特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令
平成20年9月19日 改正
第5条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等】
法第5条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
附則
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地方税法施行令の一部を次のように改正する。第五十四条の二十二の次に次の一条を加える。(法第五百八十六条第二項第十四号の二の法人等)第五十四条の二十二の二 法第五百八十六条第二項第十四号の二に規定する政令で定める法人は、その作成者に特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第二項に規定する関連農産加工業者又は関連事業協同組合等を含まない承認計画(同法第四条第二項に規定する承認計画をいう。)に従つて行う合併により設立した法人又は当該承認計画に従つて行う出資に基づいて設立された法人とする。2 法第五百八十六条第二項第十四号の二に規定する政令で定める施設は、特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第一項に規定する農産加工品の生産の用に供する施設で自治省令で定めるものとする。附則第九条の四の次に次の一条を加える。(法附則第十一条の四第十五項の不動産等)第九条の五 法附則第十一条の四第十五項に規定する政令で定める不動産は、同項に規定する承認計画(以下本条において「承認計画」という。)に定めるところに従つてした同項に規定する営業の譲渡に係る不動産であることについて都道府県知事の認定を受けた不動産で、次に掲げるもの以外のものとする。一 事務所の用に供する不動産二 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産三 従業員の福利及び厚生の用に供する不動産四 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産五 遊休状態にある不動産(当該承認計画に係る事業の用に供するものとして建設計画(前各号に掲げる不動産の建設に係るものを除く。第三項において同じ。)が確定している不動産を除く。)2 法附則第十一条の四第十五項に規定する政令で定める事業は、承認計画に係る事業に引き続いて行う当該事業とその内容が同様である事業とする。
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法附則第十一条の四第十五項の規定は、第一項に規定する不動産(遊休状態にある不動産で承認計画に係る事業の用に供するものとして建設計画が確定しているもの(以下本項において「建設計画中の不動産」という。)を除く。)がその取得の日から引き続き三年以上第一項第一号から第四号までに掲げる不動産以外の不動産として当該事業又は前項に規定する事業の用に供されたとき(当該不動産がその取得の日から三年以内に遊休状態になつたときを除く。)、又は第一項に規定する不動産のうち建設計画中の不動産であるものについて当該建設計画に従つて当該不動産の取得の日から三年以内(特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日から起算して五年を経過する日の前日までの期間内に限る。)に建設が開始されたときに限り、適用する。附則第十六条の二の八第九項中「附則第三十二条の三の二第十項及び第十二項」を「附則第三十二条の三の二第十一項及び第十三項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「第十二項の規定により」を「第十三項の規定により」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「附則第三十二条の三の二第十項又は第十一項」を「附則第三十二条の三の二第十一項、第十二項又は第十四項」に、「同条第十項又は第十一項」を「同条第十一項、第十二項又は第十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「附則第三十二条の三の二第十項に」を「附則第三十二条の三の二第十一項に」に、「又は同条第十一項に規定する承認特定事業者(同項に規定する関係事業者を含む。)」を「、同条第十二項に規定する承認特定事業者(同項に規定する関係事業者を含む。)又は同条第十四項に規定する事業を行う者」に、「附則第三十二条の三の二第十項又は第十一項」を「附則第三十二条の三の二第十一項、第十二項又は第十四項」に、「附則第十六条の二の八第七項」を「附則第十六条の二の八第九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「附則第三十二条の三の二第九項」を「附則第三十二条の三の二第九項又は第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「附則第三十二条の三の二第九項」を「附則第三十二条の三の二第九項又は第十項」に、「同項の」を「同条第九項又は第十項の」に、「同項中」を「これらの規定中」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「附則第三十二条の三の二第十一項」を「附則第三十二条の三の二第十二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。3 法附則第三十二条の三の二第十項に規定する政令で定める法人は、第五十四条の二十二の二第一項に規定する法人とする。4 法附則第三十二条の三の二第十項に規定する政令で定める施設は、第五十四条の二十二の二第二項に規定する施設とする。