• 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成21年9月11日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【道路運送車両法施行令等の一部改正】
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【著作権法施行令の一部改正】
第4条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第6条
【文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第7条
【国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第8条
【国が承継する資産の範囲等】
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第10条第1項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第9条
【人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置】
附則第2条第10項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構(第11条第1項第3号及び第12条において「人間文化研究機構」という。)が従前の例により国立国語研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第1項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第6条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十一年十二月三十一日」と、同令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十二年一月十日」とする。
参照条文
第10条
【国立国語研究所の解散の登記の嘱託等】
附則第2条第1項の規定により国立国語研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
参照条文
第11条
【評価委員の任命等】
附則第3条第1項に規定する資産の価額の評価に係る同条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
人間文化研究機構の役員 一人
学識経験のある者 二人
附則第3条第1項に規定する資産の価額に係る同条第3項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
附則第3条第1項に規定する資産の価額に係る同条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。
参照条文
第12条
【国有財産の無償使用】
附則第9条の規定により国が人間文化研究機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
参照条文
附則
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。

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