• 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [給付金の支給の請求]
    • 第2条 [給付金の額の通知]
    • 第3条 [追加給付金の支給の請求]
    • 第4条 [追加給付金の額の通知]
    • 第5条 [拠出金の額の通知]

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則

平成20年1月16日 制定
第1条
【給付金の支給の請求】
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の給付金(以下「給付金」という。)の支給の請求は、法第4条の正本又は謄本のほか、給付金支給請求書(様式第1号)を、住民票の写しその他の書類であって給付金支給請求書に記載した事実を証明するものとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。
給付金の支給を請求する者(以下「給付金支給請求者」という。)は、給付金支給請求者又はその被相続人が同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより法第11条第1項の損害のてん補がされた場合には、前項の給付金支給請求書の提出と併せて、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。
第2条
【給付金の額の通知】
機構は、給付金を支給するに当たっては、給付金支給請求者に対し、その額を給付金支給通知書(様式第2号)により通知する。
第3条
【追加給付金の支給の請求】
法第7条第1項の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給の請求は、法第8条の医師の診断書(様式第3号)のほか、追加給付金支給請求書(様式第4号)を、住民票の写しその他の書類であって追加給付金支給請求書に記載した事実を証明するものとともに、機構に提出することによって行うものとする。
追加給付金の支給を請求する者(以下「追加給付金支給請求者」という。)は、追加給付金支給請求者又はその被相続人が同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより法第11条第1項の損害がてん補された場合には、前項の追加給付金支給請求書の提出と併せて、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。
第4条
【追加給付金の額の通知】
機構は、追加給付金を支給するに当たっては、追加給付金支給請求者に対し、その額を追加給付金支給通知書(様式第5号)により通知する。
第5条
【拠出金の額の通知】
機構は、法第17条第1項の拠出金の拠出を求めるに当たっては、同項の製造業者等に対し、法第16条の基準に基づき決定される拠出金の額、納付すべき期限その他必要な事項を通知する。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。

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