独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成21年3月31日 制定
第3条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正】
第5条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第8条
【国が承継する資産の範囲等】
1
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に独立行政法人メディア教育開発センター(
次条第1項及び
第12条第1項において「メディア教育開発センター」という。)が有する権利のうち、法
附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第9条
【国庫納付金の納付の手続】
1
放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(
第13条第1項第3号及び
第14条において単に「放送大学学園」という。)は、法
附則第2条第11項に規定する積立金があるときは、
同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、メディア教育開発センターの
同条第5項に規定する最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十一年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2
文部科学大臣は、
前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第10条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、平成二十一年七月十日までに納付しなければならない。
第12条
【メディア教育開発センターの解散の登記の嘱託等】
1
法
附則第2条第1項の規定によりメディア教育開発センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、
前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第13条
【評価委員の任命等】
3
法
附則第3条第2項に規定する資産の価額に係る
同条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。
第14条
【国有財産の無償使用】
法
附則第9条の規定により国が放送大学学園に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
附則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。