• 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則
    • 第1条 [令第一条第一号に規定する教科等]
    • 第2条 [令第一条第六号に規定する食費の範囲及び日用品等]

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則

平成19年3月30日 改正
第1条
【令第一条第一号に規定する教科等】
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちいずれか一の学年における保健体育とする。
令第1条第1号ただし書の規定による学校の種類別及び学年別の特定の教科並びに当該教科の教科用図書の種類は、特別支援学校の高等部の全学年における保健体育を除く各教科及び当該各教科に属する科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部にあつては、保健体育を除く各教科とする。)を履修するために必要な教科用図書とする。
第2条
【令第一条第六号に規定する食費の範囲及び日用品等】
令第1条第6号に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する一日三回の食事に要する経費(令第1条第2号に規定する学校給食費を除く。)及び一日一回の間食に要する経費とする。
前項の規定にかかわらず、病気その他の特別な事情があると認められる者に対し、同項の休業日に食事又は間食を支給する場合は、これらに要する同項の経費を同項の食費の範囲に加えることができる。
令第1条第6号に規定する日用品等は、児童又は生徒が当該学校附設の寄宿舎居住に伴い通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣料補修用品、下着類等とする。
別表
【第一表】
学校の種類学年教科
盲学校小学部第六学年盲者に係る場合は、国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭
弱視者に係る場合は、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭
中学部第一学年盲者に係る場合は、国語、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、数学、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年盲者に係る場合は、国語、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年盲者に係る場合は、国語、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
弱視者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語、数学(選択教科)
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年家庭
聾学校小学部第六学年社会、算数、理科、律唱、図画工作、家庭
中学部第一学年数学、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年家庭
第二学年及び第三学年のうちいずれか一の学年農業、工業、商業
養護学校小学部第六学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会、算数(第五学年において算数の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第五学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、家庭
肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に係る場合は、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育・機能訓練、養護・体育(第五学年において養護・体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)
中学部第一学年精神薄弱者に係る場合は、国語、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、数学、理科、美術、保健体育・機能訓練、養護・保健体育、技術・家庭、外国語
第二学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学(第一学年において数学の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第一学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、保健体育(第一学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育・機能訓練(第一学年において保健体育・機能訓練の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、養護・保健体育(第一学年において養護・保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語
第三学年精神薄弱者に係る場合は、国語、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学(第一学年又は第二学年において数学の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、図画工作、保健体育(第一学年又は第二学年において保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、職業・家庭、外国語
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、数学、理科、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合に限る。)、美術、保健体育・機能訓練(第一学年又は第二学年において保健体育・機能訓練の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、養護・保健体育(第一学年又は第二学年において養護・保健体育の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)、技術・家庭、外国語、数学(選択教科)
第一学年から第三学年までのうちいずれか一の学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、農業、工業、商業、水産、家庭、薬業


  備考
   一 この表中「盲者」及び「弱視者」とは、学校教育法施行令第二十二条の二に規定する程度の盲者のうち、それぞれ、おおむね点字により教育を行なうことが適当なもの及びおおむね視覚により教育を行なうことが適当なものをいうものとする。(第二表の場合においても同様とする。)
二 この表に掲げる肢体不自由者及び病弱者に係る教科のうち、体育・機能訓練及び保健体育・機能訓練については肢体不自由者に、養護・体育及び養護・保健体育については病弱者に係る場合に限るものとする。
三 この表に掲げる教科のうち生徒が履習しないものについては、当該生徒に係る教科から除くものとする。(第二表の場合においても同様とする。)
別表
【第二表】
学校の種類学年教科教科用図書の種類
盲学校小学部第六学年弱視者に係る場合は、国語国語(点字版)、国語(墨字版)、国語補充教材、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年弱視者に係る場合は、国語国語、書写
社会社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年弱視者に係る場合は、国語国語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年弱視者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)国語、書写
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
弱視者に係る場合は、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第一学年から第三学年までの各学年職業教科を履習するうえに必要な教科用図書
聾学校小学部第六学年国語国語、言語指導、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年国語国語、言語、書写
社会社会、地図
音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年国語国語、言語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年国語国語、言語、書写(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
その他特に必要な教科教科を履習するうえに必要な教科用図書
養護学校小学部第六学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写(硬筆)、書写(毛筆)
中学部第一学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写
社会社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第二学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語国語、書写
社会(第一学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽(第一学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第三学年肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、国語(第二学年において書写の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)国語、書写
社会(第一学年又は第二学年において地図の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)社会、地図
肢体不自由者及び病弱者に係る場合は、音楽(第一学年又は第二学年において音楽(器楽合奏)の教科用図書を購入した者に係る場合を除く。)音楽(一般)、音楽(器楽合奏)
第一学年から第三学年までの各学年精神薄弱者に係る場合は、職業・家庭(選択教科)教科を履習するうえに必要な教科用図書



    この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年六月一日から適用する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。       この省令は、公布の日から施行し、第一条の改正規定中教科用図書に係る部分は昭和三十三年度において使用される教科用図書から、第三条から第五条までの改正規定は昭和三十三年四月二十八日から適用する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度において使用される教科用図書から適用する。    この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。    この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度において使用される教科用図書から適用する。    この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度において使用される教科用図書から適用する。    この省令は、平成十一年四月一日から施行する。   
附則
この省令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和二十九年六月一日から適用する。
附則
昭和30年3月31日
この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則
昭和30年7月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年六月一日から適用する。
附則
昭和31年5月18日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則
昭和31年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和三十二年四月一日から施行する。
この省令による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則(以下「規則」という。)中盲学校又はろう学校の高等部に関する部分は、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。
附則
昭和33年5月22日
この省令は、公布の日から施行し、第一条の改正規定中教科用図書に係る部分は昭和三十三年度において使用される教科用図書から、第三条から第五条までの改正規定は昭和三十三年四月二十八日から適用する。
附則
昭和35年4月20日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度において使用される教科用図書から適用する。
附則
昭和37年3月31日
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年4月22日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度において使用される教科用図書から適用する。
附則
昭和58年2月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度において使用される教科用図書から適用する。
附則
平成11年3月23日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア