特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令
平成19年8月20日 改正
第1条
【訴訟の援助の申請等】
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による訴訟に関する費用の立替えその他訴訟について必要な援助(以下「訴訟の援助」という。)は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。
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参照条文
第3条
【訴訟の援助を行なわない場合】
第4条
【償還金の支払の猶予等の申請等】
法第5条ただし書の規定による償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。
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参照条文
第7条
【支払期限後における償還金の支払の猶予】
防衛大臣は、償還金の支払期限後においても、当該償還金について法第5条ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なうことができる。この場合においては、すでに発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。