特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
平成17年3月4日 改正
第3条
【規制年度】
法第4条第1項の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
第6条
【輸出の確認の申請】
法第5条の確認を受けようとする者は、様式第三による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の3
【特定用途としての使用の確認】
法第13条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十一による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【承継の届出】
⊟
参照条文
第12条
【許可製造数量の減少の処分の要件】
法第16条第2項の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質の製造能力によつては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする。
第16条
【意見の聴取】
3
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第17条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第4条第2項の申請書及び添付書類 | 様式第二十三 |
第5条の届出書 | 様式第二十四 |
第6条の申請書及び添付書類 | 様式第二十五 |
第7条の申請書及び添付書類 | 様式第二十六 |
第8条第1項の申請書及び添付書類 | 様式第二十七 |
第9条の届出書 | 様式第二十八 |
第10条の届出書及び添付書類 | 様式第二十九 |
第10条の2の申請書 | 様式第三十 |
第10条の3の申請書 | 様式第三十一 |
第10条の4の届出書 | 様式第三十二 |
第11条の届出書 | 様式第三十三 |
第12条の2の報告書 | 様式第三十四 |
第14条の報告書 | 様式第三十五 |
2
法第11条第2項の申請書の提出については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第19条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第17条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。