組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2
この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
①
財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
②
次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
③
不正競争防止法第18条第1項の違反行為に係る同法第21条第2項第7号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
5
この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)第2条第3項に規定する薬物犯罪収益をいう。
第3条
【組織的な殺人等】
1
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
⊟
参照条文
第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第13条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第18条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令 警備業の要件に関する規則第2条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第12条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 民事執行法第65条
第5条
【組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽】
第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第7条
【組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等】
第8条
【団体に属する犯罪行為組成物件等の没収】
団体の構成員が罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、又は第3条第2項に規定する目的で行われたものに限る。)を犯した場合、又は当該罪を犯す目的でその予備罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、及び同項に規定する目的で行われたものを除く。)を犯した場合において、当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供し、若しくは供しようとした物が、当該団体に属し、かつ、当該構成員が管理するものであるときは、刑法第19条第2項本文の規定にかかわらず、その物が当該団体及び犯人以外の者に属しない場合に限り、これを没収することができる。ただし、当該団体において、当該物が当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供され、若しくは供されようとすることの防止に必要な措置を講じていたときは、この限りでない。
第9条
【不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為】
1
第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。)、これらの保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産(以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限又は当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときも、前項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。
3
不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前項各号のいずれかに該当する行為をしたときも、第1項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。
4
この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法人等及びその子法人又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該法人等の子法人とみなす。
第10条
【犯罪収益等隠匿】
1
犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第2条第2項に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第2条第2項に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
第11条
【犯罪収益等収受】
第13条
【犯罪収益等の没収等】
2
前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。
④
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第1項後段(高金利の受領)、第2項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第3項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第5条の2第1項後段(高保証料の受領)若しくは第5条の3第1項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第2項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第3項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第5条第1項後段若しくは第2項後段、第5条の2第1項後段若しくは第5条の3第1項後段、第2項後段若しくは第3項後段の違反行為に係る同法第8条第1項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第5条第3項後段の違反行為に係る同法第8条第2項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第3項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
3
4
第15条
【没収の要件等】
1
第13条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。
2
地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第13条の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。
第16条
【追徴】
1
第13条第1項各号に掲げる財産が不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないときその他これを没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。
第18条
【第三者の財産の没収手続等】
3
地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第15条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
第18条の2
【犯罪被害財産の没収手続等】
2
第13条第3項の規定により没収した犯罪被害財産及び第16条第2項の規定により追徴した犯罪被害財産の価額に相当する金銭は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に定めるところによる被害回復給付金の支給に充てるものとする。
第20条
【没収の裁判に基づく登記等】
権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して次章第1節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
第22条
【没収保全命令】
2
裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。
第23条
【起訴前の没収保全命令】
7
検察官は、第1項の規定による没収保全が、公訴の提起があったためその効力を失うことがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者(被告人を除く。)に通知しなければならない。この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他の理由によって、通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を検察庁の掲示場に七日間掲示して公告しなければならない。
第26条
【代替金の納付】
第27条
【不動産の没収保全】
2
前項の没収保全命令の謄本及び第23条第4項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第43条第2項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。
7
不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。
8
民事執行法第46条第2項及び第48条第2項の規定は、不動産の没収保全について準用する。この場合において、同法第46条第2項中「債務者」とあるのは「没収保全財産を有する者」と、同法第48条第2項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第27条第4項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第29条
【動産の没収保全】
4
刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第121条第1項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【債権の没収保全】
1
債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
4
民事執行法第150条、第156条第1項及び第3項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保全」と、同条中「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、同法第156条第1項及び第3項中「第三債務者」とあるのは「債務者」と、同項中「執行裁判所」とあるのは「没収保全命令を発した裁判所」と、同法第164条第5項中「差し押さえられた債権」とあるのは「没収保全がされた債権」と、「支払又は供託」とあるのは「供託」と、「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮する書面に基づいて」と、「債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも」とあるのは「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付されたときも」と読み替えるものとする。
第31条
【その他の財産権の没収保全】
3
第27条第3項から第5項まで及び第7項並びに民事執行法第48条第2項の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条第3項において準用する同法第27条第4項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。
第32条
【没収保全命令の取消し】
1
没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【没収保全命令の失効】
1
没収保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
2
刑事訴訟法第338条第4号又は第339条第1項第1号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「没収保全命令が発せられた日」とあるのは、「公訴棄却の裁判が確定した日」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第35条
【没収保全財産に対する強制執行の手続の制限】
1
没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第112条に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船舶に対し強制競売の開始決定がされたとき又は当該保全に係る動産(同法第122条第1項に規定する動産をいう。第42条第2項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
2
没収保全がされている債権(民事執行法第143条に規定する債権をいう。以下同じ。)に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、当該差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、取立て又は同法第163条第1項の規定による請求をすることができない。
3
第1項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権で、条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて準用する。
⊟
参照条文
第36条
【第三債務者の供託】
1
金銭債権の債務者(以下「第三債務者」という。)は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
3
第1項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、没収保全がされた金銭債権の額に相当する部分については没収保全が効力を失ったとき又は代替金が納付されたときに、その余の部分については供託されたときに、配当又は弁済金の交付を実施しなければならない。
5
第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による供託がされた場合における民事執行法第165条(同法第167条の14において同法第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1号中「第156条第1項又は第2項」とあるのは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)」とする。
第37条
【強制執行に係る財産の没収の制限】
1
没収保全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であることの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。
2
没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて、当該処分の禁止がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされていた場合において、当該財産を没収するときは、その権利を存続させるものとし、没収の言渡しと同時に、その旨の宣告をしなければならない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収により当該権利が消滅することの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。
3
強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令が発せられた場合における当該財産については、差押債権者(被告人である差押債権者を除く。)が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。前項に規定する場合における財産の没収についても、同様とする。
⊟
参照条文
第38条
【強制執行の停止】
1
裁判所は、強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、前条第1項ただし書に規定する事由があると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定をもって、強制執行の停止を命ずることができる。
2
検察官が前項の決定の裁判書の謄本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この項において同じ。)に提出したときは、執行裁判所は、強制執行を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第39条第1項第7号の文書の提出があったものとみなす。
⊟
参照条文
第39条
【担保権の実行としての競売の手続との調整】
1
没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
2
担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第183条第1項第7号(同法第189条、第192条又は第193条第2項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。
第40条
【その他の手続との調整】
1
第35条の規定は、没収保全がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは承認援助手続における外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第28条第1項の規定による禁止の命令(第3項において「破産手続開始決定等」という。)がされた場合若しくは没収保全がされている財産を有する会社その他の法人について更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令(同項において「更生手続開始決定等」という。)がされた場合におけるこれらの手続の制限について準用する。
3
第37条の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し仮差押えの執行がされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に仮差押えの執行がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第1項本文の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し滞納処分による差押えがされていた場合又は没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する者について破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する会社その他の法人について更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第2項本文の規定は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に滞納処分による差押えがされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する者について当該処分の禁止がされる前に破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する会社その他の法人について当該処分の禁止がされる前に更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について準用する。
第42条
【追徴保全命令】
2
追徴保全命令は、追徴の裁判の執行のため保全することを相当と認める金額(第4項において「追徴保全額」という。)を定め、特定の財産について発しなければならない。ただし、動産については、目的物を特定しないで発することができる。
3
追徴保全命令においては、処分を禁止すべき財産について、追徴保全命令の執行の停止を得るため、又は追徴保全命令の執行としてされた処分の取消しを得るために被告人が納付すべき金銭(以下「追徴保全解放金」という。)の額を定めなければならない。
第47条
【追徴保全命令の取消し】
裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。第32条第2項の規定は、この場合に準用する。
第48条
【追徴保全命令の失効】
1
追徴保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第338条第4号及び第339条第1項第1号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
第49条
【失効等の場合の措置】
追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第44条第1項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基づく仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しのため、必要な措置を執らなければならない。
第50条
【送達】
没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。この場合において、民事訴訟法第110条第3項に規定する公示送達以外の公示送達については、その経過により送達の効力が生ずる期間は、同法第112条第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、七日間とする。
第52条
【不服申立て】
2
没収保全又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第59条
【共助の実施】
1
外国の刑事事件(麻薬特例法第16条第2項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。
④
没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。
⑤
追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。
2
麻薬特例法第16条第2項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づかないで、前項の共助の要請があったときは、麻薬特例法第21条各号のいずれかに該当する場合を除き、その要請に係る共助をすることができる。
第60条
【追徴とみなす没収】
1
不法財産又は麻薬特例法第11条第1項各号若しくは第3項各号に掲げる財産(以下この条において「不法財産等」という。)に代えて、その価額が不法財産等の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第13条第1項各号に掲げる財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請についても、同様とする。
⊟
参照条文
第61条
【要請の受理】
第62条
【裁判所の審査】
2
裁判所は、審査の結果、審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定をし、共助の要請に係る確定裁判の全部若しくは一部について共助をすることができる場合に該当するとき、又はその全部について共助をすることができない場合に該当するときは、それぞれその旨の決定をしなければならない。
3
裁判所は、没収の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定をする場合において、第59条第3項の規定により存続させなければならない権利があるときは、当該権利を存続させる旨の決定を同時にしなければならない。
6
第1項の規定による審査に関しては、次に掲げる者(以下「利害関係人」という。)が当該審査請求事件の手続への参加を許されていないときは、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をすることができない。
8
裁判所は、参加人が口頭で意見を述べたい旨を申し出たとき、又は裁判所において証人若しくは鑑定人を尋問するときは、公開の法廷において審問期日を開き、参加人に当該期日に出頭する機会を与えなければならない。この場合において、参加人が出頭することができないときは、審問期日に代理人を出頭させ、又は書面により意見を述べる機会を与えたことをもって、参加人に出頭する機会を与えたものとみなす。
⊟
参照条文
第64条の2
【要請国への執行財産等の譲与等】
1
没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第3項において「執行共助の要請国」という。)から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭(以下この条において「執行財産等」という。)の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。
2
法務大臣は、執行財産等の全部又は一部を譲与することが相当であると認めるときは、没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。
⊟
参照条文
第65条
【決定の取消し】
第66条
【没収保全の請求】
第68条
【公訴提起前の保全の期間】
1
没収又は追徴のための保全の共助の要請が公訴の提起されていない事件に関してされた場合において、没収保全命令又は追徴保全命令が発せられた日から四十五日以内に要請国から当該事件につき公訴が提起された旨の通知がないときは、当該没収保全又は追徴保全命令は、その効力を失う。
2
要請国から、前項の期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときは、裁判官は、検察官の請求により、三十日間を限り、保全の期間を更新することができる。更新された期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときも、同様とする。
第71条
【検察官の処分】
第73条
【準用】
1
この章に特別の定めがあるもののほか、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第3章及び第4章、刑事訴訟法(第1編第2章及び第5章から第13章まで、第2編第1章、第3編第1章及び第4章並びに第7編に限る。)、刑事訴訟費用に関する法令並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を、共助の要請を受理した場合における措置については国際捜査共助等に関する法律第4条、第5条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項並びに第7条第1項並びに逃亡犯罪人引渡法第8条第2項並びに第11条第1項及び第2項の規定を、それぞれその性質に反しない限り、準用する。
2
第64条の2第1項に規定する譲与の要請の受理及び当該要請を受理した場合における措置については、国際捜査共助等に関する法律第3条、第4条、第14条第1項前段、第5項及び第6項並びに第16条第1項の規定を準用する。この場合において、同法第3条の見出し中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同条第1項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2第1項に規定する執行財産等をいう。以下同じ。)の引渡し」と、同条第2項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同法第4条中「共助要請書」とあるのは「譲与要請書」と、同法第14条第1項前段中「証拠の収集を終えた」とあるのは「執行財産等を保管するに至つた」と、「収集した証拠」とあるのは「当該執行財産等」と、「送付しなければ」とあるのは「引き渡さなければ」と、同条第5項中「第1項、第3項又は前項の規定による送付」とあるのは「第1項の規定による引渡し」と、「証拠」とあるのは「執行財産等」と、「返還」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
第74条
【逃亡犯罪人の引渡しに関する特例】
逃亡犯罪人引渡法第1条第3項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第10条第3項の罪に当たるものである場合における同法第2条の規定の適用については、同条第3号及び第4号中「三年」とあるのは、「二年」とする。
別表
【第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係】
一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪
二イ 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)の罪
ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
ハ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ニ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪
ホ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ヘ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
ト 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
チ 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪
リ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
ヌ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
ル 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
ヲ 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
ワ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
カ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
ヨ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪
タ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
レ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪
ソ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
ツ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
三 爆発物取締罰則第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
五 印紙犯罪処罰法第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪
六 暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪
七 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
八 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
九 農業協同組合法第九十九条の六第一号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十 職業安定法第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
十一 児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪
十二 郵便法第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
十三 金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条第一号(無許可営業)の罪
十五 大麻取締法第二十四条の三(使用等)の罪
十六 船員職業安定法第百十一条(暴行等による職業紹介等)の罪
十七 競馬法第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪
十八 消費生活協同組合法第九十八条の四(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十九 医療法第七十一条の七から第七十一条の十まで(役員の特別背任、代表社会医療法人債権者等の特別背任、未遂罪、虚偽文書行使等)又は第七十一条の十二第一項(社会医療法人債権者の権利の行使に関する収賄)の罪
二十 自転車競技法第五十六条(無資格自転車競走等)又は第六十条後段(加重収賄)の罪
二十一 水産業協同組合法第百二十九条の三第一号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十二 中小企業等協同組合法第百十二条の三(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十三 協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十四 弁護士法第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
二十五 外国為替及び外国貿易法第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
二十六 小型自動車競走法第六十一条(無資格小型自動車競走等)又は第六十五条後段(加重収賄)の罪
二十七 商品先物取引法第三百六十三条第九号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十八 毒物及び劇物取締法第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
二十九 投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十八条(執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(代表投資法人債権者等の特別背任)、第二百三十条(虚偽文書行使等)、第二百三十四条第一項(投資主等の権利の行使に関する収賄)、第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)又は第二百四十三条第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十 信用金庫法第九十条の四の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十一 モーターボート競走法第六十五条(無資格モーターボート競走等)又は第七十二条後段(加重収賄)の罪
三十二 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚醒剤の使用、覚醒剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚醒剤の施用等)、第四十一条の七(覚醒剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
三十三 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
三十四 長期信用銀行法第二十五条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十五 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪
三十六 武器等製造法第三十一条(銃砲の無許可製造)、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪
三十七 労働金庫法第百条の四の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十八 関税法第百八条の四から第百九条の二まで(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)の罪
三十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)若しくは第八条第一項(高金利等の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
四十 日本中央競馬会法第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪
四十一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
四十二 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
四十三 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(拳銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(拳銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、拳銃等の輸入の予備、拳銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
四十四 特許法第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
四十五 商標法第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十六 薬事法第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)又は第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪
四十七 金融機関の合併及び転換に関する法律第七十一条(設立委員の特別背任)又は第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
四十八 著作権法第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪
四十九 航空機の強取等の処罰に関する法律第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
五十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号(無許可廃棄物処理業)、第七号(名義貸し)、第八号(廃棄物処理施設の無許可設置)、第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)の罪
五十一 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
五十二 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
五十三 無限連鎖講の防止に関する法律第五条(開設等)の罪
五十四 銀行法第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
五十五 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪
五十六 貸金業法第四十七条第二号(無登録営業)の罪
五十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
五十八 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪
五十九 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪
六十 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五十七条(虚偽文書行使等)の罪
六十一 不動産特定共同事業法第五十三条第五号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
六十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
六十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪
六十四 保険業法第三百十七条の二第二号(損失補てんに係る利益の収受等)、第三百二十二条(取締役等の特別背任)、第三百二十三条(代表社債権者等の特別背任)、第三百二十五条(虚偽文書行使等)、第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百四十九条(詐欺更生)の罪
六十六 臓器の移植に関する法律第二十条第一項(臓器売買等)の罪
六十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
六十八 資産の流動化に関する法律第二百九十七条第一号(損失補てんに係る利益の収受等)、第三百二条(取締役等の特別背任)、第三百三条(代表特定社債権者等の特別背任)、第三百五条(虚偽文書行使等)、第三百九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百十一条第三項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入)、第六十九条(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
七十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条第四項から第六項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪
七十一 民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)の罪
七十二 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
七十三 社債、株式等の振替に関する法律第二百八十八条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
七十四 農林中央金庫法第九十九条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
七十五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪
七十六 会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)の罪
七十七 仲裁法第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪
七十八 破産法第二百六十五条(詐欺破産)の罪
七十九 信託業法第九十四条第七号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
八十 会社法第九百六十条から第九百六十二条まで(特別背任、未遂罪)、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪
八十二 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条から第七条まで(放射線の発散等、原子核分裂等装置の製造、原子核分裂等装置の所持等、放射性物質等の使用の告知による脅迫、特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十三 株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第一項第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
八十四 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項から第三項まで(船舶の強取等)又は第四条(船舶強取等致死傷)の罪
二イ 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)の罪
ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
ハ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ニ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪
ホ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ヘ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
ト 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
チ 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪
リ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
ヌ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
ル 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
ヲ 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
ワ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
カ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
ヨ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪
タ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
レ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪
ソ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
ツ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
三 爆発物取締罰則第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
五 印紙犯罪処罰法第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪
六 暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪
七 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
八 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
九 農業協同組合法第九十九条の六第一号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十 職業安定法第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
十一 児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪
十二 郵便法第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
十三 金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条第一号(無許可営業)の罪
十五 大麻取締法第二十四条の三(使用等)の罪
十六 船員職業安定法第百十一条(暴行等による職業紹介等)の罪
十七 競馬法第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪
十八 消費生活協同組合法第九十八条の四(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十九 医療法第七十一条の七から第七十一条の十まで(役員の特別背任、代表社会医療法人債権者等の特別背任、未遂罪、虚偽文書行使等)又は第七十一条の十二第一項(社会医療法人債権者の権利の行使に関する収賄)の罪
二十 自転車競技法第五十六条(無資格自転車競走等)又は第六十条後段(加重収賄)の罪
二十一 水産業協同組合法第百二十九条の三第一号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十二 中小企業等協同組合法第百十二条の三(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十三 協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十四 弁護士法第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
二十五 外国為替及び外国貿易法第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
二十六 小型自動車競走法第六十一条(無資格小型自動車競走等)又は第六十五条後段(加重収賄)の罪
二十七 商品先物取引法第三百六十三条第九号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十八 毒物及び劇物取締法第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
二十九 投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十八条(執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(代表投資法人債権者等の特別背任)、第二百三十条(虚偽文書行使等)、第二百三十四条第一項(投資主等の権利の行使に関する収賄)、第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)又は第二百四十三条第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十 信用金庫法第九十条の四の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十一 モーターボート競走法第六十五条(無資格モーターボート競走等)又は第七十二条後段(加重収賄)の罪
三十二 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚醒剤の使用、覚醒剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚醒剤の施用等)、第四十一条の七(覚醒剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
三十三 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
三十四 長期信用銀行法第二十五条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十五 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪
三十六 武器等製造法第三十一条(銃砲の無許可製造)、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪
三十七 労働金庫法第百条の四の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十八 関税法第百八条の四から第百九条の二まで(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)の罪
三十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)若しくは第八条第一項(高金利等の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
四十 日本中央競馬会法第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪
四十一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
四十二 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
四十三 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(拳銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(拳銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、拳銃等の輸入の予備、拳銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
四十四 特許法第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
四十五 商標法第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十六 薬事法第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)又は第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪
四十七 金融機関の合併及び転換に関する法律第七十一条(設立委員の特別背任)又は第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
四十八 著作権法第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪
四十九 航空機の強取等の処罰に関する法律第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
五十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号(無許可廃棄物処理業)、第七号(名義貸し)、第八号(廃棄物処理施設の無許可設置)、第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)の罪
五十一 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
五十二 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
五十三 無限連鎖講の防止に関する法律第五条(開設等)の罪
五十四 銀行法第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
五十五 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪
五十六 貸金業法第四十七条第二号(無登録営業)の罪
五十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
五十八 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪
五十九 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪
六十 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五十七条(虚偽文書行使等)の罪
六十一 不動産特定共同事業法第五十三条第五号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
六十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
六十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪
六十四 保険業法第三百十七条の二第二号(損失補てんに係る利益の収受等)、第三百二十二条(取締役等の特別背任)、第三百二十三条(代表社債権者等の特別背任)、第三百二十五条(虚偽文書行使等)、第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百四十九条(詐欺更生)の罪
六十六 臓器の移植に関する法律第二十条第一項(臓器売買等)の罪
六十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
六十八 資産の流動化に関する法律第二百九十七条第一号(損失補てんに係る利益の収受等)、第三百二条(取締役等の特別背任)、第三百三条(代表特定社債権者等の特別背任)、第三百五条(虚偽文書行使等)、第三百九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百十一条第三項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入)、第六十九条(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
七十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条第四項から第六項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪
七十一 民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)の罪
七十二 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
七十三 社債、株式等の振替に関する法律第二百八十八条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
七十四 農林中央金庫法第九十九条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
七十五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪
七十六 会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)の罪
七十七 仲裁法第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪
七十八 破産法第二百六十五条(詐欺破産)の罪
七十九 信託業法第九十四条第七号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
八十 会社法第九百六十条から第九百六十二条まで(特別背任、未遂罪)、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪
八十二 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条から第七条まで(放射線の発散等、原子核分裂等装置の製造、原子核分裂等装置の所持等、放射性物質等の使用の告知による脅迫、特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十三 株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第一項第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
八十四 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項から第三項まで(船舶の強取等)又は第四条(船舶強取等致死傷)の罪
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内において行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
2
第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した不正競争防止法第十条の二第一項の違反行為に係る同法第十三条第三号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、第二条第二項第三号の犯罪収益とみなす。
第3条
附則
平成12年6月2日
第16条
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項の違反行為に係る同法第二十五条第一号の罪、同条第三号の二、第四号若しくは第六号の罪若しくは同法第二十六条第五号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益(以下「犯罪収益」という。)とみなす。
附則
平成16年6月2日
第13条
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条第一項前段又は新破産法附則第六条前段の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、前条第一項前段又は新破産法附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧破産法第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び旧破産法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪、旧更生特例法第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪、旧民事再生法第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪並びに旧会社更生法第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
附則
平成16年12月8日
附則
平成17年6月22日
第2条
(調整規定)
第4条
1
この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
附則
平成17年10月21日
第108条
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
郵便貯金銀行及び機構は、この法律の施行前に旧公社が政令で定める業務において収受した財産が犯罪収益等(第百十三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第四項に規定する犯罪収益等をいう。)若しくは薬物犯罪収益等(同条第七項に規定する薬物犯罪収益等をいう。)である疑いがあり、又は当該業務に係る取引の相手方が当該業務に関し同法第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、金融庁長官)に届け出なければならない。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月20日
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成21年7月15日
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月24日
第2条
(経過措置)
第4条
新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(第一号及び附則第十八条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(第二号及び附則第二十条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第三号及び附則第三十五条において「一般社団・財団法人法等整備法」という。)第四百五十七条又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第四号及び附則第三十八条において「証券取引法等一部改正法整備法」という。)第二百十七条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、次に掲げる罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
第5条
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下この条及び附則第五十七条において「入管法等一部改正法」という。)の施行の日が施行日後となる場合には、入管法等一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三十三号及び第五十八号の規定の適用については、同表第三十三号中「第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)」とあるのは「第七十三条の二(不法就労助長)」と、同表第五十八号中「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪」とあるのは「削除」とする。
第6条