独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成21年9月11日 制定
第9条
【人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置】
法附則第2条第10項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構(第11条第1項第3号及び第12条において「人間文化研究機構」という。)が従前の例により国立国語研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第1項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第6条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十一年十二月三十一日」と、同令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十二年一月十日」とする。
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参照条文
第12条
【国有財産の無償使用】
法附則第9条の規定により国が人間文化研究機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
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参照条文