特定建設資材に係る分別解体等に関する省令
平成22年2月9日 改正
第2条
【対象建設工事の届出】
1
法第10条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
⑥
対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
⑦
対象建設工事の元請業者が
建設業法第3条第1項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
ロ
当該元請業者が置く
同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者の氏名
⑧
対象建設工事の元請業者が
法第21条第1項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
ロ
当該元請業者が置く
法第31条に規定する技術管理者の氏名
3
前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。
第4条
【対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項】
第5条
【対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第13条第3項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
①
電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ
対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ
対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
同条第1項に規定する事項又は請負契約の内容で
同項に規定する事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2
前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
①
当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
②
ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第7条
1
令第3条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
法第13条第3項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
②
磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2
前項第1号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
附則
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成22年2月9日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令別記様式第一号による届出書の記載事項に変更があった場合におけるこの省令による改正後の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第三条第二項の規定による届出書の様式については、なお従前の例による。