東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令
平成25年6月21日 改正
第3条
【農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第2条第4項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の3に定めるもののほか、同令第1条の2第3号に掲げる者の所有に係る水産物市場施設(漁港漁場整備法第5条に規定する第三種漁港の区域内に存するものに限る。)とする。
第4条
【漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例】
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成二十八年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第12条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
第5条
【水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の特例】
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第1項に規定する資金であって、前条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成二十八年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令第2項の規定の適用については、同項中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
第6条
【林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例】
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第5条第4項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成二十八年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第4条の3の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。
第7条
【特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令の特例】
特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成二十六年六月三十日までに貸付けを受けるものについての特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令(平成元年政令第208号)第5条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
第8条
【食品流通構造改善促進法施行令の特例】
食品流通構造改善促進法第6条第1項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成二十七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての食品流通構造改善促進法施行令第10条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
第9条
【獣医療法施行令の特例】
獣医療法第15条第1項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成二十七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行令第2条の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。
第10条
【食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令の特例】
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第10条第1項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成二十七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令第1条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
第11条
【家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例】
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第11条第1項に規定する資金であって、第4条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後平成二十七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令第2条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。