特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
平成19年12月25日 改正
第2条
【放射線による環境への影響の程度の計算の方法】
法第2条第5項第4号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。I=V0∫t1(シグマ(Ai(t)÷Li)dtIは、放射線による環境への影響の程度を表す値(単位 立方メートル)V0は、人が一年間に摂取する標準的な水の量で〇・七一二立方メートルt1は積分範囲の下限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から五百年が経過した時点t2は積分範囲の上限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から十万年が経過した時点Ai(t)は、時点tにおける放射性物質ごとの放射能量(単位 ベクレル)Liは、放射性物質ごとの放射能量であって、人が一年間に当該放射能量の当該放射性物質を経口摂取した場合における当該放射性物質による実効線量が一ミリシーベルトに達することとなるもの(単位 ベクレル)iは、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類
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参照条文
第4条
【実施計画】
1
原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、法第5条第1項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第一による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2
機構は、法第5条第1項後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第二による申請書に変更後の実施計画を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法第5条第2項第3号に掲げる概要調査地区等の選定に関する事項に該当するときは、当該変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
第8条
【報告書についての公告及び縦覧】
第15条
【第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式】
法第11条第4項の経済産業省令で定める第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、発電用原子炉設置者が使用済燃料の再処理を委託しようとする者又は締結した再処理の委託契約の内容に応じて経済産業大臣が定める区分(以下この条において「再処理区分」という。)ごとに第1号に掲げる量に第2号に掲げる比率を乗じて得られるエネルギー量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該エネルギー量を発電用原子炉の運転により当該エネルギー量に相当する電力量の電気を発電する場合に生ずる使用済燃料の再処理に伴い生ずる第一種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる特定放射性廃棄物の量の総和と第3号に掲げる第一種特定放射性廃棄物の量とを合計するものとする。
①
当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の発電用原子炉の運転により発電した電力量に、各発電用原子炉ごとに当該発電用原子炉の熱効率を百で除して得た数の逆数を乗じて得られるエネルギー量の総和
②
当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転によって生じた使用済燃料の再処理区分ごとの量に相当する量をエネルギー量に換算して得た量が前号に掲げるエネルギー量の総和に占める比率
第16条
【第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式】
法第11条の2第4項の経済産業省令で定める第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。
①
再処理施設等設置者 次のイからハに掲げる量を合計した量とする。
イ
当該再処理施設等設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間にせん断した使用済燃料の量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該再処理施設等設置者の行う再処理の内容に応じて経済産業大臣が定める区分ごとに、当該使用済燃料の量を当該使用済燃料の再処理に伴い生ずる第二種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第二種特定放射性廃棄物の量の総和
第20条
【申告書の添付書類】
1
法第14条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
第25条
【国税滞納処分の例による処分の認可】
機構は、法第15条第3項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第26条
【滞納処分の証明書】
法第15条第3項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第六による証明書を提示しなければならない。
第36条
【事業計画等】
1
指定法人は、法第77条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第十一による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
第39条
【区分経理】
2
前項の最終処分積立金に係る経理は、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、法第11条第1項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理と法第11条の2第1項の拠出金に係る最終処分積立金に係る経理とを区分して、それぞれについて貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて経理するものとする。