独立行政法人国立健康・栄養研究所法
平成25年6月28日 改正
第3条
【研究所の目的】
独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
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参照条文
第12条
【積立金の処分】
1
研究所は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
第13条
【緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求】
1
厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第11条に規定する業務のうち必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができる。
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参照条文
附則
第3条
研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める施設等機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第6条
(国有財産の無償使用)
附則
平成18年3月31日
第2条
(職員の引継ぎ等)
第3条
第4条
2
施行日後の労働安全衛生総合研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
施行日の前日の産業安全研究所、産業医学総合研究所及び国立健康・栄養研究所(以下「施行日前の産業安全研究所等」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の労働安全衛生総合研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第5条
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第6条
(労働組合についての経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第7条
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第8条
(産業医学総合研究所の解散等)
4
産業医学総合研究所の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(以下この条において「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次項において同じ。)における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、労働安全衛生総合研究所が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、労働安全衛生総合研究所に対してなされるものとする。
6
産業医学総合研究所の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、労働安全衛生総合研究所が行うものとする。
8
前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、労働安全衛生総合研究所が行うものとする。この場合において、附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人産業医学総合研究所法(次条第一項において「旧産業医学総合研究所法」という。)第十二条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における第十条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第十一条第一項」とする。