犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成21年3月31日 改正
第1条
【没収保全等を請求することができる司法警察員】
警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第23条第1項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
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参照条文
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