特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令
平成21年12月11日 改正
第4条
【特定農地貸付けの変更等】
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特定農地貸付けについて法第3条第3項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。