放送大学学園法
平成24年11月26日 改正
第3条
【目的】
放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。)とする。
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参照条文
株式会社商工組合中央金庫法施行令第10条 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第3条 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の16 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の9 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の15 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条の4 金融商品取引業等に関する内閣府令第73条 金融商品取引法施行令第9条の4 銀行法施行規則第14条の11の18 銀行法施行令第4条の5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第52条 公職選挙法第150条 国家公務員共済組合法施行令第43条 国家公務員退職手当法施行令第5条の2 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第5条 資産の流動化に関する法律施行令第47条の2 商品先物取引法施行規則第100条の3 信託業法施行規則第30条の16 信託業法施行令第12条の5 信用金庫法施行規則第170条の16 信用金庫法施行令第16条 総務省組織規則第275条 総務省組織令第82条 租税特別措置法第71条の16 地方公務員等共済組合法施行令第39条 第43条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の16 長期信用銀行法施行令第6条の8 電波法施行規則第6条の4 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第224条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第5条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第34条 日本国憲法の改正手続に関する法律第104条 日本赤十字社法第34条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第20条 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第11条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 法人税法施行規則第8条の2の2 放送法第26条 放送法施行規則第58条 放送法施行令第1条 保険業法施行規則第52条の13の16 保険業法施行令第13条の5の5 無線局免許手続規則第6条 文部科学省組織令第4条
第11条
【私立学校教職員共済法の長期給付に関する特例】
1
私立学校教職員共済法(以下「共済法」という。)の長期給付に関する規定は、国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定の適用を受ける放送大学学園の職員については適用しない。ただし、当該職員が、国家公務員共済組合法第124条の2第2項第1号又は地方公務員等共済組合法第140条第2項第1号の規定に該当するに至ったときは、この限りではない。
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参照条文
第12条
【報告及び検査】
1
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
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参照条文
第13条
【解散等】
2
文部科学大臣は、放送大学学園に対し、私立学校法第50条第2項の認可若しくは認定若しくは同法第52条第2項の認可をしようとするとき、又は同法第62条第1項に基づき解散を命じようとするときには、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
附則
第2条
(放送大学学園の設立)
第3条
(旧学園の解散等)
1
この法律の施行の際現に存する放送大学学園(以下「旧学園」という。)は、この法律の規定による放送大学学園(以下「新学園」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、新学園が承継する。
5
旧学園の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第5条
(旧学園が設置する大学に関する経過措置)
第6条
(旧学園の放送業務に関する経過措置)
第7条
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
第8条
(厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)
1
施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。以下「旧学園の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(新学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(旧学園の職員であった期間に係るものに限る。以下「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有するものとみなす。
第9条
第10条
第12条
(罰則に関する経過措置)