第1条
【特定調停の申立て・法第三条】
1
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(以下「法」という。)
第2条(定義)
第3項の特定調停の申立人が事業を行っているときは、当該申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、関係権利者との交渉の経過及び申立人の希望する調停条項の概要を明らかにしなければならない。
2
特定調停の申立人が法人であるときは、当該申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合の名称、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該申立人の使用人その他の従業者の過半数を代表する者の氏名を明らかにしなければならない。
第2条
【財産の状況を示すべき明細書等・法第三条】
1
法第3条(特定調停手続)
第3項の財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。
②
申立人が事業を行っているときは、その事業の内容及び損益、資金繰りその他の事業の状況
③
申立人が個人であるときは、職業、収入その他の生活の状況
2
法第3条第3項の関係権利者の一覧表には、関係権利者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権又は担保権の発生原因及び内容を記載しなければならない。
第3条
【民事執行手続の停止・法第七条】
1
法第7条(民事執行手続の停止)
第1項の申立ては、次に掲げる事項を明らかにし、かつ、その証拠書類を提出してしなければならない。
①
当該民事執行の手続の基礎となっている債権又は担保権の内容
2
特定調停に係る事件の係属する裁判所は、
前項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、当該民事執行の申立てをしている関係権利者を審尋することができる。
第4条
【相手方が提出すべき書面等・法第十条】
1
関係権利者である当事者及び参加人は、相当な期間(裁判所書記官が期間を定めて提出を催告したときは、その期間)内に、次に掲げる事項を記載した書面及びその証拠書類を提出しなければならない。
②
前号の債権についての弁済、放棄等による内容の変更及び
同号の担保権についての担保関係の変更
2
前項第2号に規定する弁済による債権の内容の変更を記載するときは、その算出の根拠及び過程を明らかにしなければならない。
第6条
【文書の提出を求める場合の制裁の告知等・法第十二条】
1
調停委員会は、
法第12条(文書等の提出)の規定により文書又は物件の提出を求める場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
2
調停委員会は、必要があると認めるときは、
法第12条の規定により提出された文書又は物件を裁判所に留め置くことができる。
第7条
【調停条項案の書面による受諾等・法第十六条等】
民事訴訟規則第163条(和解条項案の書面による受諾)の規定は
法第16条(調停条項案の書面による受諾)の規定による調停条項案の提示及び受諾並びに
同条の規定により当事者間に合意が成立したものとみなされる場合について、
同規則第164条(裁判所等が定める和解条項)の規定は
法第17条(調停委員会が定める調停条項)の規定により調停委員会が調停条項を定める場合について準用する。
第9条
【民事調停規則との関係・法第二十二条】
特定調停については、この規則に定めるもののほか、
民事調停規則の定めるところによる。
附則
平成24年7月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)