特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令
平成21年3月25日 改正
第1条
【経費の範囲及び算定基準】
都道府県が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
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参照条文
附則
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第十項の規定により読み替えられた法第二条の規定により、都道府県が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律附則第二項及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる児童又は生徒の保護者等に対して、教科用図書の購入費を支弁する場合においては、第一条第一号中「学校の種類別」とあるのは「学校の種類別、部別」と、第二条第一号中「前条第二号」とあるのは「前条第一号」と、同条第二号中「前条第二号から第八号」とあるのは「前条第一号に掲げる経費の全額及び同条第二号から第八号」と、同条第三号中「高等部の生徒に係る前条第一号」とあるのは「前条第一号」と、それぞれ読み替えて、第一条及び第二条の規定を適用する。