合するものでなければならない。
船舶 | 距離 | 位置 |
長さ二十メートル以上の船舶 | 一 二メートル以上であること。 二 三個の灯火を掲げる場合は、これらの灯火の間の距離が等しいこと。 | 最も下方の灯火(引き船灯を掲げる場合における船尾灯を除く。以下この表において同じ。)の船体上の高さが四メートル以上であること。 |
長さ二十メートル未満の船舶 | 一 一メートル以上であること。 二 三個の灯火を掲げる場合は、これらの灯火の間の距離が等しいこと。 | 最も下方の灯火のげん縁上の高さが二メートル以上であること。 |
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参照条文
第13条
【びよう泊灯等の垂直位置】
1
法第30条第1項第1号又は同条第3項第1号の規定による二個の全周灯のうち前部に掲げるもの(次項において「前部びよう泊灯」という。)の位置は、他の一個の全周灯よりも四・五メートル以上上方でなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【全周灯の位置】
1
第16条第1項又は法第23条第2項、同条第4項、同条第5項、第24条第5項第1号、同項第2号、同項第3号、第25条第4項、第26条第1項第1号、同条第2項第1号、同項第3号、同条第3項、第27条第1項第1号、同条第2項第1号、同条第4項第1号、同項第3号、同項第4号、同条第5項第1号、同条第6項第1号、第28条、第29条第1号、第30条第1項第1号、同条第3項第1号、同項第2号若しくは第34条第8項の規定による全周灯の位置は、その水平射光範囲がマストその他の上部構造物によつて六度を超えて妨げられないような位置でなければならない。ただし、法第30条第1項第1号及び同条第3項第1号の規定による全周灯については、やむを得ない場合は、この限りでない。
4
法第27条第2項第1号、同条第4項第1号及び第28条の規定による全周灯の位置を前部マスト灯よりも下方の位置とすることができない場合は、これらの全周灯の位置は、次のいずれかの位置であることをもつて足りる。
第16条
【漁ろうに従事している船舶の追加の灯火】
1
法第26条第5項の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる灯火とする。この場合において、当該灯火は、一海里以上三海里未満(長さ五十メートル未満の船舶にあつては、一海里以上二海里未満)の視認距離を有するものでなければならない。
船舶 | 灯火 |
長さ二十メートル未満のトロール従事船 | 白色の全周灯二個(投網を行つている船舶に限る。) |
白色の全周灯一個及び紅色の全周灯一個(揚網を行つている船舶に限る。) | |
紅色の全周灯二個(網が障害物に絡みついている船舶に限る。) | |
きんちやく網を用いて漁ろうに従事している船舶 | 黄色の全周灯二個であつて、一秒ごとに交互にせん光を発し、かつ、各々の明間と暗間とが等しいもの |
第18条
【汽笛の技術基準等】
1
法第33条の規定により船舶が備えるべき汽笛(以下「汽笛」という。)の音の基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
船舶 | 基本周波数 | 音圧 |
長さ二百メートル以上の船舶 | 七十ヘルツ以上二百ヘルツ以下 | 百四十三デシベル以上 |
長さ七十五メートル以上二百メートル未満の船舶 | 百三十ヘルツ以上三百五十ヘルツ以下 | 百三十八デシベル以上 |
長さ二十メートル以上七十五メートル未満の船舶 | 二百五十ヘルツ以上七百ヘルツ以下 | 百三十デシベル以上 |
長さ二十メートル未満の船舶 | 二百五十ヘルツ以上七百ヘルツ以下 | 百二十デシベル以上(百八十ヘルツ以上四百五十ヘルツ以下) |
百十五デシベル以上(四百五十ヘルツ以上八百ヘルツ以下) | ||
百十一デシベル以上(八百ヘルツ以上二千百ヘルツ以下) | ||
備考 音圧は、汽笛の音の最も強い方向であつて汽笛からの距離が一メートルである位置において、百八十ヘルツ以上七百ヘルツ以下の範囲内に中心周波数を有する三分の一オクターブバンドのうちのいずれか一により測定したものとする。ただし、長さ二十メートル未満の船舶にあつては、表中括弧内に定める周波数の範囲内に中心周波数を有する三分の一オクターブバンドのうちいずれか一により測定したものとする。 |
第19条
3
船舶は、当該船舶に設置されている唯一の汽笛又は前項の汽笛のうちのいずれか一のものの音圧が、自船上の障害物により著しく減少する区域が生ずるおそれがある場合は、できる限り複合汽笛装置を備えなければならない。
第22条
【遭難信号】
1
法第37条第1項の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。
⑫
デジタル選択呼出装置による二、一八七・五キロヘルツ、四、二〇七・五キロヘルツ、六、三一二キロヘルツ、八、四一四・五キロヘルツ、一二、五七七キロヘルツ若しくは一六、八〇四・五キロヘルツ又は一五六・五二五メガヘルツの周波数の電波による遭難警報
第23条
【特例】
1
海上自衛隊の使用する船舶のうち自衛艦であつて次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
潜水艦 | 法第23条第1項第1号 | 長さ五十メートル未満の動力船 | 潜水艦 |
第9条第1項第1号 | 六メートル(船舶の最大の幅が六メートルを超える動力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。 | 四メートル以上であること。 | |
第13条第1項 | 四・五メートル | 一メートル | |
第13条第2項 | 六メートル | 二メートル | |
潜水艦以外の自衛艦 | 法第21条第1項 | 船舶の中心線上 | 船舶の中心線上(甲板室が船舶の中心線の片側に設けられている長さ十二メートル以上の護衛艦及び輸送艦(第23条第1項第1号及び第27条第2項第2号において「特定護衛艦等」という。)にあつては、できる限り船舶の中心線の近く) |
法第23条第1項第1号 | マスト灯よりも後方の高い位置 | マスト灯よりも後方の高い位置(特定護衛艦等にあつては、当該マスト灯が装置されている位置から船舶の中心線に平行に引いた直線上の、かつ、当該マスト灯よりも後方の高い位置。次条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。) | |
法第24条第1項第1号 | 長さ五十メートル未満の動力船 | 潜水艦以外の自衛艦 | |
法第27条第2項第2号 | 二個 | 二個(特定護衛艦等にあつては、船舶の中心線に平行に引いた直線上に二個。第4項第2号において同じ。) | |
第4項第2号 | 同号 | ||
第9条第1項第1号 | (船舶の最大の幅が六メートルを超える動力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。 | (護衛艦、ミサイル艇及び最大速力が二十五ノツトを超える特務艇にあつては、四メートル)以上であること。 | |
第9条第4項 | 他のすべての灯火(前部マスト灯及び後部マスト灯以外のマスト灯、第14条第3項各号に規定する位置に掲げる全周灯並びに法第34条第8項に規定する灯火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの灯火及び妨害となる上部構造物 | 妨害となる上部構造物 | |
第10条第1項 | 当該動力船の長さの二分の一 | これらの灯火の船体上の高さの差 | |
第10条第2項 | 四分の一 | 二分の一 | |
第10条第3項 | 長さ二十メートル未満の動力船 | 長さ五十メートル未満の潜水艦以外の自衛艦 | |
第11条第1号ニ | 前部マスト灯よりも前方になく | できる限り前部マスト灯の後方にあり | |
第12条第1項の表長さ二十メートル以上の船舶の項 | 二メートル | 二メートル(ミサイル艇及び最大速力が二十五ノツトを超える特務艇が二個の灯火を垂直線上に掲げる場合並びに掃海艇が三個の灯火を垂直線上に掲げる場合にあつては、一メートル) | |
第13条第1項 | 四・五メートル | 一メートル | |
第13条第2項 | 六メートル | 二・五メートル |
2
海上保安庁の使用する船舶であつて、次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
回転翼航空機を搭載する巡視船 | 法第24条第1項第1号 | 長さ五十メートル未満の動力船 | 回転翼航空機を搭載する巡視船 |
第9条第1項第1号 | 十二メートル | 七メートル | |
第9条第4項 | 他のすべての灯火(前部マスト灯及び後部マスト灯以外のマスト灯、第14条第3項各号に規定する位置に掲げる全周灯並びに法第34条第8項に規定する灯火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの灯火及び妨害となる上部構造物 | 妨害となる上部構造物 | |
第10条第1項 | 当該動力船の長さの二分の一 | これらの灯火の船体上の高さの差 | |
第10条第2項 | 四分の一 | 五分の二 | |
第11条第1号ニ | 前部マスト灯よりも前方になく | できる限り前部マスト灯の後方にあり | |
回転翼航空機を搭載する巡視船以外の巡視船 | 第10条第1項 | 当該動力船の長さの二分の一 | これらの灯火の船体上の高さの差 |
第10条第2項 | 四分の一 | 五分の二 | |
第10条第3項 | 長さ二十メートル未満の動力船 | 長さ五十メートル未満の回転翼航空機を搭載する巡視船以外の巡視船 | |
第11条第1号ニ | 前部マスト灯よりも前方になく | できる限り前部マスト灯の後方にあり |
3
前二項に規定する船舶以外の船舶であつて、法第41条第3項に規定する特別事項に該当する事項のうち灯火若しくは形象物の数、位置、視認距離若しくは視認圏又は音響信号装置の配置若しくは特性について定めた法又はこの省令の規定を適用することがその特殊な構造又は目的のため困難であると国土交通大臣が認定したものに対するこれらの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
附則
2
次の表の上欄に掲げる事項については、この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて同表の中欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるこの省令の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。前部マスト灯の位置長さ十二メートル以上十二・一九メートル未満の動力船第九条第一項第二号本文前部マスト灯をげん縁上二・五メートル未満の高さに掲げる場合におけるげん灯の位置長さ十二メートル未満の動力船第十一条第一号ハ両色灯の位置長さ十九・八〇メートル未満の動力船第十一条第二号連掲する灯火の間の距離長さ二十メートル以上の船舶第十二条第一項の表長さ二十メートル以上の船舶の項距離の欄第一号トロール以外の漁法により漁ろうに従事している長さ十二・一九メートル未満の船舶第十二条第一項の表長さ二十メートル未満の船舶の項距離の欄第一号漁具を出している方向を示す灯火の白色の全周灯からの水平距離トロール以外の漁法により漁ろうに従事している船舶第十五条第一項第一号
3
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、第二条及び第四条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して四年を経過する日までは、同条の基準に適合する灯火を掲げることを要しない。
4
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された動力船は、第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に適合する位置にマスト灯を掲げることを要しない。ただし、長さ百五十メートル以上の動力船については、この省令の施行の日から起算して九年を経過する日までの間に限る。