特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
平成24年9月14日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「特定C型肝炎ウイルス感染者」とは、特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第IX因子製剤の投与(獲得性の傷病に係る投与に限る。第5条第2号において同じ。)を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した者及びその者の胎内又は産道においてC型肝炎ウイルスに感染した者をいう。
第3条
【給付金の支給】
1
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、特定C型肝炎ウイルス感染者(特定C型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人)に対し、その者の請求に基づき、医療、健康管理等に係る経済的負担を含む健康被害の救済を図るためのものとして給付金を支給する。
第11条
【損害賠償がされた場合等の調整】
1
給付金又は追加給付金(以下「給付金等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国又は製造業者等(特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第IX因子製剤について昭和五十四年改正前の薬事法第14条第1項(昭和五十四年改正前の薬事法第23条において準用する場合を含む。)若しくは平成五年改正前の薬事法第14条第1項(平成五年改正前の薬事法第23条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた者又はその者の業務を承継した者をいう。以下同じ。)により損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度において給付金等を支給する義務を免れる。
第14条
【特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金】
1
機構は、給付金等の支給及びこれに附帯する業務(以下「給付金支給等業務」という。)に要する費用(給付金支給等業務の執行に要する費用を含む。以下同じ。)に充てるため、特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金(次項において「基金」という。)を設ける。
第17条
【拠出金】
1
機構は、給付金等を支給したときは、給付金支給等業務に要する費用に充てるため、当該支給について特定C型肝炎ウイルス感染者が投与を受けたものとされた特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第IX因子製剤に係る製造業者等に、前条の基準に基づき、拠出金の拠出を求めるものとする。