独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
平成25年6月12日 改正
第1条
【総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会】
独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第32条第3項(日本私立学校振興・共済事業団法第26条、国立大学法人法第35条及び総合法律支援法第48条において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会とする。
第2条
【会計監査人の監査を要しない独立行政法人の範囲】
通則法第39条に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(通則法第1条第1項に規定する個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。
②
通則法第38条第1項の規定により主務大臣の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が二百億円に達しないこと。
第2条の2
【不要財産の国庫納付】
1
独立行政法人は、通則法第46条の2第1項の規定による政府出資等に係る不要財産の国庫納付(以下この項及び次条第1項において「現物による国庫納付」という。)について、通則法第46条の2第1項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第2条の3
【中期計画に定めた不要財産の国庫納付】
1
独立行政法人は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第2条の4
【不要財産の譲渡収入による国庫納付】
1
独立行政法人は、通則法第46条の2第2項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第2条の5
【中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付】
1
独立行政法人は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第2条の6
【簿価超過額の国庫への納付】
1
独立行政法人は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第2条の4第5項(前条第3項において準用する場合を含む。)の主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
2
独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第2条の4第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第2条の8
【資本金の減少に係る通知及び報告】
1
主務大臣は、通則法第46条の2第4項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとする。
第5条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第6条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第13条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条 自動車検査独立行政法人に関する省令第18条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第18条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第18条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第16条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第20条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第15条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第23条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第24条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 独立行政法人建築研究所に関する省令第18条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第15条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第18条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 独立行政法人航空大学校に関する省令第18条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第19条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第18条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第17条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第15条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第15条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第15条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第17条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第18条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第16条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第15条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第19条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第15条 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 独立行政法人国立美術館に関する省令第15条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第15条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第12条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第26条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第15条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第15条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第18条 独立行政法人統計センターに関する省令第16条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第11条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 第24条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条 第28条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第16条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第19条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第16条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第18条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第27条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第30条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第22条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第15条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第11条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第20条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第15条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令第1条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第18条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条
第6条
【国庫納付金の納付の手続】
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参照条文
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 第24条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条 第28条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条
第7条
【国庫納付金の納付期限】
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参照条文
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 第24条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条 第28条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条
第8条
【国庫納付金の帰属する会計】
2
前項の規定にかかわらず、別表の第一欄に掲げる独立行政法人が通則法第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第9条
【教育公務員の範囲】
独立行政法人酒類総合研究所法第9条第1項、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第9条第1項、独立行政法人大学入試センター法第10条第1項、独立行政法人国立科学博物館法第9条第1項、独立行政法人物質・材料研究機構法第10条、独立行政法人防災科学技術研究所法第10条、独立行政法人放射線医学総合研究所法第9条、独立行政法人国立美術館法第9条第1項、独立行政法人国立文化財機構法第9条第1項、独立行政法人経済産業研究所法第10条第1項、独立行政法人産業技術総合研究所法第10条第1項、独立行政法人製品評価技術基盤機構法第10条第1項、独立行政法人造幣局法第10条第1項、独立行政法人国立印刷局法第10条第1項、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第12条第1項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第10条、独立行政法人日本学術振興会法第11条第1項、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第13条、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第11条、独立行政法人日本芸術文化振興会法第10条第1項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条第1項、独立行政法人日本貿易振興機構法第9条第1項、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第10条、独立行政法人日本学生支援機構法第10条第1項、独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条第1項、独立行政法人大学評価・学位授与機構法第11条第1項、独立行政法人国立大学財務・経営センター法第10条第1項及び独立行政法人医薬基盤研究所法第10条に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
別表
【第五条、第六条、第八条関係】
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 中小企業退職金共済法第七十五条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計(同法第七十条第二項に規定する業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計雇用勘定) |
独立行政法人空港周辺整備機構 | 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項(政府の出資に対し納付すべき額に係る部分に限る。) | 社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定 |
独立行政法人国立公文書館 | 国立公文書館法第十二条第一項 | 内閣府令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人酒類総合研究所 | 独立行政法人酒類総合研究所法第十三条第一項 | 財務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第十三条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人大学入試センター | 独立行政法人大学入試センター法第十五条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立女性教育会館法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立科学博物館 | 独立行政法人国立科学博物館法第十三条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人物質・材料研究機構法第十六条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人防災科学技術研究所 | 独立行政法人防災科学技術研究所法第十六条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人放射線医学総合研究所法第十五条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館法第十二条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立文化財機構 | 独立行政法人国立文化財機構法第十三条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 独立行政法人国立健康・栄養研究所法第十二条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第十三条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計(労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定) |
独立行政法人農林水産消費安全技術センター | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第十一条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人種苗管理センター | 独立行政法人種苗管理センター法第十二条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人家畜改良センター | 独立行政法人家畜改良センター法第十二条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人水産大学校 | 独立行政法人水産大学校法第十二条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農業生物資源研究所 | 独立行政法人農業生物資源研究所法第十二条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農業環境技術研究所 | 独立行政法人農業環境技術研究所法第十二条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国際農林水産業研究センター | 独立行政法人国際農林水産業研究センター法第十二条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人森林総合研究所 | 独立行政法人森林総合研究所法第十二条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人水産総合研究センター | 独立行政法人水産総合研究センター法第十四条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人経済産業研究所 | 独立行政法人経済産業研究所法第十三条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第十二条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 特許特別会計 |
独立行政法人産業技術総合研究所 | 独立行政法人産業技術総合研究所法第十二条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十二条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人土木研究所 | 独立行政法人土木研究所法第十四条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人建築研究所 | 独立行政法人建築研究所法第十三条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人交通安全環境研究所 | 独立行政法人交通安全環境研究所法第十六条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計(同法第十二条第三号及び第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定) |
独立行政法人海上技術安全研究所 | 独立行政法人海上技術安全研究所法第十二条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人港湾空港技術研究所 | 独立行政法人港湾空港技術研究所法第十二条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人電子航法研究所 | 独立行政法人電子航法研究所法第十三条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人航海訓練所 | 独立行政法人航海訓練所法第十二条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人海技教育機構 | 独立行政法人海技教育機構法第十二条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人航空大学校 | 独立行政法人航空大学校法第十三条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立環境研究所 | 独立行政法人国立環境研究所法第十二条第一項 | 環境省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 | 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第十一条第一項 | 防衛省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
自動車検査独立行政法人 | 自動車検査独立行政法人法第十六条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定 |
独立行政法人統計センター | 独立行政法人統計センター法第十三条第一項 | 総務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人教員研修センター | 独立行政法人教員研修センター法第十一条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国民生活センター | 独立行政法人国民生活センター法第四十三条第一項 | 内閣府令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農畜産業振興機構 | 独立行政法人農畜産業振興機構法第十三条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農業者年金基金 | 独立行政法人農業者年金基金法第六十三条第一項 | 農林水産省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人農林漁業信用基金 | 独立行政法人農林漁業信用基金法第十六条第一項 | 農林水産省令・財務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人北方領土問題対策協会 | 独立行政法人北方領土問題対策協会法第十三条第一項 | 内閣府令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国際協力機構 | 独立行政法人国際協力機構法第三十一条第一項 | 外務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国際交流基金 | 独立行政法人国際交流基金法第十四条第一項 | 外務省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人日本学術振興会 | 独立行政法人日本学術振興会法第二十条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人理化学研究所 | 独立行政法人理化学研究所法第十七条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二十四条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人日本芸術文化振興会 | 独立行政法人日本芸術文化振興会法第十五条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人福祉医療機構 | 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第四項及び第五項 | 一般会計(同法第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第十三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会計の労災勘定) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十二条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人労働政策研究・研修機構 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計(労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計労災勘定、雇用保険法による雇用保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計雇用勘定) |
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 独立行政法人労働者健福祉機構法第十三条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 労働保険特別会計労災勘定 |
独立行政法人日本貿易振興機構 | 独立行政法人日本貿易振興機構法第十三条第一項 | 経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人原子力安全基盤機構 | 独立行政法人原子力安全基盤機構法第十五条第一項 | 原子力規制委員会規則 | 同条第三項 | 一般会計(同法第十四条第一号の業務に係る勘定における国庫納付金にあってはエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定) |
独立行政法人国際観光振興機構 | 独立行政法人国際観光振興機構法第十条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人水資源機構 | 独立行政法人水資源機構法第三十一条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人自動車事故対策機構 | 独立行政法人自動車事故対策機構法第十五条第一項 | 国土交通省令 | 同条第三項 | 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定 |
独立行政法人国立病院機構 | 独立行政法人国立病院機構法第十五条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人環境再生保全機構 | 独立行政法人環境再生保全機構法第十三条第一項 | 環境省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人日本学生支援機構 | 独立行政法人日本学生支援機構法第十八条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人海洋研究開発機構法第十八条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構法第十三条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第十七条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター | 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第十五条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第二十一条第三項 | 国土交通省令 | 同条第五項 | 一般会計 |
独立行政法人日本原子力研究開発機構 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第二十一条第一項 | 文部科学省令・経済産業省令 | 同条第三項 | 一般会計(同法第二十条第一項第一号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定) |
独立行政法人国立がん研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立循環器病研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立国際医療研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立成育医療研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
独立行政法人国立長寿医療研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項 | 厚生労働省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
附則
附則
平成22年11月17日
第2条
(経過措置)
改正法附則第三条の規定に基づき主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。