熱供給事業法施行規則
平成17年3月4日 改正
第2条
【加熱能力の算出方法】
令第2条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。
第4条
【許可の申請】
3
法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
第6条
【供給区域変更の許可申請】
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参照条文
第7条
【熱供給施設の変更の許可申請】
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参照条文
第11条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可申請】
法第9条第1項の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
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参照条文
第13条
【事業の休止および廃止の許可申請】
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参照条文
第22条
1
法第21条第1項(同条第2項(法第24条において準用する場合を含む。)および法第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
2
前項第1号の工事計画書には、次の事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事または工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
第31条
【報告の徴収】
熱供給事業者にあつては、次の表第1号から第4号までについて、法第24条に規定する者であつて第22条第1項に規定する工事計画(変更)届出書を提出した者にあつては、同表第5号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に経済産業大臣に提出しなければならない。
一 財務計算に関する諸表 | 熱供給事業会計規則別表第二の様式 | 毎事業年度経過後九十日以内 |
二 毎年二月の温水又は蒸気の温度及び圧力並びに毎年八月の冷水の温度及び圧力の測定結果 | 様式第二十四 | 当該月の翌月末日まで |
三 毎年末における主要な導管の設置の状況 | 様式第二十五 | 当該年の翌年二月末日まで |
四 毎年の熱供給施設の事故 | 様式第二十六 | 当該年の翌年二月末日まで |
五 導管の工事の終了に関する事項 | 様式第二十七 | 当該工事が終了した後遅滞なく |
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参照条文
第33条
1
熱供給事業者にあつては熱供給施設について次の表の上欄に掲げる事故が発生したとき、法第24条に規定する者にあつては第30条第2項に規定する場所に設置する同条第1項に規定する導管(熱供給施設に属するものを除く。)について次の表の上欄に掲げる事故であつて公衆に危害を及ぼしたものが発生したときは、同表の中欄に掲げる報告の方式に従い、同表の下欄に掲げる報告期限内に経済産業大臣に報告しなければならない。
事故 | 報告の方式 | 報告期限 | |
速報 | 詳報 | ||
一 熱供給施設の欠陥、損傷若しくは破壊又は熱供給施設を操作することにより人を死傷させた事故 二 供給に支障を及ぼした事故(以下「供給支障事故」という。)であつて、供給を停止され、又は供給を緊急に制限された熱供給を受ける者の数が百以上又は当該供給区域内の熱供給を受ける者の数の十分の一以上であり、かつ、その時間が一時間以上のもの(第4号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 |
三 主要な熱供給施設の損壊事故(第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除く。) | 詳報 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | |
四 台風、高潮、洪水、津波、地震又は火災による広範囲の地域にわたる熱供給施設の損壊事故又は供給支障事故であつて経済産業大臣が指定するもの | 速報及び詳報 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣が指定する期限 |
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参照条文
第34条の2
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第三十のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
法第4条第1項の申請書、第4条第3項第5号、第7号及び第8号に掲げる書類、同項第9号及び第10号に掲げる履歴書並びに同項第10号に掲げる貸借対照表及び損益計算書 | 様式第三十一 |
法第4条第2項の事業計画書 | 様式第三十二 |
第4条第3項第3号、第6条第5号又は第7条第4号に掲げる工事費概算書 | 様式第三十三 |
第4条第3項第4号、第6条第6号、第11条第5号、第12条第4号、第13条第4号、第16条第1項第2号又は同条第2項第4号に掲げる収支見積書(第17条の手続により提出する場合を含む。) | 様式第三十四 |
第5条(第10条において準用する場合を含む。)の事業開始届出書 | 様式第三十五 |
第6条の申請書並びに同条第1号、第3号及び第8号に掲げる添付書類 | 様式第三十六 |
第7条の熱供給施設変更許可申請書並びに同条第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる添付書類 | 様式第三十七 |
第9条の熱供給施設軽微変更届出書及び添付書類 | 様式第三十八 |
第11条の事業譲渡譲受認可申請書、同条第1号、第3号及び第4号に掲げる添付書類、同条第6号に掲げる第4条第3項第9号及び第10号に掲げる履歴書並びに同項第10号に掲げる貸借対照表及び損益計算書 | 様式第三十九 |
第12条の合併認可申請書、同条第1号及び第3号に掲げる添付書類、同条第5号に掲げる貸借対照表及び損益計算書並びに同条第6号に掲げる履歴書 | 様式第四十 |
第12条の分割認可申請書、同条第1号及び第3号に掲げる添付書類、同条第5号に掲げる貸借対照表及び損益計算書並びに同条第6号に掲げる履歴書 | 様式第四十の二 |
第13条の事業休止(廃止)許可申請書並びに同条第1号及び第3号に掲げる添付書類 | 様式第四十一 |
第14条の解散認可申請書及び添付書類 | 様式第四十二 |
第16条第1項の供給規程設定認可申請書及び同項第1号に掲げる説明書 | 様式第四十三 |
第16条第2項の供給規程変更認可申請書及び同項第1号から第3号までに掲げる添付書類 | 様式第四十四 |
第17条第1項の供給規程設定届出書及び第16条第1項第1号に掲げる添付書類 | 様式第四十五 |
第17条第2項の供給規程変更届出書及び第16条第2項第1号から第3号までに掲げる添付書類 | 様式第四十六 |
第18条の特別供給条件認可申請書及び添付書類 | 様式第四十七 |
第19条の特別供給条件届出書及び添付書類 | 様式第四十八 |
第22条第1項の工事計画(変更)届出書及び添付書類(同項第2号に掲げる図面を除く。)並びに同条第3項の概要を記載した書類 | 様式第四十九 |
削除 | 様式第五十 |
削除 | 様式第五十一 |
第29条第1項の保安規程届出書 | 様式第五十二 |
第29条第2項の保安規程変更届出書及び添付書類 | 様式第五十三 |
第31条の表第2号の報告書 | 様式第五十四 |
第31条の表第3号の報告書 | 様式第五十五 |
第31条の表第4号の報告書 | 様式第五十六 |
第31条の表第5号の報告書 | 様式第五十七 |
第33条第2項の報告書 | 様式第五十八 |
第34条の4
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第34条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第35条
【意見の聴取】
2
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
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参照条文
附則
平成8年3月29日