行政手続法
平成18年6月14日 改正
第1条
【目的等】
1
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
⑤
行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
⑦
届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
⊟
参照条文
第3条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 運輸審議会一般規則第5条 人事院規則一四—二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第2条 関税法第88条の2 行政書士法第1条の3 人事院規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)第7条 第12条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第5条 第12条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条 人事院規則二一—一(交流基準)第3条 第15条 国税通則法第74条の14 国土交通省設置法第15条 国家公務員法第106条の4 第109条 国家公務員倫理規程第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第31条 第39条の2 職員の退職管理に関する政令第4条 職員の退職管理に関する内閣府令第2条 食品衛生法施行規則第3条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第6条 自衛隊員倫理規程第2条 地方税法第18条の4 鉄道事業法施行規則第36条の8 電波法第99条の12 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令第2条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令第2条 とん税法第10条の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第3条 法人税法施行規則第3条 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第1条 第10条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条 第9条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則第4条
第3条
【適用除外】
1
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章までの規定は、適用しない。
⑥
国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
⊟
参照条文
第4条
【国の機関等に対する処分等の適用除外】
1
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。
4
次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
④
国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
⑥
国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
⑦
第2項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)
第6条
【標準処理期間】
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【申請に対する審査、応答】
第8条
【理由の提示】
1
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
⊟
参照条文
第11条
【複数の行政庁が関与する処分】
第13条
【不利益処分をしようとする場合の手続】
1
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
②
法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
⊟
参照条文
第28条 医療法第30条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条 温泉法第33条 海事代理士法第22条 第25条 海上運送法第45条の6 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第12条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第50条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条 割賦販売法第43条 火薬類取締法第54条 ガス事業法第49条 揮発油等の品質の確保等に関する法律第21条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第37条 金融商品取引法第5条 第9条 第10条 第11条 第23条の9 第23条の10 第23条の11 第24条 第24条の4の7 第24条の5 第27条の8 第57条 第57条の11 第57条の24 第60条の8 第64条の5 第64条の7 第67条の15 第67条の17 第73条 第74条 第79条の75 第79条の76 第106条の7 第106条の21 第106条の28 第127条 第129条 第152条 第153条 第155条の10 第156条の5の9 第156条の29 第156条の32 第156条の33 第193条の2 行政書士法第14条の3 行政手続法施行令第2条 漁業法第63条 銀行法第52条の5 第52条の6 警備業法第50条 計量法第162条 建築士法第10条 第26条 高圧ガス保安法第76条 鉱業法第48条 第49条 第56条 第100条 工業用水法第26条 鉱山保安法第40条 公認会計士法第32条 航路標識法第14条 港湾法第40条の2 港湾労働法第41条 小型機船底びき網漁業取締規則第5条 第6条 第7条 小型船造船業法第20条 古物営業法第25条 採石法第34条の4 質屋営業法第26条 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第19条 第20条 第20条の2 第21条 第22条 第31条の6 第76条 第77条 第82条 第86条 第91条の5 第91条の6 第93条 第98条 第100条 第102条 第104条 司法書士法第49条 社会保険労務士法第25条の4 深海底鉱業暫定措置法第37条 児童虐待の防止等に関する法律第12条の4 自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条 砂利採取法第38条 水洗炭業に関する法律第13条 第14条 ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条 第6条 石油パイプライン事業法第37条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条 タクシー業務適正化特別措置法第54条の2 宅地建物取引業法第62条 第64条 第69条 通訳案内士法第33条 積立式宅地建物販売業法第46条 鉄道事業法第65条の2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条 電気事業法第109条 電気通信事業法第161条 投資信託及び投資法人に関する法律第214条 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第7条 第10条 第23条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第27条 土地家屋調査士法第44条 道路運送車両法第103条 道路運送法第90条 道路交通法第75条 第104条の2 内航海運業法第29条の2 農産物検査法第32条 肥料取締法第33条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条 不動産の鑑定評価に関する法律第43条 武器等製造法第29条 文化財保護法第154条 弁理士法第33条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第44条 法務省聴聞規則第1条 保険業法第271条の6 第271条の7 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第29条 民間事業者による信書の送達に関する法律第38条 輸出入取引法第38条 旅行業法第23条の2
第15条
【聴聞の通知の方式】
⊟
参照条文
第16条 第22条 第27条 第28条 第31条 あへん法第43条 医師法第7条 第30条の3 医師法施行規則第3条の2 医師法施行令第2条 第7条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 介護保険法第69条の2 第70条 第78条の2 第79条 第86条 第94条 第115条の2 第115条の12 第115条の22 介護保険法施行令第11条の2 第11条の7 海事代理士法第25条 海事代理士法施行規則第17条 海上運送法施行規則第51条 覚せい剤取締法第8条 貸金業法施行規則第5条の2 第26条の26 家畜伝染病予防法第46条の6 割賦販売法施行規則第65条 第100条 第139条 貨物自動車運送事業法第5条 貨物自動車運送事業法施行規則第43条 貨物利用運送事業法施行規則第48条 環境省聴聞手続規則第3条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7 外務省聴聞規則第2条 ガス事業法施行規則第116条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第64条 教育職員免許法第12条 金融商品取引法第67条の15 第67条の17 第127条 第129条 行政書士法第14条の3 第14条の4 クリーニング業法第13条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条 第43条 経済産業省聴聞手続規則第4条 第7条 警備業法第50条 建設業法第8条 興行場法第7条 工業標準化法第38条 第42条 鉱業法第48条 第56条 航空法施行規則第60条 厚生労働省聴聞手続規則第4条 国際観光ホテル整備法施行規則第40条 国土交通省聴聞手続規則第3条 第6条 国家公務員退職手当法第17条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条 第3条 古物営業法第25条 財務省聴聞手続規則第2条 歯科医師法第7条 第28条の3 歯科医師法施行規則第3条の2 歯科医師法施行令第2条 第7条 歯科技工士法第9条 質屋営業法第26条 司法書士法第49条 第50条 社会保険労務士法第25条の4 社会保険労務士法施行規則第17条の2 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条 消費生活協同組合法第95条の2 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第3条 人事院規則一七—三(職員団体等の規約の認証)第5条 人事院規則一七—一(職員団体の登録)第8条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第62条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第16条 私立学校法第62条 身体障害者福祉法第17条 診療放射線技師法第10条 自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条 児童福祉法第21条の5の15 砂利の採取計画等に関する規則第13条 第14条 獣医療法施行規則第28条 銃砲刀剣類所持等取締法第12条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第3条 ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条 第7条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2 生活保護法第45条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条 税理士法施行規則第14条の3 倉庫業法施行規則第23条 総務省聴聞手続規則第3条 宅地建物取引業法第16条の15 地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令第6条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条 第8条 積立式宅地建物販売業法第46条 鉄道事業法施行規則第75条の2 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条の2 電気事業法施行規則第135条 特定家庭用機器再商品化法施行規則第9条 第10条 特定家庭用機器再商品化法施行令第4条 土地家屋調査士法第44条 第45条 動力車操縦者運転免許に関する省令第6条 道路運送車両法第103条 道路交通法第75条 第104条の2 毒物及び劇物取締法第20条 内閣府聴聞手続規則第3条 内航海運業法第6条 内航海運業法施行規則第21条 熱供給事業法施行規則第36条 農林水産省聴聞手続規則第3条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第17条の12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条 不動産特定共同事業法第6条 文化財保護法第154条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第59条 法務省聴聞規則第3条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 保健師助産師看護師法施行規則第5条の2 保健師助産師看護師法施行令第1条の2 第5条の2 防衛省聴聞手続規則第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の13 麻薬及び向精神薬取締法第52条 民間事業者による信書の送達に関する法律第8条 文部科学省聴聞手続規則第3条 薬剤師法第8条 第28条の3 薬剤師法施行規則第3条の2 薬剤師法施行令第2条 第7条 薬事法第76条の2 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第12条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条 旅館業法第9条 旅行業法第23条の2 臨床検査技師等に関する法律第9条 労働金庫法第96条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第6条
第17条
【参加人】
⊟
参照条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条 エネルギーの使用の合理化に関する法律第89条 海事代理士法施行規則第18条 海上運送法第45条の6 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第50条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条 火薬類取締法第54条 環境省聴聞手続規則第3条 第4条 第9条 外務省聴聞規則第2条 第3条 第5条 第8条 ガス事業法施行規則第116条 揮発油等の品質の確保等に関する法律第21条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第37条 技術士法第26条 漁業法施行令第1条の2 第1条の3 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条 第41条 第43条 第47条 経済産業省聴聞手続規則第4条 第5条 第7条 第11条 計量法第162条 高圧ガス保安法第76条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第32条 鉱業法第48条 工業用水道事業法第25条 工業用水法第26条 航空機工業振興法第22条 航空法施行規則第60条 厚生労働省聴聞手続規則第4条 第5条 第10条 航路標識法第14条 港湾運送事業法施行規則第23条 港湾法第40条の2 港湾労働法第41条 小型船造船業法第20条 国土交通省聴聞手続規則第3条 第4条 第6条 第10条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条 第3条 第4条 第10条 採石法第34条の4 財務省聴聞手続規則第2条 第3条 第6条 第9条 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第4条 第5条 第10条 種苗法第49条 消費生活協同組合法第95条の2 消費生活用製品安全法第48条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第3条 第4条 私立学校法第62条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第61条 深海底鉱業暫定措置法第37条 砂利採取法第38条 砂利の採取計画等に関する規則第13条 第14条 第17条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第3条 第4条 第10条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条 第3条 第4条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 石油パイプライン事業法第37条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条 倉庫業法施行規則第23条 総務省聴聞手続規則第3条 第4条 第10条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条 第4条 第5条 第24条 鉄道事業法第65条の2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条 電気工事士法第7条の15 電気事業法施行規則第135条 電気通信事業法第161条 第170条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の15 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第27条 道路運送法第90条 内閣府聴聞手続規則第3条 第4条 第9条 内航海運業法第29条の2 日本工業規格への適合性の認証に関する省令第27条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第45条 熱供給事業法第29条 熱供給事業法施行規則第36条 農産物検査法第32条 農林水産省聴聞手続規則第3条 第4条 半導体集積回路の回路配置に関する法律第9条 第43条 武器等製造法第29条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則第2条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第21条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第44条 法務省聴聞規則第3条 第5条 防衛省聴聞手続規則第3条 第4条 第9条 民間事業者による信書の送達に関する法律第38条 文部科学省聴聞手続規則第3条 第4条 第9条 輸出入取引法第38条 労働金庫法第96条
第18条
【文書等の閲覧】
1
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
⊟
参照条文
医師法第7条 第30条の3 環境省聴聞手続規則第5条 外務省聴聞規則第4条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第42条 経済産業省聴聞手続規則第6条 厚生労働省聴聞手続規則第6条 国土交通省聴聞手続規則第5条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条 財務省聴聞手続規則第4条 歯科医師法第7条 第28条の3 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第6条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第5条 砂利の採取計画等に関する規則第18条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第5条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第9条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第6条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条 電波法第99条の12 内閣府聴聞手続規則第5条 農林水産省聴聞手続規則第5条 法務省聴聞規則第6条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 防衛省聴聞手続規則第5条 文部科学省聴聞手続規則第5条 薬剤師法第8条 第28条の3
第19条
【聴聞の主宰】
⊟
参照条文
第17条 医師法第7条 第30条の3 環境省聴聞手続規則第6条 外務省聴聞規則第5条 行政手続法施行令第3条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第43条 第44条 経済産業省聴聞手続規則第7条 第8条 厚生労働省聴聞手続規則第7条 国土交通省聴聞手続規則第6条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条 第7条 財務省聴聞手続規則第5条 歯科医師法第7条 第28条の3 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第7条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第6条 砂利の採取計画等に関する規則第14条 第16条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第6条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条 第2条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第7条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条 第3条 内閣府聴聞手続規則第6条 農林水産省聴聞手続規則第6条 法務省聴聞規則第7条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 防衛省聴聞手続規則第6条 文部科学省聴聞手続規則第6条 薬剤師法第8条 第28条の3
第20条
【聴聞の期日における審理の方式】
⊟
参照条文
第19条 医師法第7条 第30条の3 海事代理士法施行規則第20条 環境省聴聞手続規則第7条 第9条 外務省聴聞規則第6条 第8条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条 第47条 経済産業省聴聞手続規則第9条 第11条 厚生労働省聴聞手続規則第8条 第10条 国土交通省聴聞手続規則第7条 第10条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条 第10条 財務省聴聞手続規則第6条 第9条 歯科医師法第7条 第28条の3 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第8条 第10条 宗教法人法第80条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第7条 私立学校法第62条 砂利の採取計画等に関する規則第19条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第7条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条 第10条 第11条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第8条 第10条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第6条 第11条 第12条 第24条 内閣府聴聞手続規則第7条 第9条 日本工業規格への適合性の認証に関する省令第28条 農林水産省聴聞手続規則第7条 法務省聴聞規則第8条 第10条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 防衛省聴聞手続規則第7条 第9条 文部科学省聴聞手続規則第7条 第9条 薬剤師法第8条 第28条の3
第21条
【陳述書等の提出】
⊟
参照条文
第23条 環境省聴聞手続規則第10条 第11条 外務省聴聞規則第9条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第48条 経済産業省聴聞手続規則第12条 厚生労働省聴聞手続規則第11条 国土交通省聴聞手続規則第11条 第12条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第11条 財務省聴聞手続規則第10条 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第11条 第14条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第10条 砂利の採取計画等に関する規則第21条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第11条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第10条 第13条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第11条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第11条 第14条 第24条 内閣府聴聞手続規則第10条 第11条 農林水産省聴聞手続規則第10条 法務省聴聞規則第11条 防衛省聴聞手続規則第10条 第11条 文部科学省聴聞手続規則第10条
第22条
【続行期日の指定】
2
前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
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参照条文
第25条 第27条 医師法第7条 第30条の3 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第3条 海事代理士法施行規則第20条 環境省聴聞手続規則第5条 第7条 外務省聴聞規則第4条 第6条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第42条 第45条 経済産業省聴聞手続規則第6条 第9条 厚生労働省聴聞手続規則第6条 第8条 国土交通省聴聞手続規則第5条 第7条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条 第8条 財務省聴聞手続規則第4条 第6条 歯科医師法第7条 第28条の3 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第6条 第8条 私立学校法第62条 砂利の採取計画等に関する規則第18条 第19条 第22条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第7条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条 第9条 第14条 第15条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第6条 第8条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第6条 第10条 第15条 第16条 内閣府聴聞手続規則第5条 第7条 日本工業規格への適合性の認証に関する省令第28条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則第4条 法務省聴聞規則第6条 第8条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 防衛省聴聞手続規則第5条 第7条 文部科学省聴聞手続規則第5条 第7条 薬剤師法第8条 第28条の3
第23条
【当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結】
1
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
第24条
【聴聞調書及び報告書】
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参照条文
第18条 第25条 第26条 医師法第7条 第30条の3 海事代理士法施行規則第19条 環境省聴聞手続規則第12条 外務省聴聞規則第10条 第11条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第50条 経済産業省聴聞手続規則第14条 厚生労働省聴聞手続規則第13条 国土交通省聴聞手続規則第12条 第13条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条 第13条 財務省聴聞手続規則第12条 歯科医師法第7条 第28条の3 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第13条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第11条 第12条 私立学校法第62条 砂利の採取計画等に関する規則第24条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第12条 第13条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条 第17条 第18条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第12条 第13条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条 第18条 第19条 内閣府聴聞手続規則第12条 農林水産省聴聞手続規則第11条 第12条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則第5条 法務省聴聞規則第13条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 防衛省聴聞手続規則第12条 文部科学省聴聞手続規則第11条 第12条 薬剤師法第8条 第28条の3
第25条
【聴聞の再開】
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参照条文
医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第3条 海事代理士法施行規則第20条 環境省聴聞手続規則第7条 外務省聴聞規則第6条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条 経済産業省聴聞手続規則第9条 厚生労働省聴聞手続規則第8条 国土交通省聴聞手続規則第7条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条 財務省聴聞手続規則第6条 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第8条 私立学校法第62条 砂利の採取計画等に関する規則第19条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第7条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条 第15条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第8条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第6条 第16条 内閣府聴聞手続規則第7条 日本工業規格への適合性の認証に関する省令第28条 法務省聴聞規則第8条 防衛省聴聞手続規則第7条 文部科学省聴聞手続規則第7条
第28条
【役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例】
1
第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。
第32条
【行政指導の一般原則】
第36条
【複数の者を対象とする行政指導】
第37条
【届出】
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
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参照条文
第38条
【命令等を定める場合の一般原則】
第39条
【意見公募手続】
1
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
②
納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
④
法律の規定により、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
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参照条文
第40条
【意見公募手続の特例】
1
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
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参照条文
第42条
【提出意見の考慮】
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
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参照条文
第43条
【結果の公示等】
1
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
第44条
【準用】
第42条の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、前条第4項の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第42条中「当該命令等制定機関」とあるのは「委員会等」と、前条第1項第2号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
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参照条文
附則