特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則
平成19年8月20日 改正
第1条
【あつせんの申請手続】
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の規定による申請は、法第1条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第4条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第1号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア