独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令
平成18年10月18日 制定
第1条
【独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日】
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第5条第2項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)は、平成十九年一月一日とする。
第2条
【独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関】
法附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。
第3条
【独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務】
法附則第5条第4項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。
②
独立行政法人工業所有権情報・研修館法第11条第4号、第6号及び第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
第4条
【独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用】
1
法附則第5条第5項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第2条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。