特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
平成12年5月31日 改正
第4条
【製造数量の許可】
1
特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の場合には、この限りでない。
第5条の2
【特定物質ごとの製造数量の許可】
1
経済産業大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、第4条第1項の許可のほかに、特定物質及び規制年度ごとに、当該規制年度において製造しようとする特定物質の数量について、許可を行うことができる。
第11条
【製造数量の確認】
1
特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質が経済産業省令、環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
第12条
1
特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質が当該規制年度内に当該特定物質以外の物質(当該特定物質と当該特定物質以外の物質の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
第13条
1
政令で定める特定物質(以下「指定特定物質」という。)を製造しようとする者は、規制年度ごとに、当該特定物質が当該規制年度内に政令で定める用途(以下「特定用途」という。)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の当該特定物質を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
第14条
【確認製造者の変更の届出】
第11条第1項、第12条第1項又は前条第1項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、第11条第2項第1号若しくは第4号、第12条第2項第1号若しくは第4号又は前条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第15条
【承継】
第18条
【政令への委任】
前条に定めるもののほか、特定物質の種類ごとの生産量及び消費量の限度を定めるに当たり必要とされる数量その他の議定書において我が国が報告しなければならないものとされる事項を把握するために必要と認められる範囲内において、政令で、オゾン層を破壊する物質の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他の事項の届出に関し必要な規定を設けることができる。
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参照条文
第20条
【排出抑制・使用合理化指針の公表等】
1
経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質を業として使用する者が特定物質の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針(以下「排出抑制・使用合理化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
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参照条文
第26条
【立入検査】
第27条
【聴聞の特例】
1
経済産業大臣は、第16条第1項の規定による削減、同条第2項の規定による減少又は同条第3項の規定による削減の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第34条
第18条の規定に基づく政令には、その政令の規定に違反した者を二十万円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。