特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る再保険金及び保険金の概算払の額の限度に関する省令
平成19年4月1日 改正
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農業災害補償法(以下「法」という。)第106条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済に係る再保険金又は法第141条の7の保険金(以下「保険金」という。)についての農業共済組合連合会又は特定組合(法第53条の2第4項の特定組合をいう。以下同じ。)に対する概算払の額は、農作物区分(共済目的の種類及び法第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別による区分をいう。以下同じ。)ごとに当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等(法第12条第3項の組合等をいう。以下同じ。)又は当該特定組合がその耕地の共済事故による共済目的の減収量(法第109条第1項の減収量をいう。次項において同じ。)がその耕地の基準収穫量(法第109条第4項の規定により定められる基準収穫量をいう。次項及び第3項において同じ。)の百分の七十以上となる見込みの耕地(法第110条の本田移植期において共済事故により移植できなかつたもの又は同条の発芽期において共済事故により発芽しなかつたものを除く。)又は法第110条の本田移植期において共済事故により移植できなかつた耕地若しくは同条の発芽期において共済事故により発芽しなかつた耕地について支払うべき共済金の額の合計額に相当する金額の範囲内とする。ただし、その額が当該農作物区分について当該農業共済組合連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
2
法第106条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済の共済目的の種類等(同項第1号の農作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)に係る農作物共済に係る再保険金又は保険金についての農業共済組合連合会又は特定組合に対する概算払の額は、農作物区分ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が、その組合員等(法第12条第1項の組合員等をいう。以下同じ。)が当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量の合計が当該耕地ごとの当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の五十以上となる見込みの組合員等に支払うべき共済金の額の合計額に相当する金額の範囲内とする。ただし、その額が当該農作物区分について当該農業共済組合連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
3
法第106条第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済の共済目的の種類等に係る農作物共済に係る再保険金又は保険金についての農業共済組合連合会又は特定組合に対する概算払の額は、農作物区分ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が、同号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済に係るその組合員等の共済事故による共済目的の減収量(法第109条第3項の減収量をいう。)が当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の四十以上となる見込みの組合員等に支払うべき共済金の額の合計額に相当する金額の範囲内とする。ただし、その額が当該農作物区分について当該農業共済組合連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
4
果樹共済に係る再保険金又は保険金についての農業共済組合連合会又は特定組合に対する概算払の額は、果樹共済再保険区分(果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあつては法第122条第3項の収穫共済区分による区分をいう。以下同じ。)ごと及び当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごと又は果樹共済保険区分(特定組合に係る果樹共済の種類及び共済目的の種類並びに収穫共済にあつては同項の収穫共済区分による区分をいう。以下同じ。)ごと及び当該特定組合ごとに、当該組合等が、法第120条の6第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済にあつてはその組合員等が当該果樹共済再保険区分又は当該果樹共済保険区分に属する収穫共済の共済目的の種類等(同号の収穫共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)たる果樹の栽培を行う樹園地ごとの共済事故による共済目的の減収量(法第120条の8第1項の減収量をいう。)又は減収金額(法第120条の8第5項において読み替えられた同条第1項の減収金額をいう。)の合計が当該樹園地ごとの当該収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量(法第120条の8第1項の基準収穫量をいう。)又は基準収穫金額(法第120条の8第5項において読み替えられた同条第1項の基準収穫金額をいう。)の合計の百分の六十(法第120条の8第1項の農林水産省令で定める収穫共済にあつては、百分の五十)以上となる見込みの組合員等に支払うべき共済金の額の合計額の百分の九十に相当する金額の範囲内とし、法第120条の6第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済にあつてはその組合員等の共済事故による共済目的の減収量(法第120条の8第2項の減収量をいう。)又は減収金額(法第120条の8第5項において読み替えられた同条第2項の減収金額をいう。)が当該組合員等の当該果樹共済再保険区分又は当該果樹共済保険区分に属する収穫共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量(法第120条の8第2項の基準収穫量をいう。)又は法第120条の8第5項において読み替えられた同条第2項第1号の金額の合計額の百分の五十以上となる見込みの組合員等に支払うべき共済金の額の合計額の百分の九十に相当する金額の範囲内とし、樹体共済にあつてはその組合員等の共済事故によつて被る損害の額(同条第6項の損害の額をいう。)がその組合員等の共済価額(法第120条の6第6項の共済価額をいう。)の百分の五十以上となる見込みの組合員等に支払うべき共済金の額の合計額の百分の九十に相当する金額の範囲内とする。ただし、その額が当該組合等の当該果樹共済再保険区分について当該農業共済組合連合会に支払うべき再保険金又は当該果樹共済保険区分について当該特定組合に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
5
畑作物共済に係る再保険金又は保険金についての農業共済組合連合会又は特定組合に対する概算払の額は、畑作物共済再保険区分(法第134条第3項の畑作物共済再保険区分をいう。以下同じ。)又は畑作物共済保険区分(法第141条の4第4項の畑作物共済保険区分をいう。以下同じ。)ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が、法第120条の14第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済にあつてはその組合員等が当該畑作物共済再保険区分又は当該畑作物共済保険区分に属する畑作物共済の共済目的の種類等(法第120条の12第1項第1号の畑作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)たる農作物の耕作を行う耕地ごとの共済事故による共済目的の減収量(法第120条の16第1項の減収量をいう。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量(法第120条の14第3項の規定により定められる基準収穫量をいう。以下この項において同じ。)の合計の百分の六十(大豆にあつては、百分の五十)以上となる見込みの組合員等に支払うべき共済金の額の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とし、同条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済にあつてはその組合員等の共済事故による共済目的の減収量(法第120条の16第2項の減収量をいう。)が当該組合員等の当該畑作物共済再保険区分又は当該畑作物共済保険区分に属する畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収穫量の合計の百分の五十(ばれいしよ、大豆及びてん菜にあつては、百分の四十)以上となる見込みの組合員等に支払うべき共済金の額の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とし、蚕繭に係る畑作物共済にあつてはその組合員等の共済事故による共済目的の減収量(法第120条の16第3項の減収量をいう。)の合計が当該耕地ごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る基準収繭量(法第120条の14第3項の規定により定められる基準収繭量をいう。)の百分の五十以上となる見込みの組合員等(共済事故による蚕種の掃立て不能に係るものを除く。)又は共済事故による蚕種の掃立て不能に係る組合員等に支払うべき共済金の額の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、その額が当該畑作物共済再保険区分又は当該畑作物共済保険区分について当該農業共済組合連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
附則
2
改正後の農業共済再保険特別会計法施行令第五条ノ二第一項の規定に基づく農作物共済及び蚕繭共済に係る再保険金の概算払の額の限度に関する省令第一項の規定は、麦については、昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十九年以前の年産のものについては、なお従前の例による。
3
法第百五十条の五の十三第一項に規定する金額を共済金額とする収穫共済に係る再保険金又は保険金についての農業共済組合連合会又は特定組合に対する概算払の額は、果樹共済再保険区分ごと及び当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごと又は果樹共済保険区分ごと及び当該特定組合ごとに、当該組合等が、その樹園地の共済事故による共済目的の減収量(法第百五十条の五の十四第一項の減収量をいう。)又は減収金額(法第百五十条の五の十四第三項において読み替えられた同条第一項の減収金額をいう。)がその樹園地の基準収穫量(法第百五十条の五の十四第一項の基準収穫量をいう。)又は基準収穫金額(法第百五十条の五の十四第三項において読み替えられた同条第一項の基準収穫金額をいう。)の百分の八十(法第百五十条の五の十四第一項の農林水産省令で定める収穫共済にあつては、百分の七十)以上となる見込みの樹園地について支払うべき共済金の額の合計額の百分の九十に相当する金額の範囲内とする。ただし、その額が当該組合等の当該果樹共済再保険区分について当該農業共済組合連合会に支払うべき再保険金又は当該果樹共済保険区分について当該特定組合に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
4
法第百五十条の六第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済に係る再保険金又は保険金についての農業共済組合連合会又は特定組合に対する概算払の額は、畑作物共済再保険区分又は畑作物共済保険区分ごとに、当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が、その耕地の共済事故による共済目的の減収量(法第百五十条の七第一項の減収量をいう。)がその耕地の基準収穫量(法第百五十条の六第三項の規定により定められる基準収穫量をいう。)の百分の八十(大豆にあつては、百分の七十)以上となる見込みの耕地について支払うべき共済金の額の合計額の千分の八百五十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、その額が当該畑作物共済再保険区分又は当該畑作物共済保険区分について当該農業共済組合連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
附則
平成5年7月30日